厚生労働省では、本日「マイカル再就職支援対策本部第2回会議」を開き、11月1日より、雇用調整助成金の大型倒産等事業主として、下記のとおり、株式会社マイカル(大阪府大阪市)等「マイカルグループ」の計13社を指定し、その関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることを決定した。これにより、同社の下請けや取引関係のある関連事業主が指定期間内に休業及び出向等を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。(参考1及び参考2参照)
○ 大型倒産等事業主の指定
指定期間 | 平成13年11月1日〜平成15年10月31日 |
(1)株式会社マイカル
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番9号 |
事業内容 | 総合小売業 |
代表者の氏名 | 浦野 一雄 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約9,500社 |
(2)株式会社マイカル九州
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町8番31号 |
事業内容 | 総合小売業 |
代表者の氏名 | 小林 信嘉 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約1,500社 |
(3)株式会社ダックビブレ
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央一丁目3番1号 |
事業内容 | 百貨店業 |
代表者の氏名 | 臼井 修 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約2,185社 |
(4)株式会社マイカルナック商事
所在地 | 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号 |
事業内容 | 卸売り小売業 |
代表者の氏名 | 田中 謙作 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約2,000社 |
(5)株式会社ビブレ協友
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央一丁目3番1号 |
事業内容 | 不動産賃貸業 |
代表者の氏名 | 臼井 修 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約213社 |
(6)株式会社マイカル協友
所在地 | 大阪府大阪市中央区一丁目3番1号 |
事業内容 | 不動産賃貸業 |
代表者の氏名 | 山口 完治 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約2,659社 |
(7)株式会社マイカル総合開発
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番9号 |
事業内容 | 不動産賃貸業 |
代表者の氏名 | 篠田 伸生 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月14日) |
関連事業所数 | 約171社 |
(8)株式会社マイカル東北
所在地 | 宮城県仙台市若林区五橋三丁目2番1号 |
事業内容 | 総合小売業 |
代表者の氏名 | 水野 弘一 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月18日) |
関連事業所数 | 約500社 |
(9)株式会社音楽の森
所在地 | 山梨県北巨摩郡小渕沢町字上平井山129番1 |
事業内容 | リゾートホテル |
代表者の氏名 | 福田 敏明 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月25日) |
関連事業所数 | 約300社 |
(10)株式会社小樽ベイシティ開発
所在地 | 北海道小樽市築港11番5号 |
事業内容 | 不動賃貸業 |
代表者の氏名 | 篠田 伸生 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月27日) |
関連事業所数 | 約160社 |
(11)株式会社マイカルイスト
所在地 | 大阪府大阪市久太郎町2丁目5番28号 |
事業内容 | レストラン |
代表者の氏名 | 庄野 正彦 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年9月27日) |
関連事業所数 | 約1,150社 |
(12)アメニティタンク株式会社
所在地 | 東京都港区赤坂八丁目5番30号 |
事業内容 | 不動産賃貸業 |
代表者の氏名 | 篠田 伸生 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年10月1日) |
関連事業所数 | 約93社 |
(13)株式会社マイカル東関東
所在地 | 茨城県猿島郡境町122番地 |
事業内容 | 総合小売業 |
代表者の氏名 | 山門 郁夫 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年10月9日) |
関連事業所数 | 約300社 |
担当 (対策本部に関すること) 職業安定局総務課 5253−1111(代)(内線)5712 夜間直通3502−6768 (雇用調整助成金に関すること) 職業安定局雇用開発課 5253−1111(代)(内線)5794 夜間直通3502−6776
(参考1)
1 対象事業主(例)
2 支給要件
3 支給内容
個別事業主 | 大型倒産等事業主の下請事業主 及び取引先事業主 |
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事業活動の縮小の指標 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近6か月の月平均値が前年同期比10%以上減少。 (2) 雇用量の最近6か月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近3か月の月平均値が前年同期比減少。 (2) 雇用量の最近3ヶ月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
利用期間 | 1年間(対象期間) | 2年間(指定期間) |