1 趣旨 色覚検査は、労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断の健診項目の1つとして、事業者に対して実施を義務付けているところである。 しかしながら、(1)色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきている、(2)事業者において、色覚検査において異常と判別される者について、業務に特別の支障がないにもかかわらず、採用を制限する事例も見られる。 このため、労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断における色覚検査を廃止することについて労働政策審議会に諮ることとする。 また、「色覚異常は不可」という求人条件を付してくる事業者に対しては、そのような求人条件に代えて、求人申込書の「作業遂行上不可とする身体条件等」の欄ではなく「仕事の内容」欄に色覚異常では困難と考える業務の具体的内容を詳細に記述するよう指導するとともに、今後早急に求人申込書の様式について修正を行う。また、公正な採用選考を確立する観点から、採用選考時に職務の内容との関係で合理性のない健康診断を実施しないよう啓発・指導を行うこととする。 2 措置内容 (1)労働安全衛生法令上の措置 (1) 雇入時健康診断における色覚検査を廃止する。 (2) 「色」を活用した安全確保のための識別措置について容易に識別できるように所要の改正を行う(化学プラントのバルブ等の識別、鋼管の強度の識別、有機溶剤の区分の表示)。 (2)事業者等に対する普及・啓発 (1) 公共職業安定所における事業主に対する求人指導 (2) 事業主に対する公正な採用選考についての啓発・指導 (3) 産業保健推進センター等における相談・情報提供等 |
(連絡先)労働安全衛生関連 | 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5253-1111 内線5495 3502-6755(直通) |
公共職業安定所関連 | 職業安定局業務指導課調整係 5253-1111 内線5692 3502-6774(直通) |