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厚生労働省発表
平成13年3月26日(月)
予算成立後解禁

勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等について

 今般、勤労者の住宅に対する需要の多様化に対応するため、平成13年度予算の成立にあわせ、財形持家融資のうち多目的住宅融資の拠点住宅所在地等に関する制限の廃止等を行う。
 また、最近の金利の動向等を踏まえて、財形持家融資の融資利率を引き下げる。
 これらの改正は、勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等により実施し、平成13年4月1日から施行することとしている。
 改正の主な内容は、下記のとおりである。

1 多目的住宅融資の対象住宅の範囲の拡大

 多目的住宅(セカンドハウス)融資について、現行は、東京、名古屋及び大阪の3大都市圏(拠点所在地)に居住する勤労者が当該都市圏以外の区域に取得しようとするセカンドハウスに対して融資を行っているが、今般、拠点所在地及び融資対象住宅の所在地に係る制限(上記の当該都市圏以外の区域に所在すること)を廃止し、財形貯蓄を行う全勤労者が全国どこにでもセカンドハウスを取得することができることとする。

2 財形持家融資等の貸付利率の改定

 財形持家融資の貸付利率を、年1.92%から年1.61%に引き下げる(貸付利率は5年間固定金利制、上記の通常貸付分以外の利率については別紙「貸付金利の改定表」参照)。
 財形教育融資の貸付利率については、年2.73%から年2.40%(固定金利制)に引き下げる。

3 財形教育融資の償還期間の延長

 財形教育融資の償還期間について、現行は8年以内となっているが、10年以内に延長する。


担当
労働基準局勤労者生活部
企画課長 村木 太郎
財形専門官 板垣 正
電  話 03-5253-1111 (内線5368)
夜間直通 03-3580-3812


別紙
貸付金利の改定表

  貸付金利(年率) 適用日(当該日
以降申込受理分
について適用)
現行 改定
1 財形持家転貸融資
(1)通常貸付
(5年間固定金利)
(710万円以下)
1.92%
(710万円超)
1.92%
(710万円以下)
1.61%
(710万円超)
1.61%
4月1日以後
(2)多目的住宅(セカンドハウス)融資
(5年間固定金利)
2.22% 1.91% 4月1日以後
2 財形持家分譲融資
(1) 事業主等
(5年間固定金利)
1.92% 1.61% 4月1日以後
(2)日本勤労者住宅協会等
(固定金利)
(10年まで)
3.0%
(11年以降)
3.2%
(10年まで)
3.0%
(11年以降)
3.2%
(変更なし)
3 共同社宅用住宅融資
(5年間固定金利)
1.92% 1.61% 4月1日以後
4 財形教育融資
(固定金利)
2.73%
特例利率
(1年間)
1.92%
(2年以降)
2.73%
2.40%
特例利率
(1年間)
1.61%
(2年以降)
2.40%
4月1日以後

(注)
1「5年間固定金利」とは、貸付日から5年経過毎に貸付金利が見直される制度。
2 財形教育融資の「特例利率」は,収入が大幅に減少した勤労者に適用される特例措置。


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