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平成13年8月27日

新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定について

本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、株式会社メディネットの「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。

1.認定制度の概要

 新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。

2.認定企業の概要

会社名: 株式会社メディネット
代表者: 木村 佳司
所在地: 東京都港区新橋1−18−14新橋MMビル7F
資本金: 60,000千円
事業の内容: がん、ウイルス感染症に対する細胞医薬品の加工・製造事業
 医療機関から依頼される患者血液から、生体防御の主体となっている特定の免疫細胞を分離し、増殖・活性化技術を使って細胞機能強化等の加工処理を行い治療用細胞として製剤化する。
 製剤化された加工細胞は、患者に戻すことにより、がん、ウイルス感染症に対する新しい治療分野である細胞療法で、オーダーメイド医薬品として使用される。

(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要

商法の特例措置による事業者への直接支援

 実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。

1.ストックオプションの特例(人材の有効活用)
 ・付与上限枠の拡大 商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
 ・付与対象者の拡大 商法上 取締役、従業員
→ 社外の事業関係者に対しても付与可能
2.無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
 ・発行上限の拡大 商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
 ・議決権復活猶予期間の延長 商法上 1年 → 3年
3.事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)


≪照会先≫
医政局経済課 末吉
(内線 2531)
(直通 3595-2421)

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