職業安定局雇用政策課 電話 03-5253-1111 (5749) 夜間直通 03-3502-6770 担当: 再就職援助計画、年齢指針 関係、その他全体に係ること |
職業安定局雇用開発課 電話 03-5253-1111 (5794) 夜間直通 03-3502-6776 担当: 特定求職者雇用開発助成金 雇用調整助成金、地域関係 |
職業安定局産業雇用構造調整室 電話 03-5253-1111 (5777) 夜間直通 03-3593-6241 担当: 労働移動支援助成金(仮称) 関係 |
職業能力開発局総務課 電話 03-5253-1111 (5313) 夜間直通 03-3502-6783 担当: 職業能力開発関係 |
厚生労働省発職第154号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。
平成13年7月26日
厚生労働大臣 坂 口 力
(参考資料一覧)
1 再就職援助計画を作成すべき場合
○ 事業規模の縮小等に伴い常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生ずることとなる場合
2 再就職援助計画の作成・提出時期
○ 事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1か月前までに作成し、計画作成後遅滞なく、公共職業安定所に提出
※ 離職者数が1か月に30人未満の場合であっても、任意に計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けることができる。
3 再就職援助計画の主な記載事項
○ 事業の現状
○ 計画作成に至る経緯(事業規模の縮小等の内容に関する資料を添付)
○ 人員計画
4 国の助成措置
【労働移動支援助成金(仮称)】
○ 再就職援助計画の認定を受けた事業主又は当該計画離職対象労働者を受け入れた事業主等に対し、労働移動支援助成金(仮称)(次頁)を支給する。
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助成率: | 1/3(中小1/2)、 |
助成期間: | 同意高度技能活用雇用安定地域については3年間、 ※ 同意能力開発就職促進地域においては、1年間 |
【対象地域】
3 地域求職活動援助事業
○ 都道府県が策定する計画に盛り込まれた地域就職援助団体等(事業主団体等)への国の委託事業
支給額 | 支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/4(中小企業1/3)(重度障害者等は1年半で1/3(中小企業1/2)) |
支給期間 | 1年間(1(2)の事業主については6月間) |
創設の趣旨 1.能力開発に関する事業主助成制度を、個人の主体的なキャリア形成の支援を重視する方向で見直す。 2.体系的な事業内能力開発計画の作成と労働者への周知を助成要件とすることにより、訓練内容の明確化や能力開発への労働者の主体的な取組を促進し、助成効果の向上を図る。 3.職業訓練及び教育訓練休暇への助成のほか、新たに、職業能力評価、キャリア・コンサルティングについても助成の対象とし、労働者への総合的な能力開発支援を推進する。 4.併せて、助成金の整理統合、助成率の見直し、申請手続きの簡素合理化等を図る。 |
(1)訓練給付金
事業内職業能力開発計画(以下「計画」という。)に基づきその従業員に職業訓練を受けさせる場合の助成。(150日分限度)
(2)職業能力開発休暇給付金
計画に基づき、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受けさせるために休暇を与えた場合の助成。(150日分限度)
(3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金
連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、計画に基づき、その従業員に当該休暇を付与した場合の助成。
(4)職業能力評価推進給付金
計画に基づき、その従業員に、一定の職業能力評価を受けさせた場合の助成。
(5)キャリア・コンサルティング推進給付金
計画に基づき、その従業員に、一定のキャリア・コンサルティングを受けさせる仕組みを導入した場合の助成。
※ 支給機関は、雇用・能力開発機構。平成13年10月1日から実施予定。
※ 訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を創設(助成率1/3(中小企業1/2))
事業主が講ずべき2つの基本原則を明示 (1) 労働者の年齢を理由として排除しないよう努めること (2) 募集に当たり職務の内容、必要とされる能力等をできる限り明らかにするよう努めること |
(2)
例外的に年齢制限が認められる場合(別紙)を限定列挙 → 不合理な理由による年齢制限を排除 |
(3)
事業主には説明責任 |
(4)
「年齢に関わりなく働ける社会」の実現に向けて「漸進的に見直し」 |
(5)
関係者の理解を深めるよう周知徹底を図る |
「年齢にかかわりなく働ける社会」の実現に向け、周知徹底を図る。特に官民の職業紹介機関を活用。
年齢制限が認められる場合 〔要約版〕
事業主が募集及び採用に当たって、職業紹介機関、求職者等に対して、当該募集が次の1から10までのいずれかに該当することを説明した場合とする。
○指針の趣旨
本指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るためのものである。
○指針の内容
1 情報の提供、相談その他の援助に関する事項
2 配置その他の雇用管理についての配慮に関する事項
3 休暇の付与に関する事項
4 教育訓練等を受ける時間の確保
5 その他
本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定めるそれぞれの地域について、地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、国のそれぞれの地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他都道府県が策定する計画の指針となるべき事項について定めるもの。
第2 指針の概要
1 基本方針
(1) 法に定める地域に該当するための要件
(2) 都道府県の発意に基づき策定される法上の計画においては、都道府県が策定している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、産業政策等とあいまった地域雇用開発のための方策が講じられることが重要。
(3) 厚生労働大臣は、計画に盛り込まれた地域雇用開発の目標や促進のための方策等が本指針に即しており、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に資すると認められるものに対して同意。
(4) 地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要。
2 各計画の指針となるべき事項
(1) 各地域における地域雇用開発の促進の基本方針
(2) 各地域に係る計画に盛り込むべき事項(※)
※ 指針では各地域ごとに地域の特性に応じて記述。
労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を
促進するために事業主が講ずる措置に関する指針案(概要)
労働者の配置に係る基本的方針及びその運用状況に関する情報
人材育成に係る基本方針及びこれに基づき行う職業訓練、職業能力検定等に関する情報
雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(案)について
第1 指針の趣旨
また、計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。
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