平成13年4月20日
(1)第1回受付
融資の種類 |
借入申込受付期間 |
新築資金 |
平成13年4月23日(月)から 平成13年5月28日(月)まで (23営業日) |
新築住宅購入資金 |
融資の種類 | 借入申込受付期間 |
年金バリアフリー住宅資金 | 平成13年4月23日(月)から 平成14年3月22日(金)まで |
既存(中古)住宅購入資金 | |
住宅改良資金 | |
災害に伴う新築・新築住宅購入資金等 |
2.申込窓口
(1)厚生年金に加入の方
勤務先の事業主が年金転貸融資を行っている場合は事業主へ、行っていない場合は事業主にかわって転貸融資を行う公益法人へお申し込み下さい。事業主及び公益法人への申込が共に困難な場合は、国民年金に加入の方の申込方法と同様になります。
(2)国民年金に加入の方
住宅金融公庫の融資と併せて利用することが融資の条件となるため、住宅金融公庫取扱の金融機関へお申し込み下さい。
3.融資金利
(一般貸付金の場合)
一般住宅 | 大型住宅 | 一般バリアフリー住宅 | 大型バリアフリー住宅 | ||
2 段 階 |
当初10年間 | 2.70% | 2.94% | 2.65% | 2.74% |
11年目以降 | 3.73% | 3.85% | 3.24% | 3.65% | |
35年型 | 3.27% | 3.44% | 2.97% | 3.24% | |
25年型 | 3.00% | 3.27% | 2.70% | 3.07% |
平成13年度の年金住宅融資に、以下の割増制度が新たに加わります。
1.クリーン換気設備割増の創設
全居住室における全般換気が可能な機械換気設備が設置されていること等の条件にあった住宅に対して50万円の割増を行います。
2.段差解消等割増の創設
移動時の転倒防止など、高齢者等が安心して暮らせるための基本的な措置が講じられた一般用住宅に対して250万円の割増を行います。(年金バリアフリー住宅は除きます。)
平成13年度についても、以下の項目については引き続き実施されます。
1.年金バリアフリー住宅の融資限度額の引上げ
一般貸付金(万円) | 特別貸付金(万円) | |||||
加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 | ||
厚生年金 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | |||
融資限度額 | 2,500 | 1,250 | 3,300 | 1,650 | 350 | 520 |
2.住宅ローン返済が困難な者に対する措置の延長
平成10年10月23日の閣議決定により実施した特例措置を14年3月31日まで延長します。
3.阪神・淡路大震災に係る措置の延長
平成7年2月28日の閣議決定により実施した特例措置を平成14年3月31日まで延長します。
○融資条件等について
1.融資対象者(次のいずれにも該当すること)
(1)申込時点で厚生年金保険または国民年金に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年(年金バリアフリー住宅は5年)以上ある方。
(2)申込日の前月(国民年金の方は前々月)までの連続する24ケ月(年金バリアフリー住宅は原則60ヶ月)が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間で満たされている方。
2.融資限度額
(1)一般住宅等(厚生年金保険または国民年金の加入期間により異なります。)
区 分 |
一般貸付金(万円) |
特別貸付金(万円) |
||||
加入期間 | 3年以上10年未満 | 10年以上 | 3年以上 10年未満 |
10年以上 | ||
厚生年金 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | |||
一般住宅等 | 520 | 280 | 800 | 410 | 350 | 520 |
親子助け合い住宅 | 490 | 270 | 1,120 | 390 | − | − |
年金災害復興住宅 | 650 | 330 | 1,000 | 500 | − | − |
(注1) | 国民年金に加入している方及び親子助け合い住宅、年金災害復興住宅については、特別貸付金の融資を受けることができません。 |
(注2) | 一般住宅等には、一般住宅のほか大型住宅を含み、それぞれ新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、住宅改良資金が融資の対象となります。 |
(2)年金バリアフリー住宅
一 般 貸 付 金(万円) | 特別貸付金(万円) | |||||
加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 | ||
厚生年金 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | |||
年金バリアフリー住宅 | 2,500 | 1,250 | 3,300 | 1,650 | 350 | 520 |
(3)割増融資
特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資を受けることができます。
要件 | 割増金額 (万円) |
高齢者同居、心身障害者同居、子供同居、 | 300(150) |
クリーン換気設備 | 50( 50) |
段差解消等 | 250(130) |
(注1) | ( )内は、国民年金に加入している方の割増額です。 |
(注2) | 親子助け合い住宅及び年金災害復興住宅については、割増融資を受けることができません。 |