第62回診療放射線技師国家試験の施行
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第18条の規定により、第62回診療放射線技師国家試験を次のとおり施行する。
平成21年9月1日 厚生労働大臣 舛添 要一
1 試験期日
- 平成22年2月25日(木曜日)
2 試験地
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北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県及び福岡県
ただし、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号。以下「58年改正法」という。)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「旧法」という。)に定める診療エックス線技師試験(以下「診療エックス線技師試験」という。)又は法附則第7項の規定による試験(以下「特例試験」という。)に合格した者であって、受験願書にその旨を記載し、試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものについては、東京都に限る。
3 試験科目
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基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、放射化学、医用工学、診療画像機器学、エックス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医用画像情報学、放射線計測学、核医学検査技術学、放射線治療技術学及び放射線安全管理学
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、医用工学、エックス線撮影技術学、画像工学、放射線計測学及び放射線安全管理学
4 受験資格
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(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(平成22年3月23日(火曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認めたもの
(3) 58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エックス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)
5 受験手続
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(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
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ア すべての受験者が提出する書類等
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(ア) 受験願書
診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)第3号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
なお、2のただし書に該当する者にあっては、診療エックス線技師試験(特例試験を含む。以下同じ。)に合格している旨を、受験願書の受験地の下に記載すること。(イ) 写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは診療放射線技師養成所又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。(ウ) 返信用封筒
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの
イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書類
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(ア) 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
(イ) 2のただし書に該当する者にあっては、診療エックス線技師免許証の写し(地方厚生局若しくは地方厚生支局又は都道府県医務主管課若しくは保健所に当該免許証の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は診療エックス線技師試験の合格証書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)若しくは合格証明書
この場合、診療エックス線技師免許証の写しについては、地方厚生局若しくは地方厚生支局又は都道府県医務主管課若しくは保健所に、診療エックス線技師試験の合格証書の写しについては、地方厚生局又は地方厚生支局に当該証書の原本を提示し、原本照合を受けること。
ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類診療放射線技師試験受験資格認定書の写し
- この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
なお、4の(1)又は(3)に該当する者で修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成22年3月23日(火曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出されないときは、当該受験は無効とする。
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(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
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ア 受験に関する書類は、平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月12日(火曜日)までに、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。
ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成22年1月12日(火曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 試験手数料
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ア 試験手数料は、11,400円とし、試験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、試験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付
- 受験票は、郵送により交付する。なお、平成22年2月18日(木曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。
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6 合格者の発表
- 試験の合格者は、平成22年3月31日(水曜日)午後2時に厚生労働省及び地方厚生局又は地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。
7 手続及び問い合わせ先
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試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
地方厚生局又は地方厚生支局 試験地 所在地 北海道 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局
郵便番号 060−0808
電話番号 011(709)2311
FAX番号 011(709)2704宮城県 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア 東北厚生局
郵便番号 980−8426
電話番号 022(716)7331
FAX番号 022(726)9267東京都 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局
郵便番号 330−9713
電話番号 048(740)0810
FAX番号 048(601)1326愛知県 愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局
郵便番号 461−0011
電話番号 052(971)8831
FAX番号 052(971)8861大阪府 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局
郵便番号 541-8556
電話番号 06(6942)2241
FAX番号 06(6946)1500広島県 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局
郵便番号 730−0012
電話番号 082(223)8181
FAX番号 082(223)8155香川県 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階 四国厚生支局
郵便番号 760-0019
電話番号 087(851)9565
FAX番号 087(822)6299福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局
郵便番号 812−0013
電話番号 092(472)2370
FAX番号 092(474)2244
8 その他
- 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成21年12月1日(火曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室又は試験地を管轄する地方厚生局若しくは地方厚生支局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」(PDF:68KB)を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
9 8に関する問い合わせ先
- 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室
郵便番号 100−8916
電話番号 03(5253)1111
FAX番号 03(3503)3559
E-mail:kokkashiken@mhlw.go.jp
| 10 | 受験願書等の請求方法について(受験願書配付時期 平成21年10月下旬以降) 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局および厚生労働省からも入手することができます。 1.郵送による請求 下記要領1〜3により、各地方厚生(支)局総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。
2.窓口での請求 各地方厚生(支)局および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。 |
