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平成13年10月15日

第3回牛海綿状脳症(BSE)対策本部会議の結果について

 本日、午前10時より開催された牛海綿状脳症(BSE)対策本部会議において、次の内容が決定されましたのでお知らせします。

1 対策本部の名称を「牛海綿状脳症(BSE)対策本部」に改称したこと。

2 と畜場法施行規則の一部を改正する省令(案)について(別添1)

3 食肉処理における特定危険部位管理要領の概要(別添2)


照会先:厚生労働省医薬局
    食品保健部監視安全課
    高谷 課長
 担当:道野(内線2473)

と畜場法施行規則の一部を改正する省令(案)について

平成13年10月
食品保健部監視安全課

1 省令(案)の概要

○ 今般、国内において初めて牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が発見されたことに伴い、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部を改正し、すべての牛の頭部(舌、頬肉を除く。)、脊髄及び回腸(盲腸の接続部分から2メートルまでに限る。)の焼却並びにこれらにより食用肉等が汚染されることのないよう衛生的な処理を義務づけるもの。

※ 施行後1年間は、「牛の頭部(舌、頬肉を除く。)」については「牛の脳、眼」とする。

○ その他所要の改正を行うもの。

2 公布日等(予定)

(1)公布日
 平成13年10月17日

(2)施行日
 平成13年10月18日

(注) 9月27日の食品保健部長通知では、牛の頭部及び脊髄については、12ヶ月以上の牛に限定していたが、省令改正では、月齢を問わず全ての牛について除去・焼却を求めることとした。


食肉処理における特定危険部位管理要領(概要)

1 趣旨

 とさつ及び解体の際に、特定危険部位による枝肉及び食用に供する内臓の汚染の防止を図ることを目的とする。

2 運用の基本的考え方

 とさつ、解体等の手順、衛生管理等を大きく変更する必要があることから、と畜場の設置者、管理者、と畜業者、従事者等に対し十分周知し理解を求め、着実に実施するよう指導するとともに、関係者に対し情報提供を行い、協力を得る。

3 特定危険部位の取扱い

 特定危険部位は、周囲を汚染しないように除去し、専用の容器に保管するとともに、と畜検査員の確認を受けて、確実に焼却すること。

4 とさつ時のワイヤーによる脳及び脊髄の破壊

(1)ワイヤーの挿入より、脳、脊髄組織が漏出し、汚染が発生する懸念等があることから中止することが望ましい。

(2)中止できない場合には、処理の過程で脳、脊髄組織が付着した表皮、肉等は特定危険部位と同様に除去し、と畜検査員が確認の上、廃棄、焼却する。

5 脊髄の管理

(1) 脊髄片が飛散しないよう、鋸の歯を洗浄しながら切断し、洗浄水からスクリーンにより脊髄片を回収する。

(2) 背割り後、脊柱中の脊髄を金属性器具により入念に除去し、さらにと畜検査員が脊髄片が枝肉に付着していないことを確認する。

(3) 脊髄は軟組織で柔軟性があるため、正中線から若干ずらした位置で背割りを行うことにより、片側の椎骨に脊髄を密着させることが可能であり、この場合、脊髄の損傷も少ない。

(4) 背割りを行う従事者は、マスク及びゴーグルなどによる保護が必要である。

6 BSE陽性確認時の対応

 特定危険部位に接触した施設設備、機械器具の消毒は異常プリオンを不活化する方法で行うこととする。また、他の施設設備、機械器具については入念な洗浄を行う。

7 特定危険部位の焼却条件

 800℃以上で、完全な焼却を行う。


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