社会保険庁の事務の実施基準及び準則

I 実施基準

社会保険庁は、政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「社会保険事業」という。)の保険者として、適正かつ安定的に事業を運営するとともに、厚生労働省設置法等により、その任務とされた事務を適正に実施する。

また、事業の運営に当たっては、常に国民の立場に立ち、透明性の確保を図るとともに、事務の効率化を進め、もって、社会保険事業に対する国民の理解と信頼を得る。

II 事務の実施準則

1 適用事務に関する事項

(1)国民年金の未加入者の把握及び確実な適用に努めること。

(2)国民年金の第一号被保険者及び第三号被保険者に係る被保険者種別変更の届書等の適正な届出及び早期提出について、被保険者等に的確に周知するとともに、励行を促進すること。

(3)政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業及び厚生年金保険事業に係る各種届書等の適正な届出及び早期提出について、事業主(船舶所有者を含む。以下同じ。)及び被保険者に的確に周知するとともに、励行を促進すること。

(4)事業主に対し的確かつ効率的な調査を行うことにより、政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業及び厚生年金保険事業に係る被保険者(被扶養者を含む。)に係る資格及び標準報酬等を適正に把握すること。

(5)その他被保険者等の適用については、関係法令に基づき適正に行うこと。

2 保険料等収納事務に関する事項

(1)国民年金の保険料の収納については、年金制度及び保険料納付の重要性についての啓発、納付督励、口座振替の促進、納付しやすい環境づくりを進めるとともに、より一層効果的な収納確保方策について工夫し、適正な収納に努めること。

(2)政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業及び厚生年金保険事業に係る保険料並びに児童手当事業に係る拠出金(以下「保険料等」という。)の収納の確保については、事業主に対する制度啓発、口座振替の促進等により、保険料等の納期内の納入を促進すること。

(3)保険料等を滞納する事業主に対する納付の督促及び国税滞納処分の例による処分を確実に実施すること。

(4)介護保険法に基づく介護保険料の徴収事務については、円滑な実施を図ること。

(5)その他保険料等の収納については、関係法令に基づき適正に行うこと。

3 保険給付事務に関する事項

(1)社会保険事業に係る保険給付については、正確に決定及び支払を行うこと。

(2)厚生年金保険事業及び国民年金事業に係る保険給付については、各種届書等の適正な届出について、受給権者等に的確に周知し、励行を促進すること。

(3)年金に関する被保険者記録については、正確に管理すること。

(4)その他保険給付の事務については、関係法令に基づき適正に行うこと。

4 社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項

(1)社会保険オンラインシステムについては、業務・システム最適化計画に基づき、見直しを実施すること。

5 広報、情報公開、相談等に関する事項

(1)社会保険事業に対する国民の理解と信頼を確保するため、効果的な広報を行うこと。

(2)相談体制を整備し、国民からの相談に対しては、懇切丁寧に対応すること。
また、事業に関する意見は真摯に聞き、事業の改善に役立てること。

(3)職務上知り得た個人情報については、厳正に保護すること。

(4)国民に対する情報提供の充実を図るとともに、レセプトの開示等についても適切に対応すること。

(5)職員の専門的な知識の習得及び資質の向上を図ること。

6 保健事業及び福祉施設事業に関する事項

(1)レセプトの点検調査、医療費通知等により、医療給付の適正化を図ること。

(2)被保険者等の健康管理意識の高揚及び健康の保持増進を図り、ひいては医療給付を適正なものとするため、生活習慣病予防健診、それに基づく事後指導等の事業を適切に実施すること。

(3)その他の保健事業及び福祉施設事業については、適切に実施すること。


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