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厚生労働省発表
平成13年8月31日(金)
職業安定分科会終了後解禁

「雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等」等の答申について

 平成13年7月26日開催された労働政策審議会(会長 西川 俊作 秀明大学政経学部教授)において諮問された「雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等」及び本日開催された同審議会において諮問された「緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)等」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。
 厚生労働省としては、これを受けて政省令等を制定・公布し、平成13年10月1日より施行する予定である。


職業安定局雇用政策課
電話   03-5253-1111 (5749)
夜間直通 03-3502-6770
担当:再就職援助計画、年齢指針
   関係、その他全体に係ること

職業安定局雇用開発課
電話   03-5253-1111 (5794)
夜間直通 03-3502-6776
担当:特定求職者雇用開発助成金
   雇用調整助成金、地域関係

職業安定局産業雇用構造調整室
電話   03-5253-1111 (5777)
夜間直通 03-3593-6241
担当:労働移動支援助成金(仮称)
   関係

職業能力開発局総務課
電話   03-5253-1111 (5313)
夜間直通 03-3502-6783
担当:職業能力開発関係


労審発第35号
平成13年8月31日
厚生労働大臣
  坂 口 力 殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作

 平成13年7月26日付け厚生労働省発職第154号をもって諮問のあった「雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等」及び平成13年8月31日付け厚生労働省発職第187号をもって諮問のあった「緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)等」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

 別紙1「記」及び別紙2「記」のとおり。


平成13年8月31日
労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿
職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄

雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等及び緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)等について

 平成13年7月26日付け厚生労働省発職第154号及び平成13年8月31日付け厚生労働省発職187号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 標記については、本分科会は、審議の結果、厚生労働省案は、概ね妥当と認めるとの結論を得た。
 なお、今般の諮問事項は、雇用対策法等改正法の施行及び雇用保険三事業関係各種給付金の見直しに関するものであるが、今後の不良債権処理の本格化等に伴い、雇用失業情勢の更なる悪化が懸念されることに鑑みれば、各般の雇用対策が機動的かつ効果的に発動・展開できるような十分な備えについて、不断に検討しておく必要があることに留意すべきである。


平成13年7月31日
職業安定分科会
  分科会長 諏訪 康雄 殿
雇用対策基本問題部会
部会長 諏訪 康雄

雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等について

 平成13年7月26日付け厚生労働省発職第154号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。

 標記については、本部会は、審議の結果、厚生労働省案は、概ね妥当と認めるとの結論を得た。
 なお、今般の諮問事項は、雇用対策法等改正法の施行及び雇用保険三事業関係各種給付金の見直しに関するものであるが、今後の不良債権処理の本格化等に伴い、雇用失業情勢の更なる悪化が懸念されることに鑑みれば、特定求職者雇用開発助成金の機動的運用等に関する当部会の平成13年7月10日付け報告の趣旨を十分尊重することはもとより、各般の雇用対策が機動的かつ効果的に発動・展開できるような十分な備えについて、不断に検討しておく必要があることに留意すべきである。


平成13年8月30日
労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿
職業能力開発分科会
分科会長 古郡 鞆子

雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等について

 平成13年7月26日付け厚生労働省発職第154号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。

 標記については、妥当と認める。


厚生労働省発職第154号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

1 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱(別紙1

2 地域雇用開発促進法第五条第五項等の審議会を定める政令(仮称)案要綱(別紙2

3 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令(仮称)案要綱(別紙3

4 地域雇用開発促進法施行規則案要綱(別紙4

5 労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針案(別紙5

6 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針案(別紙6

7 地域雇用開発指針案(別紙7

8 雇用維持等地域の指定基準案(別紙8


平成13年7月26日

  厚生労働大臣 坂 口 力


経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱

第一 地域雇用開発等促進法施行令の廃止
 地域雇用開発等促進法施行令は、廃止するものとすること。

第二 雇用対策法施行令の一部改正
 大量雇用変動の届出に係る規定のうち雇入れに係る部分を削るほか、雇用対策法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

第三 職業能力開発促進法施行令の一部改正

一 指定試験機関の行う技能検定試験を受けようとする者の納付する手数料は、当該指定試験機関の収入とするものとすること。

二 職業能力開発促進法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

第四 雇用・能力開発機構法施行令の一部改正
 同意能力開発就職促進地域に所在する事業場において労働者を雇い入れる事業主を雇用促進融資の対象とするほか、地域雇用開発等促進法等の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

第五 その他
 第一から第四までに掲げるもののほか、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴い、関係政令等の規定の整備を行うものとすること。

第六 施行期日等

一 この政令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。

二 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。


地域雇用開発促進法第五条第五項等の審議会を定める政令(仮称)案要綱

一 地域雇用開発促進法第五条第五項等の政令で定める審議会は、地方労働審議会とするものとすること。

二 この政令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。


経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令(仮称)案要綱

第一 地域雇用開発等促進法施行規則の廃止
 地域雇用開発等促進法施行規則は、廃止するものとすること。 第二 雇用対策法施行規則の一部改正

一 再就職援助計画

(一) 事業主が再就職援助計画を作成しなければならない場合は、経済的事情による事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)であって、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一か月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものを行う場合とするものとすること。

(二) 再就職援助計画は、事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成するものとするとともに、再就職援助計画の様式を定めるものとすること。

(注) 再就職援助計画の記載事項は、事業の現状、計画作成に至る経緯、人員計画、再就職援助のための措置、計画についての労働組合等の意見

(三) 再就職援助計画の認定の申請は、当該再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、当該再就職援助計画に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出して行うものとすること。

二 その他
 所要の規定の整備を行うものとすること。

第三 職業能力開発促進法施行規則の一部改正

一 指定試験機関の指定等
 技能検定の試験業務を行わせる指定試験機関について、その指定の手続、試験業務の休廃止、指定の取消し等に関する規定の整備を行うものとすること。

二 その他
 所要の規定の整備を行うものとすること。

第四 雇用保険法施行規則の一部改正

一 雇用調整助成金

(一) 支給対象事業主に次のいずれかに該当する事業主を加え、厚生労働大臣が指定する業種に属する事業を行う事業主等を削るものとすること。

イ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主であること。

ロ 中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であること。

ハ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、労働者の雇用の安定を図る必要がある地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」(仮称)という。)内に所在する事業所の事業主であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であること。

(二) (一)の支給対象事業主にあっては、利用可能期間は一年間とするものとすること。

(三) (一)のイ又はロの事業主であって過去にイ又はロの事業主として支給を受けたことのあるものについては、新たな利用可能期間の開始の日が直前の利用可能期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限り支給を受けることができるものとすること。ただし、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合には、新たな利用可能期間の開始の日が直前の利用可能期間中の最後に休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を実施した日の翌日から起算して一年を超えているものを支給の対象とするものとすること。

(四) 支給の対象となる雇用調整を次のとおり改めるものとすること。

イ 教育訓練については、休業の代替手段として実施するものを支給対象とするものとすること。

ロ 出向については、一年以内に復帰させる出向を支給対象とするものとすること。

ハ 支給の対象となる休業等は、一年間で百日までとするものとすること。

二 労働移動支援助成金(仮称)

(一) 労働移動支援助成金(仮称)は、求職活動等支援給付金(仮称)、労働移動支援体制整備奨励金(仮称)及び定着講習支援給付金(仮称)とするものとすること。

(二) 求職活動等支援給付金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業主に対して、ハの休暇の日数及び当該休暇中に行われた教育訓練の日数に応じて、支給するものとすること。

イ 雇用対策法に基づき再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること。

ロ 再就職援助計画について、労働組合等から同意を得た事業主であること。

ハ 再就職援助計画の対象となる被保険者(認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与える事業主であること。

ニ 計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。

(三) 労働移動支援体制整備奨励金(仮称)は、中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、その構成員(連合団体にあっては、構成する団体の構成員)である中小企業事業主のために、当該中小企業事業主に対して再就職援助に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制を整備するものに対して、当該措置に要した費用に応じて、支給するものとすること。

(四) 定着講習支援給付金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業主に対して、雇い入れた計画対象被保険者の数に応じて、支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。

(イ) 計画対象被保険者をその離職後直ちに継続して雇用する労働者として雇い入れるものであること。

(ロ) 当該雇入れ前一定期間に当該計画対象被保険者を雇用したことがないこと。

ロ 雇い入れた計画対象被保険者に対し、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他の講習(当該雇入れの日から起算して三か月以内に開始され、かつ、当該講習の期間が二週間以上のものに限る。)を実施した事業主であること。

ハ 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

三 特定求職者雇用開発助成金

(一) 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)及び緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)とするものとすること。

(二) 特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)
 特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 次のいずれかに該当する六十五歳未満((6)及び(7)に該当する者にあっては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者((7)にあっては公共職業安定所)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

(1) 六十歳以上の者
(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者
(3) 母子家庭の母等
(4) 中国残留邦人等永住帰国者
(5) 炭鉱離職者求職手帳所持者
(6) その他の求職手帳所持者等
(7) (1)から(6)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者

(ロ) 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

ロ 支給額は、雇入れの日から起算して一年の期間について当該雇入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあっては、三分の一)の額とするものとすること。ただし、重度障害者を雇い入れる場合にあっては、一年六か月の期間について当該雇入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあっては、二分の一)の額とするものとすること。

(三) 緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)
 緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 雇用対策法に基づく公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となった被保険者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の再就職援助計画の対象となった被保険者等(以下「対象労働者」という。)であって、四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者を雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主又は雇用維持等地域(仮称)内に所在する事業所を離職した四十五歳以上六十歳未満の対象労働者を継続して雇用する労働者として当該雇用維持等地域(仮称)内に所在する事業所に雇い入れる事業主であること。

(ロ) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない事業主であること。

(ハ) 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

ロ 支給額は、雇入れの日から起算して六か月の期間について当該雇入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあっては、三分の一)の額とするものとすること。

四 地域雇用開発促進助成金(仮称)

(一) 地域雇用開発助成金、大規模雇用開発促進助成金、農山村雇用開発助成金、地域雇用環境整備助成金、地域高度技能人材確保助成金及び地域高度技能活用雇用環境整備奨励金を、地域雇用促進奨励金(仮称)、地域雇用促進特別奨励金(仮称)及び地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)からなる地域雇用開発促進助成金(仮称)とするものとすること。

(二) 地域雇用促進奨励金(仮称)
 地域雇用促進奨励金(仮称)は、イ又はロに該当する事業主に対して、ハに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域又は農山村地域において、事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

(ロ) (イ)の設置又は整備に伴い、同意雇用機会増大促進地域若しくは当該地域に隣接する同意雇用機会増大促進地域若しくは過疎雇用改善地域又は農山村地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

(ハ) 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主であること。

(ロ) 高度技能労働者を受け入れ、かつ、当該地域内に居住する求職者を継続して雇用する労働者として当該受入れに係る高度技能労働者の数以上雇い入れる事業主であること。

(ハ) 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

ハ 支給額は、次のとおりとすること。

(イ) イ(イ)の設置若しくは整備の完了日又はロ(ロ)の受入れ及び雇入れの完了日から起算して六か月の期間についてイ(ロ)又はロ(ロ)の雇入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の六分の一(中小企業事業主にあっては、四分の一)の額とするものとすること。

(ロ) ロ(ロ)の受入れ及び雇入れの完了日から起算して一年の期間についてロ(ロ)の受入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあっては、三分の一)の額とするものとすること。

(三) 地域雇用促進特別奨励金(仮称)
 地域雇用促進特別奨励金は、イ又はロに該当する事業主であって、適正な雇用管理が行われているものに対して、雇い入れた対象労働者の数に応じて、当該雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとすること。

イ (三)イに該当する事業主(農山村地域に係る事業主を除く。)であって、事業所の設置又は整備に伴い対象労働者を五人(小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた事業主であること。

ロ 厚生労働大臣の認定等を受けた農山村雇用開発計画又は大規模雇用開発計画に基づく事業所の設置に伴い、厚生労働大臣が定める数以上の労働者を雇い入れた事業主であること。

(四) 地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)
 地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業主に対して、雇い入れた労働者の数に応じて、当該雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとすること。

イ 同意高度技能活用雇用安定地域において、その雇用する労働者の労働環境の改善を図るための設備又は福祉施設を設置し、又は整備する事業主であること。

ロ イの設置又は整備に伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

ハ 適正な雇用管理が行われている事業主であること。

五 沖縄若年者雇用開発助成金

(一) 公共職業安定所の紹介要件を撤廃するものとすること。

(二) 沖縄若年者雇用開発助成金のうち沖縄若年者雇用奨励金の助成期間を一年間(労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める事業所の事業主にあっては、二年間)とするものとすること。

(三) 適正な雇用管理が行われている事業主に対して支給するものとすること。

六 キャリア形成促進助成金(仮称)

(一) キャリア形成促進助成金(仮称)は、訓練給付金(仮称)、職業能力開発休暇給付金(仮称)、長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)、職業能力評価推進給付金(仮称)及びキャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)とするものとすること。

(二) 訓練給付金(仮称)
 訓練給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとす ること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

(ロ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識又は技能を追加して習得させること等を内容とする職業訓練(ロにおいて「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主であること。

ロ 訓練給付金(仮称)は、対象職業訓練の実施期間について対象職業訓練に係る被保険者に支払った賃金の額及び対象職業訓練に要した経費に応じて、支給するものとすること。

(三) 職業能力開発休暇給付金(仮称)
 職業能力開発休暇給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

(ロ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者の申出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の二第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下同じ。)を受けるために必要な休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主であること。

ロ 職業能力開発休暇給付金(仮称)は、職業能力開発休暇の期間について当該職業能力開発休暇に係る被保険者に対して支払った賃金の額及び教育訓練の受講等に要した経費の負担に応じて、支給するものとすること。

(四) 長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)
 長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

(ロ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者の申出により、職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の長期教育訓練休暇(以下「長期教育訓練休暇」という。)に係る制度を導入し、かつ、長期教育訓練休暇を与える事業主であること。

ロ 長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)は、長期教育訓練休暇を与えた被保険者の数に応じて、支給するものとすること。

(五) 職業能力評価推進給付金(仮称)
 職業能力評価推進給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

(ロ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者が行う職業能力検定であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事業主であること。

(ハ) 当該被保険者に対し対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、又は当該技能及びこれに関する知識を習得するための職業能力開発休暇(教育訓練に係るものに限る。)を与える事業主であること。

ロ 職業能力評価給付金(仮称)は、対象職業能力検定に係る被保険者に支払った賃金の額及び対象職業能力検定の受検に要した経費に応じて、支給するものとすること。

(六) キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)
 キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(イ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

(ロ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、キャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。

ロ キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)は、キャリア・コンサルティングの委託等に要した費用に応じて、支給するものとすること。

七 通年雇用安定給付金
 通年雇用安定給付金に関し、暫定措置の延長等を行うものとすること。

八 地域求職活動援助事業
 同意求職活動援助地域における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対する求人情報の提供、講習の実施、説明会の開催その他当該求職者の就職を容易にするための事業を行うものとすること。

九 その他

(一) 人材高度化能力開発給付金及び長期教育訓練休暇制度導入奨励金を廃止するものとすること。

(二) 所要の規定の整備を行うものとすること。

第五 その他
 第一から第四までに掲げるもののほか、関係省令の規定の整備を行うものとすること。

第六 施行期日等

一 この省令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。

二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。


地域雇用開発促進法施行規則案要綱

第一 雇用機会増大促進地域に係る要件
 雇用機会増大促進地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込まれる状態は、次の いずれにも該当する状態にあることとすること。

一 最近五年間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値が四千人以上であり、かつ、最近六か月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

二 最近五年間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値が同期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であり、かつ、最近六か月間において当該地域の常用有効求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。

第二 能力開発就職促進地域に係る要件
 能力開発就職促進地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込まれる状態は、次の いずれにも該当する状態にあることとすること。

一 最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に就くことを希望する常用有効求職者数の月平均値が三百人以上であり、かつ、最近六か月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

二 最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平均値が同期間における全国の当該就職促進職業に係る求人の充足率の年平均値以下であり、かつ、最近六か月間において当該地域の求人の充足率が急激に上昇する傾向にないこと。

第三 求職活動援助地域に係る要件
 求職活動援助地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込まれる状態は、次のいずれにも該当する状態にあることとすること。

一 最近五年間におけるその地域の一般有効求職者数の月平均値が三千人以上であり、かつ、最近六か月間において当該一般有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

二 最近五年間におけるその地域の一般有効求職者数の月平均値に公共職業安定所又は十か所以上の職業紹介事業者が所在していないその地域内の市町村の区域に係る労働力人口がその地域に係る労働力人口に占める割合を乗じて得た数がおおむね千人以上であること。

三 次のいずれかに該当する状態にあること。

(一) 最近五年間におけるその地域の雇用保険の基本手当の初回受給者(雇用保険の被保険者であった期間が一年未満の者に限る。)の数の年平均値が三百人以上であり、かつ、最近六か月間において当該数が急激に減少する傾向にないこと。

(二) 最近五年間におけるその地域の雇用保険の基本手当受給率の月平均値が同期間における全国の雇用保険の基本手当受給率の月平均値以上であり、かつ、最近六か月間において当該地域の雇用保険の基本手当受給率が急激に低下する傾向にないこと。

第四 地域求職活動援助事業の地域就職援助団体等への委託
 地域求職活動援助事業の地域就職援助団体等への委託は、当該地域求職活動援助事業の内容に関する 事項、委託契約の期間に関する事項等を定めた委託契約書を作成して行うものとすること。

第五 地方労働審議会の意見聴取
 厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画等に同意をしようとするときは、それぞれの計画に係る地域を管轄する都道府県労働局の長に委任して、当該都道府県労働局に置かれる地方労働審議会の意見を聴くものとすること。

第六 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第七 施行期日
 この省令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。


労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針案

第一 趣旨
 この指針は、雇用対策法第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における年齢別にみた求人及び求職の状況、特に中高年齢者の再就職をめぐる実態等を考慮して、必要な事項を明らかにするとともに、事業主が労働者の募集及び採用について講ずべき措置について定めたものである。

第二 事業主が労働者の募集及び採用に当たって講ずべき措置
 事業主は、労働者の募集及び採用に当たって、次に掲げる措置を講ずるように努めること。

一 第三に該当する場合を除き、労働者の年齢を理由として、募集又は採用の対象から当該労働者を排除しないこと。

二 事業主が職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することが容易になるよう、職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能等の程度その他の労働者が応募するに当たり必要とされる事項をできる限り明示すること。

第三 年齢制限が認められる場合(労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められる場合以外の場合)
 事業主が行う労働者の募集及び採用が次の一から十までのいずれかに該当する場合であって、当該事業主がその旨を職業紹介機関、求職者等に対して説明したときには、年齢制限をすることが認められるものとする。

一 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等である特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

二 企業の事業活動の継続や技能、ノウハウ等の継承の観点から、労働者数が最も少ない年齢層の労働者を補充する必要がある状態等当該企業における労働者の年齢構成を維持・回復させるために特に必要があると認められる状態において、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

三 定年年齢又は継続雇用の最高雇用年齢と、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要とされる期間又は当該業務に係る職業能力を形成するために必要とされる期間とを考慮して、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

四 事業主が募集及び採用に当たり条件として提示する賃金額を採用した者の年齢にかかわりなく支払うこととするためには、年齢を主要な要素として賃金額を定めている就業規則との関係から、既に働いている労働者の賃金額に変更を生じさせることとなる就業規則の変更が必要となる状態において、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

五 特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービスの提供等を行う業務について、当該年齢層の顧客等との関係で当該業務の円滑な遂行を図る必要から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

六 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

七 労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保について特に考慮する必要があるとされる業務について、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合

八 体力、視力等加齢に伴いその機能が低下するものに関して、採用後の勤務期間等の関係からその機能が一定水準以上であることが業務の円滑な遂行に不可欠であるとされる当該業務について、特定の年齢以下の労働者について募集及び採用を行う場合

九 行政機関による指導、勧奨等に応じる等行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集及び採用を行う場合

十 労働基準法等の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いて募集及び採用を行う場合

第四 その他

一 この指針は、事業主が募集及び採用に当たって、適切に対処するために必要な事項を明らかにするとともに、事業主が講ずべき措置について示すものであり、広く事業主その他の関係者の理解が深まるよう周知徹底が図られるものであること。

二 この指針は、あくまでも現下の社会経済情勢等を踏まえて定められたものであり、今後、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが図られるものであること。


労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(案)

第一 趣旨
 この指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定によりその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第二 法第十条の二第一号に関する事項(情報の提供、相談その他の援助)
 事業主は、労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、次のような情報の提供、相談その他の援助に努めること。

一 労働者に対して、次に掲げる情報その他の職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報を提供すること。その際には、情報伝達のための各種の手段を活用すること等により、公平かつ効果的な提供を行うようにすること。

・職務等の内容及びその遂行に必要な職業能力に関する情報

・労働者の配置に係る基本的方針及びその運用状況に関する情報

・人材育成に係る基本的方針及びこれに基づき行う職業訓練、職業能力検定等に関する情報

二 労働者に対して、次に掲げる相談その他の援助(以下「キャリア・コンサルティング」という。)を行うこと。

・労働者自らの職業経験及び適性に関する十分な理解を促進すること。その際、労働者の希望等に応じ、キャリアシートの記入に係る指導その他の労働者自らの取組を容易にするための援助を行うこと。

・労働者自らの職業生活設計及びこれに基づく実務の経験、職業訓練の受講、職業能力検定の受検等を容易にするための相談を行うこと。

三 キャリア・コンサルティングを適切かつ効果的に行うため、次のような措置を講ずること。

・キャリア・コンサルティングを定期的に行うこと。

・実習等を通じた職務の体験機会の確保等により職務に対する理解を促進すること。

・ キャリア・コンサルティングを行うに当たって、職業能力検定の結果を適切に活用すること。また、労働者がキャリア・コンサルティングに必要な職業能力評価を受けることについて、必要な援助を行うこと。

・キャリア・コンサルティングに関する専門的な知識及び技能を有する者並びにキャリア・コンサルティングの専門的サービスを提供する機関の効果的な活用を図ること。

・キャリア・コンサルティングの過程で知り得た労働者の個人情報を適正に管理すること。

第三 法第十条の二第二号に関する事項(労働者の配置その他の雇用管理についての配慮)
 事業主は、労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について、次のように配慮すること。

一 労働者の配置その他の雇用管理に関する取扱いを決定し、又は実施する場合には、当該労働者の職業生活設計に即した実務経験の機会の確保に配慮すること。

二 必要に応じて、社内公募制等の導入その他の労働者の自発性、適性及び能力を重視した的確な配置及び処遇上の配慮が可能となる制度の整備を図ること。

三 職業訓練等を通じて開発及び向上が図られた職業能力の有効活用を図るため、当該職業能力の十分な発揮が可能となるよう、職務への配置等について配慮すること。

第四 法第十条の三第一号に関する事項(休暇の付与)
 事業主は、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇(以下「休暇」という。)の付与を効果的に行うため、次のように配慮すること。

一 労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画において対象労働者、教育訓練の範囲等を明記し、その内容を労働者に周知すること等により、休暇の活用の促進を図ること。

二 教育訓練の受講のための休暇のほか、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるための休暇、自己啓発を目的としたボランティア体験等のための休暇等労働者自らによる多様な職業能力開発の促進に資する休暇を与えるよう配慮すること。

三 休暇の付与の対象となる教育訓練等の範囲について、労働者の希望及び適性に応じた多様な選択が可能となるよう、配慮すること。

四 長期にわたる休暇について、キャリア・コンサルティングとの組合せ、定期的に付与する仕組みの導入等その効果的な付与に配慮すること。

第五 法第十条の三第二号に関する事項(教育訓練等を受ける時間の確保)
 事業主は、始業及び終業の時刻の変更その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を効果的に確保するため、次の事項に配慮すること。

一 労働者が受講を希望する教育訓練の実施時間と就業時間とが重複する場合等について、始業及び終業の時刻の変更、時間外労働の制限等の適切な措置を講ずること。

二 一の措置について、労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画に明記すること、その内容を労働者に周知すること等により、その活用の促進を図ること。

第六 その他

一 職業能力開発推進者を適切に選任するとともに、事業内職業能力開発計画の実施に当たっての権限を委任する等により、職業能力開発推進者の積極的な活用を図ること。

二 事業主は、キャリア・コンサルティングの実施に関する技術的な助言、キャリア形成促進助成金(仮称)その他の支援措置等の効果的な活用を図ること。

三 事業主は、第二の一に掲げる情報について、可能な限り、求職者に対しても提供するよう努めること。


雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び
高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(案)

 本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定める雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域について、当該地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、法に基づき、国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他都道府県が策定する地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画の指針となるべき事項について定めるものである。

第1 国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針

1 法に定める地域に該当するための要件
法第2条第2項の雇用機会増大促進地域、同条第3項の能力開発就職促進地域、同条第4項の求職活動援助地域及び同条第5項の高度技能活用雇用安定地域に該当するための要件は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 雇用機会増大促進地域に該当するための要件
 次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること( 法第2条第2項第1号)。
具体的には、公共職業安定所の管轄区域を原則とし、地理的に分断されておらず連続性を有し、通常の交通機関を利用し、又は自動車を用いる等通常の方法により通勤するために要する時間が往復4時間程度以内となる範囲の区域であって、市町村を単位とすること。

ロ その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難であり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第2項第2号及び第3号)。
 具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 最近5年間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値が4,000人以上であり、かつ、最近6か月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値が同期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であり、かつ、最近6か月間において当該地域の常用有効求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。

(ハ) その地域内に所在する事業所数が3万か所未満であること。

ハ その地域内に居住する求職者に関し法第3章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められ ること(法第2条第2項第4号)。

(2) 能力開発就職促進地域に該当するための要件
 次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第3項第1号)。
 具体的には、(1)イと同様であるが、単位となる市町村には、 特別区を含むものとすること。

ロ その地域内に就職促進対象職業(法第2条第3項第2号の就職促進対象職業をいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が一定数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難であり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第3項第2号及び第3号)。
 具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 就職促進対象職業は、次のいずれにも該当する職業とし、当該職業は、日本標準職業分類(総務省編)の大分類によるものとすること。

@ 次のいずれかに該当する職業であること。

(@) 最近5年間におけるその地域の常用有効求人数の月平均値に占める当該地域のその職業に係る常用有効求人数の月平均値の割合が100分の20以上であり、かつ、最近6か月間において当該割合が急激に減少する傾向にないこと。

(A) 最近5年間におけるその地域のその職業に係る常用有効求人倍率の月平均値が1.00倍以上であり、かつ、最近6か月間において当該常用有効求人倍率が急激に下降する傾向にないこと。

A その地域内に居住する労働者の賃金、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められる職業であること。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の就職促進対象職業に就くことを希望する常用有効求職者数の月平均値が300人以上であり、かつ、最近6か月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

(ハ) 最近5年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。以下同じ。)の年平均値が同期間における全国の当該就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平均値以下であり、かつ、最近6か月間において当該地域の求人の充足率が急激に上昇する傾向にないこと。

ハ その地域内に居住する求職者に関し、法第4章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められること(法第2条第3項第4号)。

(3) 求職活動援助地域に該当するための要件
 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第4項第1号)。
 具体的には、(1)イと同様であるが、単位となる市町村には、特別区を含むものとすること。

ロ その地域内に求職者(現に職業に就いている者であって、その職業が不安定であると認められるものを含む。ハ及びニにおいて同じ。)が一定数以上居住し、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。
 具体的には、最近5年間におけるその地域の一般有効求職者数(1日、1週間又は1か月の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間に比し相当程度短いものを含む。)の月平均値がおおむね3,000人以上であり、かつ、最近6か月間において当該一般有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

ハ その地域内の求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報が適切に提供されず、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。
 具体的には、その地域内の公共職業安定所(分庁舎を含む。)若しくは公共職業安定所の出張所が所在していない市町村又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者に係る事業所が10か所以上所在していない市町村の区域に係る労働力人口が当該地域に係る労働力人口に占める割合を、最近5年間における当該地域の一般有効求職者数の月平均値に乗じて得た数がおおむね1,000人以上であること。

ニ その地域内の求職者が当該地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。
 具体的には、次のいずれかに該当すること。

(イ) その地域を管轄する公共職業安定所に求職の申込みをした雇用保険法(昭和49年法律第116号)の受給資格者であってその受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた者のうち、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の者の数の最近5年間における年平均値が300人以上であり、かつ、最近6か月間において当該数が急激に減少する傾向にないこと。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の雇用保険の基本手当受給率(雇用保険の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に雇用保険の被保険者の数を加えた数で除して得た率をいう。以下同じ。)の月平均値が、同期間における全国の基本手当受給率の月平均値以上であり、かつ、最近6か月間において当該地域における当該基本手当受給率が急激に下降する傾向にないこと。

ホ その地域内に居住する求職者に関し法第5章に定める地域雇用開発のための求職活動援助事業等の措置を講ずることが必要であ ると認められること(法第2条第4項第4号)。

(4) 高度技能活用雇用安定地域に該当するための要件
 次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること(法第2条第5項第1号)。
 具体的には、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号。以下「地域産業集積活性化法」という。)に基づく基盤的技術産業が集積している次のいずれかに該当する地域であり、かつ、可住地面積がおおむね7万ヘクタール以下であること。

(イ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の出荷額の合計額がおおむね1,000億円以上であること。

(ロ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の従業員数の合計数がおおむね5,000人以上であること。

(ハ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の合計数がおおむね100事業所以上であること。
 また、原則として市町村(特別区を含む。)を単位とし、複数の市町村からなる区域とするときは、連接した市町村からなる区 域とすること。なお、可能な限り地域産業集積活性化法に基づく 地域との整合性の確保を図ること。

ロ その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること(法第2条第5項第2号)。
 具体的には、次のいずれにも該当する状況にあること。

(イ) 最近6か月間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値がおおむね同期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であること、又は最近6か月間における常用有効求人倍率の月平均値が最近5年間におけるいずれかの同期の常用有効求人倍率の月平均値と比して低下していること。

(ロ) 最近6か月間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値がおおむね2,000人以上であること。

ハ その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し法第6章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずることが必要であると認められること(法第2条第5項第3号)。

2 地域の産業政策等との連携
 都道府県がその発意に基づき策定する地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画(3において「計画」と総称する。)においては、効果的な地域雇用開発の促進の観点から、都道府県が策定している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、地域雇用開発に資する産業政策を盛り込むなど、産業政策等とあいまった地域雇用開発のための方策が講じられることが重要である。

3 地域雇用開発の推進に当たっての国、地方公共団体及び地域における関係者の連携
 厚生労働大臣は、地域雇用開発の目標、地域雇用開発を促進するための方策等が本指針に即しており、当該方策の実施によって、目標が達成されることが見込まれ、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に資すると認められる計画に対して、同意を行うものである。
 また、計画が同意された場合には、その目標を達成するために、計画に盛り込まれた施策が着実に実施され、実施状況がフォローアップされることが必要である。その結果、必要に応じ、都道府県による計画の変更や、計画に対する厚生労働大臣の同意の取消し等も想定される。
 したがって、計画が地域の実情を踏まえて策定され、効果的に推進されていくためには、地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要である。
 このため法においては、計画を策定するに当たっては、都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴くものとしており、また、厚生労働大臣は、当該計画に同意するに当たっては、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会等の意見を聴かなければならないとしているところである。さらに、都道府県が計画を策定・実施するに当たっては、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、地域雇用開発の確実な実施に資することが望ましい。

第2 地域雇用機会増大計画の指針となるべき事項
 求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域において雇用機会の増大策を講ずることは、地域の労働者の雇用の安定に資するのみならず、地域社会の活力ある発展に資するものであり、適切かつ機動的な対応を怠れば、地域の雇用問題は更に深刻化するとともに、地域間の雇用機会の不均衡がますます拡大していくおそれがある。
 こうした課題を抱える雇用機会増大促進地域については、地域における関係者の創意の発揮と積極的な努力により、地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。
 地域雇用機会増大計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 雇用機会増大促進地域の区域(法第5条第2項第1号)
 雇用機会増大促進地域の区域を明記するとともに、第1の1の(1) に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 雇用機会増大促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第5条第2項第2号)
 雇用機会増大促進地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第5条第2項第3号)
 地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

4 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第5条第2項第4号)
 以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

イ 雇用機会の増大につながる空港、港湾、道路等の交通・物流網の整備、又は情報ネットワークに対応した高速大容量の情報通信基盤の整備等に努めること。

ロ 雇用機会の増大につながる戦略的な産業集積の形成のための取組、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

ハ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、雇用機会の増大につながる新産業の育成に努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 新たな雇用機会の開発の促進に関する事項
 地域の特性、民間部門の活力をいかしつつ地域雇用開発の促進を図ること。この場合、事業所の設置・整備に伴い地域内に居住する求職者等を雇用する事業主に対する賃金等の費用負担に応じた助成措置を活用する等地域の雇用機会の増大を促進するよう努めること。また、雇用開発のためのノウハウの提供を行う等ソフト面の援助にも配慮すること。

ロ 職業能力開発の推進に関する事項
 地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うこと。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、企業進出、地元企業の事業展開等に際して必要となる労働力の確保・育成に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進を図るとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズの把握に努め、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、委託訓練等を実施すること。

ハ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項
 地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ニ 各種支援措置の周知徹底に関する事項
地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ホ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項
 地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域雇用促進会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第3 地域能力開発就職促進計画の指針となるべき事項
 情報化や技術革新の進展により、労働者に求められる職業能力が高度化、専門化している場合や、企業誘致等の結果として、特定の職業に対するニーズが高まっている場合等、ある職業に就くことを多数の求職者が希望している一方で、求められる職業能力を有する者が少ないため、労働力需給のミスマッチが発生している地域が存在している。
 このような地域において、ミスマッチを解消することは、当該職業に従事する者に対するニーズのある産業を中心とした地域経済の活性化につながっていくものであり、こうした課題を抱える能力開発就職促進地域については、地域における関係者の連携を図りつつ、当該地域に居住する求職者に対し、能力開発施策を積極的に行うことにより、求職者の円滑な就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。
 地域能力開発就職促進計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 能力開発就職促進地域の区域(法第6条第2項第1号)
能力開発就職促進地域の区域を明記するとともに、第1の1の(2)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第6条第2項第2号)
 能力開発就職促進地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況(法第6条第2項第3号)
 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る求人数・求職者数、求人倍率等を示すとともに、当該職業の特徴を明らかにすること。

4 能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第6条第2項第4号)
 地域及び就職促進対象職業に係る労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域及び当該就職促進対象職業の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

5 能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第6条第2項第5号)
 以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

イ 地域の産業において求められる人材育成を図りつつ、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

ロ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、就職促進対象職業への就職の促進につながる人材育成に努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 職業能力開発の推進に関する事項
 地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うこと。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、就職促進対象職業に就くために必要な教育訓練等の実施等に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進を図る等民間の教育訓練に対する支援に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズの把握に努め、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、事業主団体等を活用した委託訓練等を実施すること。

ロ 労働力需給のミスマッチの解消に関する事項
 地域内に居住する求職者(内定者を含む。)を雇用し、かつ、当該就職促進対象職業に係る教育訓練、能力開発のための休暇付与を行う事業主に対する賃金等の助成措置を活用する等地域の労働力需給のミスマッチを解消するよう努めること。また、人材育成を行う事業主に対するノウハウの提供等ソフト面の援助にも配慮すること。
 さらに、地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報、特に、当該就職促進対象職業に関する情報の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ハ 各種支援措置の周知徹底に関する事項
 地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ニ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項
 地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域雇用促進会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第4 地域求職活動援助計画の指針となるべき事項
 経済のグローバル化や産業構造の変化、情報化や技術革新の進展等に伴い、個別企業を取り巻く環境や地域の産業構造は刻々と変化している。また、価値観の多様化を反映して労働者の働き方も変化しつつあり、多様な働き方を選択する者が増加する傾向にある。
 こうした中で、求職者が安定した職業に就くためには、それぞれの求職者が必要とする情報を十分に得られることが前提となるが、求職者に対し求人に関する情報が適切に提供されていないため、労働力需給のミスマッチが発生している地域が存在している。
 こうした課題を抱える求職活動援助地域については、国と都道府県との連携の下、法第7条第2項第4号の地域就職援助団体等(以下「地域就職援助団体等」という。)を活用した情報提供等の事業の実施等により、求職者等の就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。
 地域求職活動援助計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 求職活動援助地域の区域(法第7条第2項第1号)
 求職活動援助地域の区域を明記するとともに、第1の1の(3) に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第7条第2項第2号)
 求職活動援助地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。
 なお、求職活動援助地域は、求人に関する情報に対して求職者が多様なニーズを有しているため、他の地域に比べ求職者が安定した職業に就くことが困難な様々な状況が想定される。このため、当該求職活動援助地域については、第1の1の(3) のイからニにおいて用いられる指標以外であっても、法の趣旨及び当該地域の実情にかんがみ、法に定める要件に該当する状況を適切に示している指標を都道府県が独自に有している場合にあっては、当該イからニに係る記述の中で当該指標を適宜明らかにすること。

3 求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第7条第2項第3号)
 地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 地域就職援助団体等の活動、産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

4 求職活動援助地域における地域就職援助団体等の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第7条第2項第4号)

(1) 地域就職援助団体等の活動の援助に関する事項

イ 地域就職援助団体等
 地域就職援助団体等は、事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であって、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいい、例えば、次のような活動の全部又は一部を的確に実施する団体等をいうものであること。

(イ) 地域雇用開発に資する基盤整備に関する活動
 地域雇用開発の促進に資する産業振興等に関する活動であって、具体的には、企業誘致、企業育成又は事業運営の支援、新技術・新製品等の研究・開発支援等をいうものであること。

(ロ) 地域雇用開発の促進のための活動
 地域雇用開発の促進に資する情報提供等の活動であって、具体的には、人材の受入れに関する情報の収集・提供、企業合同説明会の開催、職業講習の実施、適性検査の実施、就職ガイダンスの実施等をいうものであること。

ロ 活動の援助
 地域就職援助団体等の活動に対して都道府県が実施する一定の支援等様々な援助をいうものであること。

(2) その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
 以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

イ 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

(イ) 福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

(ロ) 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、地域雇用開発につながる新産業の育成を図るよう努めるとともに、地域の求職者等に対し、当該産業等に関する積極的な情報提供等に努めること。

ロ 地域雇用開発の促進のための措置

(イ) 労働力需給のミスマッチの解消に関する事項
 地域就職援助団体等と連携し、地域の労働市場の状況等に関する情報、求人に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

(ロ) 各種施策の周知徹底に関する事項
 地域雇用開発を促進するために講じられる地域求職活動援助事業等の各種施策について周知徹底を図り、当該施策の積極的な活用が図られるよう努めること。

(ハ) 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項
 地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域求職活動援助事業運営会等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第5 高度技能活用雇用安定地域の指針となるべき事項
 製造業関係等の事業所が集積している一部の地域においては、経済のグローバル化等の影響を受け、生産拠点の海外への移転等を余儀なくされている事業主が増加し、雇用状況の悪化又は悪化のおそれがみられる。
 このような地域においては、我が国の生産能力や国際競争力の将来の基盤となる技能が集積しており、立地する企業の多くが、外注・受注のしやすさを始めとする集積のメリットを感じているところであるが、こうした「ものづくり」の基盤となる地域の雇用状況の悪化は、地域社会ひいては我が国の活力ある発展の基盤を揺るがすおそれがある。
 こうした課題を抱える高度技能活用雇用安定地域については、地域における関係者の創意の発揮と積極的な努力により、地域に集積している高度の技能等を活用した新事業展開や技能の高度化等を図り、新たな雇用機会の開発や雇用の高度化を促進することにより、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。
 地域高度技能活用雇用安定計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 高度技能活用雇用安定地域の区域(法第8条第2項第1号)
 高度技能雇用安定地域の区域を明記するとともに、第1の1の(4) に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 高度技能活用雇用安定地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第8条第2項第2号)
 高度技能活用雇用安定地域における求人数・求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者に係る雇用に関する状況(法第8条第2項第3号)
 高度技能労働者に係る求人数、求職者数、求人倍率の動向、就職状況、就業構造等高度技能労働者に係る雇用に関する状況を明らかにすること。また、当該地域に集積しており、製品の高付加価値化、新製品の開発、異業種への進出等新事業展開を図るための中核となる技能等の特質についても明らかにすること。

4 高度技能活用雇用安定地域における職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項(法第8条第2項第4号)
 地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 地域雇用開発の促進に当たっては、技能の高度化とともに高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の開発を図ることとし、製造業を中心とした産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策に基づく取組との連携を図ること。特に、「ものづくり」の基盤となる地域の産業集積の活性化を促進するための産業政策が講じられている地域に該当する場合には、地域雇用開発を効果的に推進していくため、当該産業政策との連携が不可欠であることに十分に配慮すること。

(3) 計画期間については、特定産業集積活性化法に基づく基盤的技術産業集積活性化計画における計画期間との整合性を可能な限り図ること。

5 高度技能活用雇用安定地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第5号)
 以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置
 空港、港湾又は道路の整備、工業用地、工場等の整備、試験研究関連施設及び技術者の研修施設の整備、新技術・新商品に係る研究開発等製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するよう努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 新たな雇用機会の開発の促進に関する事項
 高度の技能等を有する労働者等を受け入れ、又は労働環境を改善する施設・設備を設置・整備して地域内に居住する求職者の雇用機会を開発する事業主に対する助成措置を活用する等地域の雇用機会の増大を促進するよう努めること。

ロ 職業能力開発の推進に関する事項
 地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うこと。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、職業に関し新たに必要な高度の技能等を習得させるための教育訓練等の実施等に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進を図る等民間の教育訓練に対する支援に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズの把握に努め、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、委託訓練等を実施すること。

ハ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項
 地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ニ 各種支援措置の周知徹底に関する事項
 地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ホ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項
 地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域高度技能活用雇用安定会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者及び関係行政機関との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。


雇用維持等地域の指定基準(案)

1 指定要件

 次のいずれかに該当する地域について指定することができる。

(1) 次のいずれにも該当する地域であること。

イ 最近3か月間のその地域の特定受給資格者数の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上増加していること。

ロ 最近3か月間のその地域の雇用保険基本手当初回受給者のうち特定受給資格者である者の占める割合の月平均値が、同期間における全国平均値以上であること。

ハ 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が0.30倍以下であること。

ニ 次のいずれかに該当する地域であること。

(イ) 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が、前年同期の平均値と比較して、全国平均値の低下割合(当該割合が30%以下の場合は30%)よりも低下していること。

(ロ) 最近3か月間のその地域の雇用保険受給者実人員数の月平均値が、前年同期の平均値と比較して、全国平均値の上昇割合(当該割合が30%以下の場合は30%)よりも上昇していること。

ホ 都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等地域の関係者の協力により、失業の予防、再就職の促進のための措置を講ずる必要があると認められる地域であること。

(2) 次のいずれにも該当する地域であること。

イ 最近3か月間のその地域に所在する事業所から提出された再就職援助計画、大量雇用変動届等に基づく離職予定者数が、同期間における当該地域の常用有効求職者数の相当程度以上であること。

ロ 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が、同期間における全国平均値以下であること。

ハ 都道府県、市町村等地域の関係者の協力により、失業の予防、再就職の促進のための措置を講ずる必要があると認められる地域であること。

2 指定期間

 指定期間は、1年間とする。

3 指定単位

 一又は複数の市町村の区域により指定するものとする。


厚生労働省発職第187号
労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙1「緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)」及び別紙2「雇用調整助成金における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)」について、貴会の意見を求める。

平成13年8月31日

厚生労働大臣 坂 口 力


緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第○○○条に定める「雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合」の判断基準等は、次のとおりとする。

1 判断基準

 連続する3か月間の雇用の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること。

(1) 完全失業率が、おおむね4.5%以上であること。

(2) 有効求人倍率が、おおむね0.50倍以下であること。

(3) 有効求人倍率の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上低下していること。

(4) 非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加していること。

 ただし、単月の完全失業率が5.0%以上である場合には、(1)から(4)までの規定にかかわらず、有効求人倍率が最近3か月間において低下傾向にあるとき又は前年同期と比較して改善していないとき、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当に係る受給資格決定件数に占める同法第23条第1項の特定受給資格者の割合が最近3か月間において低下傾向にないときと認められること。

2 指定期間

 厚生労働大臣が定める期間(指定期間)は、6月間とする。ただし、当該指定期間の満了の際に1の判断基準を満たす場合は、延長することができる。

3 対象労働者

 厚生労働大臣が定める対象労働者の年齢の下限については、中高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、45歳以上であって再就職支援の必要な年齢範囲となるよう定めるものとする。

4 見直し規定

 おおむね3年を経過したとき、又は雇用失業情勢が構造的に変化し、1及び2が適当でないと認められるに至ったときは、これらを見直すものとする。


雇用調整助成金における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等について(案)

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第○○○条に定める「雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合」の判断基準等は、次のとおりとする。

1 判断基準

 連続する3か月間の雇用の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること。

(1) 完全失業率が、おおむね4.5%以上であること。

(2) 有効求人倍率が、おおむね0.50倍以下であること。

(3) 有効求人倍率の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上低下していること。

(4) 非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加していること。

 ただし、単月の完全失業率が5.0%以上である場合には、(1)から(4)までの規定にかかわらず、有効求人倍率が最近3か月間において低下傾向にあるとき又は前年同期と比較して改善していないとき、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当に係る受給資格決定件数に占める同法第23条第1項の特定受給資格者の割合が最近3か月間において低下傾向にないときと認められること。

2 指定期間

 厚生労働大臣が定める期間(指定期間)は、6月間とする。ただし、当該指定期間の満了の際に1の判断基準を満たす場合は、延長することができる。

3 見直し規定

 おおむね3年を経過したとき、又は雇用失業情勢が構造的に変化し、1及び2が適当でないと認められるに至ったときは、これらを見直すものとする。



利用可能期間が指定期間(中)にかかる場合
利用可能期間が指定期間の全部又は一部が含まれる

3 雇用調整助成金の取扱い

 指定期間中に、雇用調整助成金の支給を受けた事業主については、今回の利用可能期間中の最終実施日の翌日から起算して1年を超えている場合に、再度、本制度を利用することができる。



 直前の利用可能期間が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に厚生労働大臣が定める期間にかかる場合は、当該利用可能期間中の最終実施日()の翌日から起算して・・・

3 緊急就職支援者雇用開発助成金の取扱い

 指定期間中に、45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の対象労働者を雇い入れる事業主に対して本助成金を支給することができる。

3 雇用調整助成金の取扱い

 直前の利用可能期間における雇用調整の実施日が指定期間中にかかる事業主については、当該利用可能期間中の最終実施日の翌日から起算して1年を超えている場合に、本制度を利用することができる。


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