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厚生労働省発表
平成13年8月28日(火)

三宅島に対する雇用調整助成金の
特例措置の延長について

 厚生労働省では、三宅島噴火による全島避難及び新島・神津島近海地震により事業活動の停止、縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、平成12年8月29日から本年8月28日までの1年間、特例措置として、雇用調整助成金を適用しているところである。
 新島・神津島においては、一連の地震活動はほぼ収まり災害対策本部も廃止されたが、三宅島においては現在も全島避難を余儀なくされており、依然として事業所復旧の見通しも立たない状況である。このため、三宅島については当該特例措置を更に6ヶ月間延長し、平成14年2月28日までとすることとした。
 これにより、下記1の対象事業主が、4の指定期間内に、2の対象労働者について休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一部として、3の助成率により雇用調整助成金を支給する。
 また、併せて、支給限度日数を200日から300日に引き上げるものとする。

1 対象事業主

 東京都三宅村に所在する事業所の事業主

2 対象労働者

 雇用保険の被保険者(特例として、被保険者として継続して雇用された期間が、6か月未満である場合も含む。)

3 助成率

 (1)休業・出向
   2/3(中小企業:3/4) (通常 1/2(中小企業:2/3))
 (2)教育訓練
   3/4(中小企業:4/5) (通常 1/2(中小企業:2/3))

4 指定期間

 平成12年8月29日から平成14年2月28日までの1年半(6か月延長)

(参考1)雇用調整助成金の概要

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。

雇用調整助成金の概要図

(参考2)雇用調整助成金の利用実績(平成13年7月末)

・実施計画の受理件数 19事業所
・対象被保険者数 232人
・支給決定金額 1億2,362万円

(参考3)雇用調整助成金利用事業所における被保険者数の推移

平成12年8月末 19事業所 313人
平成13年2月末 16事業所 255人
平成13年7月末 12事業所 205人

(参考4)7月末現在で利用している12事業所の内訳

三宅島 休業 10事業所 出向 2事業所
新島・神津島 該当なし


担当
厚生労働省職業安定局雇用開発課
03-5253-1111(代)(内線)5794
夜間直通 03-3502-6776


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