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厚生労働省発表
平成13年6月8日(金)
午前0時解禁


特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法廃止に伴う経過措置等について


 今通常国会において成立し、平成13年4月25日に公布された経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)のうち、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「業種法」という。)の廃止に関する部分の施行(平成13年6月30日)に向け、厚生労働省は、所要の経過措置(別添参照)を定めること等を内容とする「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令を廃止する等の政令案要綱」及び「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令案要綱」を策定し、労働政策審議会に諮問し、妥当と認める旨の答申を得た(平成13年5月30日)。
 これを受けて、平成13年6月5日の閣議において「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令を廃止する等の政令」が制定され、同令は平成13年6月8日公布された。
 また、併せて、「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令」を制定し、同令は平成13年6月8日公布された。
 厚生労働省としては、これら政令及び省令を含め、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止及びこれに係る経過措置等について内容の周知など円滑な施行に向け万全を期すこととしている。


担当
職業安定局雇用政策課
電話03−3593−1211
         (5749)
夜間直通03−3502−6770

業種法廃止(6月30日施行)に伴う経過措置等


1 労働移動関係助成金

 業種法の廃止前に行われた出向・再就職あっせん又は配置転換に係る労働移動関係助成金については、同法の廃止後も引き続き支給することとする。

2 特定不況業種離職者求職手帳制度

 業種法の廃止前に特定不況業種離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けている者等については、業種法の廃止後も、手帳の有効期間(離職の日から3年間)中援助を継続することとする。

3 特定求職者雇用開発助成金(省令事項)

 手帳を所持する者をその手帳の有効期間中に雇い入れた事業主に対しては、業種法の廃止後も引き続き支給することとする。

4 雇用調整助成金(省令事項)

 特定不況業種等として雇用調整助成金の適用となっていた業種については、業種法の廃止後新制度に移行する(平成13年10月1日予定)までの間、経過的に対象として取扱うこととする。

5 雇用促進融資(政令事項)

 雇用促進融資のうち、特定不況業種等事業所等に雇用されていた労働者を雇い入れ、必要な職業訓練を実施する事業主に対する訓練施設の設置・整備に関する融資については、業種法の廃止後も、同法の廃止前に申込みが受理されたものについては、融資を行うこととする。

6 石炭鉱業離職者対策(省令事項)

 石炭鉱業については、その構造調整対策が平成13年度末で終了することとされ、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「炭鉱労働者法」という。)が平成13年度末で廃止されることを踏まえ、業種法の対象とされてきた石炭鉱業(石炭選別業を除く。)に係る離職者については、同法の廃止後も、炭鉱労働者法の廃止日(平成14年3月31日)前までに事業規模の縮小等に伴い離職した場合に、上記2に準じた求職手帳を発給し、当該手帳の有効期間(離職日から3年間)中援助を継続することとする。


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