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労働組合法の一部を改正する法律案新旧対照条文

一 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(抄)

改正案 現行
目次
 第一章〜第三章 (略)
 四章 労働委員会
第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第十九条―第二十六条)
第二節 不当労働行為事件の審査の手続(第二十七条―第二十七条の十八)
第三節 訴訟(第二十七条の十九―第二十七条の二十一)
第四節 雑則(第二十七条の二十二―第二十七条の二十六)
 第五章 (略)
 附則
目次
 第一章〜第三章 (略)
 四章 労働委員会(第十九条―第二十七条の四)




 第五章 (略)
 附則
   
(不当労働行為)
七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
(第二号 略)
 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
(不当労働行為)
七条 使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
(第二号 略)
 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条第四項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること。
   
   第四章 労働委員会
第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
   第四章 労働委員会
   
(労働委員会)
十九条 (略)
 労働委員会は、中央労働委員会、船員中央労働委員会、都道府県労働委員会及び船員地方労働委員会とする。
(第三項 略)
(労働委員会)
十九条 (略)
 労働委員会は、中央労働委員会、船員中央労働委員会、地方労働委員会及び船員地方労働委員会とする。
(第三項 略)
   
(中央労働委員会)
十九条の二 (第一項及び第二項 略)
 中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条及び第二十六条の規定による事務、不当労働行為事件の審査等(第七条、次節及び第三節の規定による事件の処理をいう。以下同じ。)に関する事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。
(中央労働委員会)
十九条の二 (第一項及び第二項 略)
 中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条、第二十六条及び第二十七条の規定による事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。
   
(地方調整委員)
十九条の十 中央労働委員会に、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第二十四条の二第六項の規定による手続に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
(第二項及び第三項 略)
(地方調整委員)
十九条の十 中央労働委員会に、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第二十七条第十三項に規定する調査若しくは審問に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
(第二項及び第三項 略)
   
(都道府県労働委員会)
十九条の十二 都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く。
 都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた数のものをもつて組織することができる。
(第三項 略)
 公益委員の任命については、都道府県労働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数以上の公益委員が同一の政党に属することとなつてはならない。
 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
(地方労働委員会)
十九条の十二 都道府県知事の所轄の下に、地方労働委員会を置く。
 地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人(東京都が設けるものに限る。)、各十一人(大阪府が設けるものに限る。)又は各九人、各七人若しくは各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。

(第三項 略)







 第十九条の三第六項、第十九条の四第一項、第十九条の五、第十九条の七第一項前段、第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九並びに前条第一項の規定は、都道府県労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の三第六項ただし書中「、常勤」とあるのは「、条例で定めるところにより、常勤」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「都道府県労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と、前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 第十九条の三第五項及び第六項本文、第十九条の四第一項、第十九条の五、第十九条の七第一項前段、第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九並びに前条第一項の規定は、地方労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の三第五項中「そのうち七人以上」とあるのは「公益委員の数が十三人の地方労働委員会にあつてはそのうち六人以上、公益委員の数が十一人の地方労働委員会にあつてはそのうち五人以上、公益委員の数が九人の地方労働委員会にあつてはそのうち四人以上、公益委員の数が七人の地方労働委員会にあつてはそのうち三人以上、公益委員の数が五人の地方労働委員会にあつてはそのうち二人以上」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「地方労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「地方労働委員会の委員」と、前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替えるものとする。
 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定により読み替えられた第十九条の三第五項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
   
(船員労働委員会)
十九条の十三 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、都道府県労働委員会並びに厚生労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び国土交通大臣が行うものとする。この場合において、第十八条第四項の規定は、船員については、適用しない。
(第二項及び第三項 略)
 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に関する規定(第十九条の二、第十九条の三第一項から第四項まで及び第六項ただし書、第十九条の四第二項、第十九条の六、第十九条の七第一項後段、第四項及び第五項、第十九条の十、第十九条の十一第二項及び第三項、前条第二項、第三項及び第六項(第十九条の三第六項ただし書を準用する部分に限る。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第一項、第二項、第四項ただし書及び第六項、第二十六条第二項並びに第二十七条の二十三の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の三第五項中「七人以上」とあるのは「三人以上」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第十九条の十一第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、前条第一項中「都道府県知事の所轄の下に」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十五条第一項中「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
(第五項 略)
(船員労働委員会)
十九条の十三 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、地方労働委員会並びに厚生労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び国土交通大臣が行うものとする。この場合において、第十八条第四項の規定は、船員については、適用しない。
(第二項及び第三項 略)
 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第十九条の二、第十九条の三第一項から第四項まで及び第六項ただし書、第十九条の四第二項、第十九条の六、第十九条の七第一項後段、第四項及び第五項、第十九条の十、第十九条の十一第二項及び第三項、前条第二項、第三項及び第四項後段(第十九条の十一第一項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替える部分に限る。)、第二十四条第二項並びに第二十七条第十三項の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の三第五項中「七人以上」とあるのは「三人以上」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第十九条の十一第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、前条第一項中「都道府県知事の所轄の下に」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十五条第一項中「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
(第五項 略)
   
(労働委員会の権限)
二十条 労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。
(労働委員会の権限)
二十条 労働委員会は、第五条、第十一条、第十八条及び第二十七条の規定によるものの外、労働争議のあつ旋、調停及び仲裁をする権限を有する。
   
(公益委員のみで行う権限)
二十四条 第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。ただし、使用者委員及び労働者委員は、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項及び第二十七条の十二第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。
(第二項 略)
(公益委員のみで行う権限)
二十四条 第五条、第七条、第十一条及び第二十七条並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件に関する処分には、労働委員会の公益委員のみが参与する。但し、決定に先立つて行われる審問に使用者委員及び労働者委員が参与することを妨げない。



(第二項 略)
   
(合議体等)
二十四条の二 中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に中央労働委員会のした第五条第一項若しくは第十一条第一項又は第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に反すると認めた場合
 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
 前項の合議体が、公益委員の全員をもつて構成する合議体で審査等を行うことを相当と認めた場合
 第二十七条の十第三項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てを審理する場合
 船員中央労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、前項の規定は、船員中央労働委員会について準用する。
 都道府県労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、第二項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、都道府県労働委員会について準用する。
 労働委員会は、前各項(第十九条の十三第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項、第十一条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。
 中央労働委員会は、公益を代表する地方調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあつては公益を代表する地方調整委員の求めがあつた場合に限る。)に参与することができる。
 
   
(中央労働委員会の管轄等)
二十五条 (略)
 中央労働委員会は、第五条第一項、第十一条第一項及び第二十七条の十二第一項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
(中央労働委員会の管轄等)
二十五条 (略)
 中央労働委員会は、第五条、第七条及び第二十七条の規定に基づく地方労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、地方労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
   
(規則制定権)
二十六条 中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる
 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。
(規則制定権)
二十六条 中央労働委員会は、その行う手続及び地方労働委員会が行う手続に関する規則を制定し、公布する権限を有する
   
   二節 不当労働行為事件の審査の手続
 
   
(不当労働行為事件の審査の開始)
二十七条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。

 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
(労働委員会の命令等)
二十七条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立を受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立が理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この調査及び審問の手続は、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則によるものとし、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
 労働委員会は、前項の申立が、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
 労働委員会は、第一項の審問を行う場合において、当事者の申出により、又は職権で、証人に出頭を求め、質問することができる。
 労働委員会は、第一項の審問の手続を終つたときは、事実の認定をし、この認定に基いて、申立人の請求にかかる救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立を棄却する命令を発しなければならない。この事実の認定及び命令は、書面によるものとし、その写を使用者及び申立人に交付しなければならない。この命令は、交付の日から効力を生ずる。この項の規定による手続は、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則によるものとする。
 使用者は、地方労働委員会の命令の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立をすることができる。但し、この申立は、当該命令の効力を停止せず、その命令は、中央労働委員会が第二十五条の規定により再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときに限り、その効力を失う。
 使用者が地方労働委員会の命令につき中央労働委員会に再審査の申立をしないとき、又は中央労働委員会が命令を発したときは、使用者は、当該命令の交付の日から三十日以内に、当該命令の取消しの訴を提起することができる。この期間は、不変期間とする。
 使用者は、第五項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の命令に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項の規定は、適用しない。
 第六項の規定により使用者が裁判所に訴を提起した場合において、受訴裁判所は、当該労働委員会の申立により、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまでその労働委員会の命令の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立により、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
 使用者が労働委員会の命令につき第六項の期間内に訴を提起しないときは、その労働委員会の命令は、確定する。この場合において、使用者が労働委員会の命令に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働者もすることができる。
10 第六項の訴に基く確定判決によつて地方労働委員会の命令の全部又は一部が支持されたときは、中央労働委員会は、その地方労働委員会の命令について、再審査することができない。
11 第五項の規定は労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行なう再審査の申立てについて、第七項の規定は労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
12 第一項、第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。
13 中央労働委員会は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、中央 労働委員会に係属している事件に関し、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則の定めるところにより、公益を代表する地方調整委員に第一項の申立て又は第五項若しくは第十一項の再審査の申立てに係る調査又は審問を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、当該審問に参与することができる。
   
(公益委員の除斥)
二十七条の二 公益委員は、次の各号のいずれかに該当するときは 、審査に係る職務の執行から除斥される。
 公益委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
 公益委員が事件の当事者の四親等以内の血族、三親等以内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
 公益委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 公益委員が事件について証人となつたとき。
 公益委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。
 前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。
 
   
(公益委員の忌避)
二十七条の三 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
 当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
 
   
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
二十七条の四 除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
 第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。
 
   
(審査の手続の中止)
二十七条の五 労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。
 
   
(審査の計画)
二十七条の六 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。
 前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 調査を行う手続において整理された争点及び証拠(その後の審査の手続における取調べが必要な証拠として整理されたものを含む。)
 審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
 第二十七条の十二第一項の命令の交付の予定時期
 労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。
 労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。
 
   
(証拠調べ)
二十七条の七 労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
 事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
 事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
 労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。
 労働委員会は、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規定により配慮した結果提出を命ずることが適当でないと認める部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
 調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。
 労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
 物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 物件の表示
 物件の趣旨
 物件の所持者
 証明すべき事実
 労働委員会は、物件提出命令をしようとする場合には、物件の所持者を審尋しなければならない。
 労働委員会は、物件提出命令をする場合には、第六項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。

二十七条の八 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

二十七条の九 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
 
   
(不服の申立て)
二十七条の十 都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に審査を申し立てることができる。
 中央労働委員会は、前項の規定による審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す。
 中央労働委員会の証人等出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立てることができる。
 中央労働委員会は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
 審査の申立て又は異議の申立ての審理は、書面による。
 中央労働委員会は、職権で審査申立人又は異議申立人を審尋することができる。
 
   
(審問廷の秩序維持)
二十七条の十一 労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
 
   
(救済命令等)
二十七条の十二 労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
 調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
 第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者及び申立人に交付しなければならない。
 救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。
 
   
(救済命令等の確定)
二十七条の十三 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
 
   
(和解)
二十七条の十四 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあつた場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
 前項に規定する場合において、和解(前項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
 前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
 第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。
 
   
(再審査の申立て)
二十七条の十五 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。
 前項の規定は、労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する。
 
   
(再審査と訴訟との関係)
二十七条の十六 中央労働委員会は、第二十七条の十九第一項の訴えに基づく確定判決によつて都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。
 
   
(再審査の手続への準用)
二十七条の十七 第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第二十七条の二第一項第四号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。
 
   
(審査の期間)
二十七条の十八 労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
 
   
   第三節 訴訟
 
   
(取消しの訴え)
二十七条の十九 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
 使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項の規定は、適用しない。
 前項の規定は、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。
 
   
(緊急命令)
二十七条の二十 前条第一項の規定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
 
   
(証拠の申出の制限)
二十七条の二十一 労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかつた者(審査の手続において当事者でなかつた者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 
   
   第四節 雑則
 
   
(中央労働委員会の勧告等)
二十七条の二十二 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研修その他の援助を行うことができる。
 
   
(訴訟における指定代理人)
二十七条の二十三 都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。
 
   
(費用弁償)
二十七条の二十四 第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
(費用弁償)
二十七条の二 第二十二条第一項又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
   
(行政手続法の適用除外)
二十七条の二十五 労働委員会がする処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政手続法の適用除外)
二十七条の三 労働委員会がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
   
(不服申立ての制限)
二十七条の二十六 労働委員会がした処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(不服申立ての制限)
二十七条の四 労働委員会がした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
   
   第五章 (略)
   第五章 (略)
   
(罰則)
二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する。
(罰則)
二十八条 第二十七条の規定による労働委員会の命令の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁こ若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する。
   
二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
 
   
二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
   
三十条 第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
三十条 第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
   
三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する
三十一条 法人又は人の代理人、同居者、雇人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条前段の違反行為をしたときは、その法人又は人は、自己の指揮に出たのでないことの故をもつてその処罰を免れることができない
 前条前段の規定は、その者が法人であるときは、理事、取締役、執行役その他の法人の業務を執行する役員に、未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)に適用する。ただし、営業に関して、成年者と同一の能力を有する未成年者については、この限りでない。
   
三十二条 使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
三十二条 使用者が第二十七条第八項の規定による裁判所の命令に違反したときは、十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の不履行の日数一日につき十万円の割合で算定した金額)以下の過料に処する。同条第九項の規定により確定した労働委員会の命令に違反した場合も、同様とする。
   
三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第二号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
 正当な理由がないのに、第二十七条の八(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者
 
   
三十二条の三 第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
 
   
三十二条の四 第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
 
   
別表(第十九条の十二関係)
 
十五人七人
十三人六人
十一人五人
九人四人
七人三人
五人二人
 



二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(抄)

改正案 現行
八条の二 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
(2) 中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。

(第三項から第六項まで 略)
八条の二 中央労働委員会及び地方労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、地方労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
(2) 中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、地方労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。

(第三項から第六項まで 略)



三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)

改正案 現行
地方自治法目次
一編 (略)
二編
一章〜第六章 (略)
七章 執行機関
一節〜第二節 (略)
三節 委員会及び委員
第一款〜第五款 (略)
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
第七款 附属機関
八章〜第十四章 (略)
三編〜第四編 (略)
 附則 (略)
地方自治法目次
一編 (略)
二編
一章〜第六章 (略)
七章 執行機関
一節〜第二節 (略)
三節 委員会及び委員
第一款〜第五款 (略)
第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会
第七款 附属機関
八章〜第十四章 (略)
三編〜第四編 (略)
 附則 (略)
   
七十五条 (第一項及び第二項 略)
(3) 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通都道府県公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
七十五条 (第一項及び第二項 略)
(3) 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
   
九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
(2) 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
(2) 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
   
百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
(第二項から第十八項まで 略)
百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
(第二項から第十八項まで 略)
   
百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
   
百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
   
百八十条の五 (略)
(2) 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
(第一号 略)
 労働委員会
(第三号から第五号まで 略)
(第三項から第八項まで 略)
百八十条の五 (略)
(2) 前項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、左の通りである。
(第一号 略)
 地方労働委員会
(第三号から第五号まで 略)
(第三項から第八項まで 略)
   
百九十九条 (略)
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(第三項から第八項まで 略)
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(第十項及び第十一項 略)
(12) 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
百九十九条 (略)
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(第三項から第八項まで 略)
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(第十項及び第十一項 略)
(12) 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
   
   第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
   第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会
   
二百二条の二 (第一項及び第二項 略)
(3) 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
(第四項及び第五項 略)
二百二条の二 (第一項及び第二項 略)
(3) 地方労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
(第四項及び第五項 略)
   
(包括外部監査人の監査)
二百五十二条の三十七 (第一項から第四項まで 略)
 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
(包括外部監査人の監査)
二百五十二条の三十七 (第一項から第四項まで 略)
 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
   
二百五十二条の三十八 (第一項から第三項まで 略)
 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
(第五項 略)
 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
二百五十二条の三十八 (第一項から第三項まで 略)
 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
(第五項 略)
 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
   
(第七十五条の規定による監査の特例)
二百五十二条の三十九 (第一項から第十一項まで 略)
12 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
(第十三項から第十五項まで 略)
(第七十五条の規定による監査の特例)
二百五十二条の三十九 (第一項から第十一項まで 略)
12 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
(第十三項から第十五項まで 略)



四 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)(抄)

改正案 現行
(労働組合法との関係等)
三条 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。
 中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した六人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(第三項 略)
(労働組合法との関係等)
三条 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十七条第九項中段及び後段、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。
 中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する処分をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した六人の委員全員により構成する審査委員会を設けてその処分を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(第三項 略)
   
(不当労働行為の申立て等)
十九条 (略)
 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同法第二十七条の十二第一項の命令を発するようにしなければならない。
(不当労働行為の申立て等)
十九条 (略)
 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同条第四項の命令を発するようにしなければならない。



五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(抄)

改正案 現行
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
三条 (第一項及び第二項 略)
 特別職は、次に掲げる職とする。
(第一号から第一号の三まで 略)
法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
(第三号から第六号まで 略)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
三条 (第一項及び第二項 略)
 特別職は、次に掲げる職とする。
(第一号から第一号の三まで 略)
法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

(第三号から第六号まで 略)



六 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)(抄)

改正案 現行
(不当労働行為の申立て等)
十六条の三 (略)
 第十二条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立て又は同法第二十七条の十五第一項若しくは第二項の再審査の申立てを受けたときは、労働委員会は、申立ての日から二月以内に命令を発するようにしなければならない。
(不当労働行為の申立て等)
十六条の三 (略)
 第十二条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立て又は同条第五項若しくは第十一項の再審査の申立てを受けたときは、労働委員会は、申立ての日から二月以内に命令を発するようにしなければならない。



七 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)(抄)

改正案 現行
別表第一(第三条、第四条関係)
 
上欄 下欄
一〜一六 (略)
一七 イ〜ニ (略)
 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、家事審判法第十五条の六の規定による申立て又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て
ヘ、ト (略)
五百円
一八、一九 (略)
(略)
別表第一(第三条、第四条関係)
 
上欄 下欄
一〜一六 (同上)
一七 イ〜ニ (同上)
 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、家事審判法第十五条の六の規定による申立て又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て
ヘ、ト (同上)
五百円
一八、一九 (同上)
(同上)



八 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)(抄)

改正案 現行
(所掌事務)
四十三条 船員労働委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(第一号 略)
船員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令、和解及び再審査に関すること。
(第三号から第七号まで 略)
(所掌事務)
四十三条 船員労働委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(第一号 略)
船員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び再審査に関すること。
(第三号から第七号まで 略)



九 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)(抄)

改正案 現行
(委員会の組織)
七条 委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
(第二項から第五項まで 略)
(委員会の組織)
七条 委員会は、委員三人以上十二人以内をもって組織する。

(第二項から第五項まで 略)
   
(地方公共団体の施策等)
二十条 (第一項及び第二項 略)
 第一項の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(地方公共団体の施策等)
二十条 (第一項及び第二項 略)
 第一項の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。



十 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)(抄)

改正案 現行
   附則
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「造幣事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、造幣局がした行為とみなす。
(第二項 略)
   附則
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「造幣事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)及び第二十七条(第九項中段及び後段を除く。)の規定の適用については、造幣局がした行為とみなす。
(第二項 略)



十一 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)(抄)

改正案 現行
   附則
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。
(第二項 略)
   附則
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)及び第二十七条(第九項中段及び後段を除く。)の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。
(第二項 略)



十二 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号)(抄)

改正案 現行
   附則
(労働組合法の一部改正)
十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十七条の十九第二項中「第十二条第三項」の下に「から第五項まで」を加える。
 第二十七条の二十三の見出しを「(抗告訴訟の取扱い等)」に改め、同条中「指定するものに」の下に「都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第十一条第一項の規定による都道府県を被告とする訴訟又は」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
   附則
(労働組合法の一部改正)
十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十七条の四」を「第二十七条の五」に改める。
 第二十七条第七項中「第十二条第三項」の下に「から第五項まで」を加える。
 第四章中第二十七条の四を第二十七条の五とし、第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
(抗告訴訟の取扱い)
二十七条の二 地方労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。


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