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平成13年11月2日

奥羽大学の歯科医師国家試験問題漏洩に対する対応について

 厚生労働省は、文部科学省の協力を得て、大学当局に歯科医師国家試験問題漏洩の調査要請を行ってきたところであるが、大学当局は提出期限(9月30日)を過ぎても提出してこなかったところである。
 大学当局の対応に対する厚生労働省の見解は、以下のとおりである。

(1) 厚生労働省は、本年5月大学当局に調査要請を行ってきたところであるが、大学当局は、本年5月30日付新田歯学部長より提出された全否定の回答以降、何ら対応していない。
(2) 一方、同大の調査委員会の委員長である学長からの私的報告書によると、口腔外科一般問題について、外部からではなく内部の講義を介して伝達された疑いが濃い内容であり、(1)の歯学部長の回答とは相矛盾する内容である。
(3) また、本年8月7日の医道審議会歯科医師分科会会長の意見「当事者である学校法人晴川学舎奥羽大学にあっては、医道にあるものとして、残された疑惑の解明に向けた今後の積極的な取り組みとその結果に関する国民に対する真摯な説明を強力に望む。」に対し、大学当局は全く対応していない。
(4) 厚生労働省としては、同大が本件の重大性を改めて認識し、自発的に調査委員会の再度の立ち上げ等真相究明に向けた対応を早期に行わない場合、文部科学省と協議の上、別紙の対応をすることとしている。


厚生労働省医政局歯科保健課
電話 03(5253)1111
担当:歯科保健課長 瀧口内線2581
補佐 福田内線2582


(別紙)


厚生労働省としての対応

(理由)

 奥羽大学は、歯学部における一連の歯科医師国家試験漏洩の真相究明要請に対して極めて非協力な対応である。このことは歯科医師国家試験漏洩の真相究明を著しく妨げるだけでなく、医道にあるものとしての姿勢を問題にせざるを得ない。従って、大学当局に対し改善がみられるまでの間、下記の対応で望む。

(内容)

1.奥羽大学の教員等について医道審議会委員及び歯科医師国家試験委員として任命しない。
2.歯科保健課関連の直接又は間接の予算補助先として奥羽大学及び同大学関係者は認めない。
 (8020運動推進事業費等厚生労働省の10/10補助事業)
3.奥羽大学歯学部を主施設とする卒後研修複合施設は適当でない旨指導する。

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