1 廃棄物焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業又は解体作業に従事する労働者のダイオキシン類ばく露防止対策として、厚生労働省では、平成13年4月25日、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、これらの作業に当たって、特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、発散源の湿潤化、ばく露防止のための保護具の使用等を義務付けることとした。当該改正労働安全衛生規則等は、平成13年6月1日より施行することとしている。
2 これまで、廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策については、
3 また、改正労働安全衛生規則等に規定された事項とともに、事業者が講ずべき基本的な措置をあわせて示し、これらを総合的に講じることにより、労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策の確立を図ることを目的に「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を定め、この要綱に示された措置の徹底を図っていくこととしている。
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平成13年4月25日
厚生労働省労働基準局
改正内容
1 安全衛生のための特別教育の実施(労働安全衛生規則第36条及び第592条の7、安全衛生特別教育規程第21条)
(科目) | ダイオキシン類の有害性(0.5時間) 作業の方法及び事故時の場合の措置(1.5時間) 作業開始時の設備の点検(0.5時間) 保護具の使用方法(1時間) その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項(0.5時間) |
2 廃棄物焼却施設解体工事の際の計画の届出(労働安全衛生規則第90条)
(対象) | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 |
3 ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定(労働安全衛生規則第592条の2)
4 解体工事の際の付着物の除去(労働安全衛生規則第592条の3)
5 ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化(労働安全衛生規則第592条の4)
6 保護具(労働安全衛生規則第592条の5)
(内容) | ・事業者は、3のダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、適切な保護具を労働者に使用させなければならないこと。 |
・労働者は、保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならないこと。 |
7 作業指揮者の選任(労働安全衛生規則第592条の6)
平成13年4月25日
厚生労働省労働基準局
1.趣旨
廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類によるばく露を防止するため、改正労働安全衛生規則に規定された事項とともに、事業者が講ずべき基本的な措置を示したもの。
2.対象
対象は、事業場に設置された廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる、運転、点検等の作業及び解体作業
ここでいう廃棄物焼却炉とは、火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のものに限る。(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げるものと同じ。)
3.主な対策の概要
(1) 運転、点検等の作業
(2) 解体作業
労働基準局安全衛生部 化学物質調査課 課長 西本 徳生 調査官 中村 富也 化学物質情報管理官 搆 健一 電話 03-3502-6756 03-5253-1111 内線 5511,5515