平成13年10月5日
今般、特定危険部位を含むおそれのある牛由来原材料を使用して製造又は加工された食品に関し、別添の内容により、関係団体及び各都道府県等に対し、通知することとしたので、お知らせします。
照会先:厚生労働省医薬局 食品保健部監視安全課 高谷 課長 担当:道野(内線2473)
食発第294号
平成13年10月5日
厚生労働省医薬局食品保健部長
我が国において牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の牛が発見されたことに伴い、と畜・解体時における生後30ヶ月以上の牛の全頭検査等の実施、特定危険部位(生後12ヶ月以上の牛の脳、眼、脊髄及びすべての牛の回腸遠位部をいう。以下同じ。)の焼却等、安全確保対策を推進しているところです。
ついては、貴会会員のうち食品の製造者及び加工者に対し、牛由来原材料を点検し、その結果を所轄の保健所に報告するとともに、特定危険部位の使用又は混入が認められた場合には、原材料の変更、当該食品の販売を自粛等を行うよう、その周知方よろしくお願いします。
1 対象となる食品
製造又は加工に際し、牛由来原材料を使用する食品
2 点検及び確認の内容
(1)対象となる食品の製造者及び加工者は、速やかに、牛由来原材料に特定危険部位が使用され又は混入していないかを点検するとともに、その安全性を確保するための製造又は加工の方法について確認すること。
(2)製造者及び加工者は、上記(1)により点検、確認した事項を別添1により所轄の保健所に報告すること。
3 特定危険部位の使用又は混入が認められた食品等の取扱い
(1)上記2の点検の結果、牛由来原材料に特定危険部位の使用又は混入が認められた場合には、速やかに、特定危険部位を含まないことを確認できる原材料に変更すること。この場合、既に製造又は加工された食品については、速やかに販売を中止し、既に販売されているものについては、自主的に回収すること。
ただし、特定危険部位であっても原産国が国際獣疫事務局(OIE)に報告されたBSE発生国(別添2)以外の国であるもの、世界保健機関(WHO)等において示されたBSEの異常プリオンを不活化させるのに十分な化学的処理や加熱処理(別添3)、またはこれと同等以上と考えられる方法により処理されたものについてはこの限りでない。
(2)牛由来原材料に特定危険部位が含まれていないことが確認できない場合においても上記(1)と同様とする。
4 その他
所轄の保健所に報告した場合には、当該製造者又は加工者は、その報告内容を自主的に消費者等に公表すること。
(別添1) (別添2)
平成13年10月5日現在
(別添3)
異常プリオンの不活化方法
1.高圧蒸気滅菌、化学的方法(耐熱性のもの)
2.化学的方法(非耐熱性のもの)
3.高圧蒸気殺菌、化学的方法(乾燥したもの)
* 異常プリオンの不活化に関して、他の国際機関等において認められたものも参照されたい。
国際獣疫事務局(OIE)に報告されたBSE発生国
アイルランド
ポルトガル
フランス
ベルギー
ドイツ
オランダ
デンマーク
ルクセンブルグ
スペイン
イタリア
ギリシャ
チェコ
スイス
リヒテンスタイン
日本
(WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies ,
Report of a WHO Consultation (2000.3) AnnexIII) (仮訳)
(参考資料)
使用して製造又は加工された食品の確認手順
* | 牛由来原材料は、BSE発生国及び原産国不明のものとする。 |
** | 異常プリオンを不活化させるのに十分な処理が行われた場合は報告のみで可。 |
照会先:厚生労働省医薬局 食品保健部監視安全課 高谷課長 担当:道野(内線2473)