1 | 都道府県労働委員会の委員定数
法第19条の12第2項に基づき、各都道府県労働委員会の公労使の委員の定数を定めること。
・ | 北海道及び福岡県の都道府県労働委員会 9人→7人 |
・ | その他の都府県の都道府県労働委員会 現行どおり |
・ | 経過措置として、施行後初めての委員改選日の前日まで、都道府県労働委員会の委員数は現在の委員数とすること。 |
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2 | 都道府県労働委員会の規則制定事項
法第26条第2項に基づき、都道府県労働委員会が規則を定めることができる事項を定めること。
・ | 会議の招集に関する事項 |
・ | 審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項 |
・ | 都道府県労働委員会の庶務に関する事項 |
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3 | 都道府県労働委員会に対する規制緩和
都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定めるものとすること。
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4 | 和解調書等の送達
法第27条の14第8項に基づき、和解調書等の送達に関し必要な事項を定めるものとすること。
・ | 和解調書は、その申立てをした当事者双方に送達するものとすること。 |
・ | 和解調書等の送達は、郵便又は交付によるものとすること。 |
・ | 住所等送達すべき場所が知れない場合は公示送達をすることができるものとすること。 |
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5 | 費用弁償
法第27条の24の規定に基づき、労働委員会に出頭を求められた者等に対する費用弁償の規定を整備すること。
・ | 中央労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額等を定めるものとすること。 |
・ | 都道府県労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとすること。 |
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6 | その他
○ | 小委員会の定足数及び議決要件並びに公益委員会議の議決要件について、定員の過半数とすること。 |
○ | 法第27条の22(都道府県労働委員会に対する中央労働委員会の助言、援助等)の新設に伴い、中央労働委員会の指示権等の規定(第18条及び第19条)を削除すること。 |
○ | 地方労働委員会の名称変更その他所要の規定の整備を行うこと。 |
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7 | 施行期日
平成17年1月1日施行 |