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厚生労働省発表
平成13年7月26日(木)
職業安定分科会終了後解禁
職業安定局雇用政策課
電話   03-5253-1111 (5749)
夜間直通 03-3502-6770
担当:  再就職援助計画、年齢指針
     関係、その他全体に係ること
職業安定局雇用開発課
電話   03-5253-1111 (5794)
夜間直通 03-3502-6776
担当:  特定求職者雇用開発助成金
     雇用調整助成金、地域関係
職業安定局産業雇用構造調整室
電話   03-5253-1111 (5777)
夜間直通 03-3593-6241
担当:  労働移動支援助成金(仮称)
     関係
職業能力開発局総務課
電話   03-5253-1111 (5313)
夜間直通 03-3502-6783
担当:  職業能力開発関係

労働政策審議会に対する「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱等」の諮問について

 今通常国会において成立し、平成13年4月25日に公布された経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)は、一部を除き本年10月1日から施行することとされているところである。
 厚生労働省では、この法律を施行するため「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱」等を作成し、本日、労働政策審議会(会長 西川俊作 秀明大学政経学部教授)に別添のとおり諮問したところである。
 なお、これらの諮問事項のうち、「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令(仮称)案要綱(再就職援助計画に関する部分に限る。)」及び「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針案」については、本日付けでパブリックコメント(本年8月24日意見締切)に付したところである。


厚生労働省発職第154号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

1 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱(別紙1)
2 地域雇用開発促進法第五条第五項等の審議会を定める政令(仮称)案要綱(別紙2)
3 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令(仮称)案要綱(別紙3)
4 地域雇用開発促進法施行規則案要綱(別紙4)
5 労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針案(別紙5)
6 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針案(別紙6)
7 地域雇用開発指針案(別紙7)
8 雇用維持等地域の指定基準案(別紙8)

平成13年7月26日

厚生労働大臣 坂 口 力


参考資料

(参考資料一覧)

再就職援助計画(案)
労働移動支援助成金(仮称)
地域雇用開発促進法に基づく各地域の関係図
地域雇用開発促進法等に基づく地域雇用開発のための措置等
雇用調整助成金の見直しについて(案)
特定求職者雇用開発助成金の見直しについて(案)
キャリア形成促進助成金(仮称)創設の概要
労働者の採用及び募集について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(案)について
労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(概要)
雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(案)について

再就職援助計画について

1 再就職援助計画を作成すべき場合

○ 事業規模の縮小等に伴い常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生ずることとなる場合

2 再就職援助計画の作成・提出時期

○ 事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1か月前までに作成し、計画作成後遅滞なく、公共職業安定所に提出

※ 離職者数が1か月に30人未満の場合であっても、任意に計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けることができる。

3 再就職援助計画の主な記載事項

○ 事業の現状
○ 計画作成に至る経緯(事業規模の縮小等の内容に関する資料を添付)
○ 人員計画

・ 対象者の氏名、生年月日、年齢、再就職援助の希望の有無
・ 離職の時期
○ 再就職援助のための措置

 <具体例>
・ 再就職あっせん
・ 雇用情報の提供
・ 求職活動等のための休暇付与
・ 再就職のための教育訓練の援助
○ 計画についての労働組合等の意見

4 国の助成措置

○ 再就職援助計画の認定を受けた事業主又は当該計画離職対象労働者を受け入れた事業主等に対し、労働移動支援助成金(仮称)(次頁)を支給する。


【労働移動支援助成金(仮称)】

<基本的スタンス>
離職を余儀なくされる者に対する計画的な労働移動支援への取組みを行う事業主を業種にかかわらず幅広く対象とし、労働移動前における在職中からの求職活動への支援と、労働移動前後の教育訓練等への支援に重点を置いて、できる限り失業を経ない形での円滑な労働移動を促進。
(併せて、計画的な労働移動支援について相談等を行う中小企業事業主団体への支援を実施。)
<送り出し事業主への支援>
○ 支給対象者

  再就職援助計画対象労働者について、計画的な労働移動(復帰の見込みのないものに限る。)支援を行うために、次の費用負担を行う事業主

(1) 求職活動、教育訓練受講のための休暇を与え、当該休暇日について、通常支払われる賃金相当額以上の額
(2) (1)に加え、さらに教育訓練費
○ 支給額

  休暇1日当たり 4,000円(30日上限)教育訓練費を全額負担した場合は1日当たり 1,000円加算

※ 労働組合等の同意がない場合は不支給

<受け入れ事業主への支援>
○ 支給対象者

 再就職援助計画対象労働者を雇い入れ、早期定着を図るための講習等を実施する事業主(一定数以上の特定受給資格者となるような離職者を生じさせていない等の事業主に限る)

○ 支給額

 1人当たり10万円

○ 対象となる講習等

 期間…2週間以上
 内容…Off-JT及びOJT

<事業主団体等への支援>
○ 支給対象者

  再就職援助計画の作成による計画的な労働移動支援について再就職相談室の設置等の事業を実施する中小企業事業主団体等

○ 支給額

 費用の1/2 (限度額100万円)

○ 助成対象となる事業の期間

1年間


地域雇用開発促進法に基づく各地域の関係図

地域雇用開発促進法に基づく各地域の関係図


地域雇用開発促進法等に基づく地域雇用開発のための措置等

1 地域雇用開発促進助成金(仮称)

(1) 地域雇用促進奨励金(仮称)

○ 雇入れ助成

助成率:1/6(中小1/4)、助成期間:半年間

【対象地域】

・ 同意雇用機会増大促進地域及び同意高度技能活用雇用安定地域
・ 過疎雇用改善地域及び農山村地域も対象
※ 高度技能人材は、1/4(中小1/3)、1年間
※ 公共職業安定所紹介要件及び年齢要件廃止

(2) 地域雇用促進特別奨励金(仮称)

○ 事業所の設置整備助成

支給額:25万円〜2億円、助成期間:3年間

【対象地域】

・ 同意雇用機会増大促進地域
・ 過疎雇用改善地域及び農山村地域も対象
※ 大規模雇用開発(モデル事業)については特別助成

(3) 地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)

○ 福利厚生施設等の設置整備助成

支給額:50万円〜1,500万円、助成期間:1年間

【対象地域】

 同意高度技能活用雇用安定地域

2 地域人材高度化能力開発助成金(仮称)

○ 能力開発助成

助成率: 1/3(中小1/2)、
助成期間: 同意高度技能活用雇用安定地域については3年間、
※ 同意能力開発就職促進地域においては、1年間

【対象地域】

同意能力開発就職促進地域及び同意高度技能活用雇用安定地域
※ 同意能力開発就職促進地域においては新規雇用者のみが助成の対象

3 地域求職活動援助事業

○ 都道府県が策定する計画に盛り込まれた地域就職援助団体等(事業主団体等)への国の委託事業

・ 人材受入情報の収集・提供
・ 企業合同説明会の開催
・ 職業講習の実施
・ 適性検査の実施
・ 就職ガイダンスの実施
・ 労働力需給に関する調査の実施
・ その他求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業であって、雇用保険三事業として行うことが適当なもの


雇用調整助成金の見直しについて(案)

1. 対象事業主

○ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
○ 中小企業経営革新支援法の特定業種のうち経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
 (最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増)

2. 支給要件

・ 利用可能期間内に行った休業等(教育訓練を行う場合も含む。)
 (1年間で100日まで)
・ 利用可能期間内に開始し、1年以内に復帰した出向
※ 利用可能期間とは事業主が本制度を利用し始めてからの1年間をいう。(ただし、直前の利用可能期間終了後、間隔をあける必要有り。)

3. 支給内容

・ 休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
(教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
・ 出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)


特定求職者雇用開発助成金の見直しについて(案)

1. 対象事業主

(1) 特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)

○ 公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により以下の失業者を雇い入れた事業主

・高年齢者(60歳以上の者)
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・本四)等
(2) 緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)

○ 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に、厚生労働大臣が定める期間内に、再就職援助計画対象者(45歳以上であって、厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者)を雇い入れた事業主

○ 雇用維持等地域内に事業所が所在する事業主であって、雇用維持等地域における再就職援助計画の対象者(45歳以上65歳未満の者)を、指定期間内に雇い入れた事業主

2. 支給内容

支給額 支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/4(中小企業1/3)(重度障害者等は1年半で1/3(中小企業1/2))
支給期間 1年間(1(2)の事業主については6月間)


キャリア形成促進助成金(仮称)創設の概要

創設の趣旨

1.能力開発に関する事業主助成制度を、個人の主体的なキャリア形成の支援を重視する方向で見直す。

2.体系的な事業内能力開発計画の作成と労働者への周知を助成要件とすることにより、訓練内容の明確化や能力開発への労働者の主体的な取組を促進し、助成効果の向上を図る。

3.職業訓練及び教育訓練休暇への助成のほか、新たに、職業能力評価、キャリア・コンサルティングについても助成の対象とし、労働者への総合的な能力開発支援を推進する。

4.併せて、助成金の整理統合、助成率の見直し、申請手続きの簡素合理化等を図る。

(1)訓練給付金

 事業内職業能力開発計画(以下「計画」という。)に基づきその従業員に職業訓練を受けさせる場合の助成。(150日分限度)

・職業訓練に要した経費の1/4(中小企業1/3)
・職業訓練期間中に支払った賃金の1/4(中小企業1/3)

(2)職業能力開発休暇給付金

 計画に基づき、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受けさせるために休暇を与えた場合の助成。(150日分限度)

・事業主が負担した入学料、受講料等の1/4(中小企業1/3)
・休暇期間中に支払った賃金の1/4(中小企業1/3)

(3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金

 連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、計画に基づき、その従業員に当該休暇を付与した場合の助成。

・休暇制度の導入に対して、30万円
・休暇取得者1人につき5万円(20人分を限度)

(4)職業能力評価推進給付金

 計画に基づき、その従業員に、一定の職業能力評価を受けさせた場合の助成。

・受検料等の経費及び受検に要した期間中に支払った賃金の3/4(一人当たり年間10万円を限度)

(5)キャリア・コンサルティング推進給付金

 計画に基づき、その従業員に、一定のキャリア・コンサルティングを受けさせる仕組みを導入した場合の助成。

・導入初年度における外部機関への委託費等の1/2(一事業所当たり上限額25万円)

※ 支給機関は、雇用・能力開発機構。平成13年10月1日から実施予定。
※ 訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を創設(助成率1/3(中小企業1/2))


労働者の採用及び募集について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(案)について

1.指針の趣旨

 本指針は、改正雇用対策法に新たに盛り込まれた「労働者の募集・採用に当たっての年齢制限の緩和の努力義務規定」について、事業主が適切に対処するためのもの

2.指針の内容

(1)
事業主が講ずべき2つの基本原則を明示
(1) 労働者の年齢を理由として排除しないよう努めること
(2) 募集に当たり職務の内容、必要とされる能力等をできる限り明らかにするよう努めること
 「年齢で一律に」ではなく「個々の労働者の適性、能力等」に基づいた募集・採用を行うべきという考え方を明示。

(2)
例外的に年齢制限が認められる場合(別紙)を限定列挙
→ 不合理な理由による年齢制限を排除
※「年齢制限が認められる場合」に該当しない「不合理な理由による年齢制限」と考えられる代表的な例

・ 高齢者は柔軟性・協調性・適応能力に欠ける
・ 高齢者は意欲・気力に欠ける
・ 高齢者は使いにくい
・ 中高年は定着率が低い
・ 上司が年下である
・ 年輩者には補助的な仕事が頼みにくい 等

(3)
事業主には説明責任
 年齢制限が認められる場合については、事業主が求職者や職業紹介機関に説明することが必要。

(4)
「年齢に関わりなく働ける社会」の実現に向けて「漸進的に見直し」
 本指針はあくまで現下の社会経済情勢等を踏まえて定められたもの。今後漸進的に見直しを図る。

(5)
関係者の理解を深めるよう周知徹底を図る

「年齢にかかわりなく働ける社会」の実現に向け、周知徹底を図る。特に官民の職業紹介機関を活用。


(別紙)

年齢制限が認められる場合 〔要約版〕

 事業主が募集及び採用に当たって、職業紹介機関、求職者等に対して、当該募集が次の1から10までのいずれかに該当することを説明した場合とする。

1 新規学卒者等を募集及び採用する場合
2 技能・ノウハウ等の継承の観点から、労働者の年齢構成を維持・回復させる場合
3 定年年齢との関係から雇用期間が短期に限定される場合
4 既に働いている他の労働者の賃金額に変更を生じさせることになる就業規則の変更を要する場合
5 商品やサービスの特性により顧客等との関係から業務を円滑に遂行する要請がある場合

6 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
7 労働災害の防止等の観点から特に考慮する必要がある場合
8 体力、視力等加齢に伴い機能が低下するものが採用後の勤務期間を通じ一定水準以上であることが不可欠な業務の場合
9 行政の施策を踏まえて中高年齢者の募集及び採用を行う場合
10 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合


労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を
促進するために事業主が講ずる措置に関する指針案(概要)

○指針の趣旨

 本指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るためのものである。

○指針の内容

1 情報の提供、相談その他の援助に関する事項

・ 職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報の提供
→職務等の内容及びその遂行に必要な職業能力に関する情報
 労働者の配置に係る基本的方針及びその運用状況に関する情報
 人材育成に係る基本方針及びこれに基づき行う職業訓練、職業能力検定等に関する情報
・ 各種情報伝達手段の活用等による雇用する労働者への公平かつ効果的な情報提供の実施
・ キャリア・コンサルティングの実施
→キャリアシートの活用による職業経験及び適性の把握、職業生活設計の援助等
・ キャリア・コンサルティングを適切かつ効果的に行うための措置
→定期的実施、職務に対する理解の促進、職業能力検定の有効活用、キャリア・コンサルティングの専門家等の活用、個人情報の適正な管理

2 配置その他の雇用管理についての配慮に関する事項

・ 労働者の配置等については、当該労働者の職業生活設計に即した実務経験の機会の確保に配慮すること。
・ 必要に応じて、社内公募制の導入等、労働者の自発性、適性及び能力を重視した的確な配置及び処遇上の配慮が可能となる制度の整備を図ること。
・ 職業訓練等を通じて開発及び向上が図られた職業能力の十分な発揮が可能となるよう、職務への配置等について配慮すること。

3 休暇の付与に関する事項

・ 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇については、労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画において、対象労働者、教育訓練の範囲等を明記し、労働者に周知すること等により、休暇の活用の促進を図ること。
・ 教育訓練の受講のための休暇のほか、職業能力検定、キャリア・コンサルティングを受けるための休暇等労働者自らによる多様な職業能力開発の促進に資する休暇を与えるよう配慮すること。
・ 休暇の付与の対象となる教育訓練等の範囲については、労働者の希望及び適性に応じた多様な選択が可能となるよう配慮すること。
・ 長期にわたる休暇について、キャリア・コンサルティングとの組合せ、定期的に付与する仕組みの導入等その効果的な付与に配慮すること。

4 教育訓練等を受ける時間の確保

・ 労働者が受講を希望する教育訓練の実施時間と就業時間とが重複する場合等については、始業及び終業の時刻の変更、時間外労働の制限等の適切な措置を講ずること。
・ 当該措置については、労働協約若しくは就業規則又は事業所内職業能力開発計画に明記し、内容を労働者に周知すること等により、その活用の促進を図ること。

5 その他

・ 職業能力開発推進者を適切に選任し、その積極的な活用を図ること。
・ キャリア・コンサルティングの実施に関する技術的な助言、キャリア形成促進助成金(仮称)等の支援措置の効果的な活用を図ること。
・ 1の情報については、可能な限り、求職者にも提供すること。


雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(案)について

第1 指針の趣旨

 本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定めるそれぞれの地域について、地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、国のそれぞれの地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他都道府県が策定する計画の指針となるべき事項について定めるもの。

第2 指針の概要

1 基本方針

(1) 法に定める地域に該当するための要件

(2) 都道府県の発意に基づき策定される法上の計画においては、都道府県が策定している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、産業政策等とあいまった地域雇用開発のための方策が講じられることが重要。

(3) 厚生労働大臣は、計画に盛り込まれた地域雇用開発の目標や促進のための方策等が本指針に即しており、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に資すると認められるものに対して同意。

(4) 地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要。

2 各計画の指針となるべき事項

(1) 各地域における地域雇用開発の促進の基本方針

(1) 雇用機会増大促進地域
 地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図る。
(2) 能力開発就職促進地域
 地域における関係者の連携を図りつつ、求職者に対し能力開発施策を積極的に行うことにより、求職者の円滑な就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図る。
(3) 求職活動援助地域
 国と都道府県の連携の下、地域就職援助団体等を活用した情報提供等の事業の実施等により、求職者等の就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図る。
(4) 高度技能活用雇用安定地域
 地域に集積している高度の技能等を活用した新事業展開や技能の高度化等を図り、新たな雇用機会の開発や雇用の高度化を促進することにより、地域的な雇用構造の改善を図る。

(2) 各地域に係る計画に盛り込むべき事項(※)

(1) 雇用機会増大促進地域等の区域
(2) 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項等
(3) 地域雇用開発の目標に関する事項
 地域の特性や実情を踏まえ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。
 また、計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。
(4) 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
 地域雇用開発の促進のための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。
イ 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置
・ 地域雇用開発に資する産業インフラの整備、福祉や環境等地域に密着した産業や地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域特性に応じた産業の振興策
・ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携等
ロ 地域雇用開発の促進のための措置
・ 事業所の設置・整備とそれに伴う雇入れ促進のための措置等による雇用機会の開発の促進
・ 企業内教育訓練の促進や、公共職業能力開発施設における地域のニーズに応じた効果的な職業能力開発や委託訓練の実施等
・ 雇用・職業に関する情報等の積極的な提供や求職者に対する職業指導等
・ 関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるよう配慮

※ 指針では各地域ごとに地域の特性に応じて記述。


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