労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 労働委員会(第十九条―第二十七条の四)」を |
「第四章 労働委員会 第一節 設置、任務及び所掌事務並 第二節 不当労働行為事件の審査の 第三節 訴訟(第二十七条の十九― 第四節 雑則(第二十七条の二十二 |
びに組織等(第十九条―第二十六条) 手続(第二十七条―第二十七条の十八) 第二十七条の二十一) ―第二十七条の二十六) 」 |
に改める。 |
ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた数のものをもつて組織することができる。 |
4 | 公益委員の任命については、都道府県労働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数以上の公益委員が同一の政党に属することとなつてはならない。 |
5 | 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。 |
ただし、使用者委員及び労働者委員は、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項及び第二十七条の十二第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。 |
第 | 二十四条の二 中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。 | ||||||||
2 | 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
| ||||||||
3 | 船員中央労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、前項の規定は、船員中央労働委員会について準用する。 | ||||||||
4 | 都道府県労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、第二項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、都道府県労働委員会について準用する。 | ||||||||
5 | 労働委員会は、前各項(第十九条の十三第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項、第十一条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。 | ||||||||
6 | 中央労働委員会は、公益を代表する地方調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあつては公益を代表する地方調整委員の求めがあつた場合に限る。)に参与することができる。 |
2 | 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。 |
第 | 二十七条の二 公益委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査に係る職務の執行から除斥される。
| ||||||||||
2 | 前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。 |
第 | 二十七条の三 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。 |
2 | 当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 |
第 | 二十七条の四 除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。 |
2 | 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。 |
3 | 第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。 |
第 | 二十七条の五 労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。 |
第 | 二十七条の六 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。 | ||||||
2 | 前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
| ||||||
3 | 労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。 | ||||||
4 | 労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。 |
第 | 二十七条の七 労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
| ||||||||
2 | 労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。 | ||||||||
3 | 労働委員会は、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規定により配慮した結果提出を命ずることが適当でないと認める部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 | ||||||||
4 | 調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。 | ||||||||
5 | 労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。 | ||||||||
6 | 物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
| ||||||||
7 | 労働委員会は、物件提出命令をしようとする場合には、物件の所持者を審尋しなければならない。 | ||||||||
8 | 労働委員会は、物件提出命令をする場合には、第六項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。 | ||||||||
第 | 二十七条の八 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。 | ||||||||
2 | 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。 | ||||||||
第 | 二十七条の九 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。 |
第 | 二十七条の十 都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に審査を申し立てることができる。 |
2 | 中央労働委員会は、前項の規定による審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す。 |
3 | 中央労働委員会の証人等出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立てることができる。 |
4 | 中央労働委員会は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 |
5 | 審査の申立て又は異議の申立ての審理は、書面による。 |
6 | 中央労働委員会は、職権で審査申立人又は異議申立人を審尋することができる。 |
第 | 二十七条の十一 労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。 |
第 | 二十七条の十二 労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。 |
2 | 調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。 |
3 | 第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者及び申立人に交付しなければならない。 |
4 | 救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。 |
第 | 二十七条の十三 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。 |
2 | 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。 |
第 | 二十七条の十四 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。 |
2 | 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあつた場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。 |
3 | 前項に規定する場合において、和解(前項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。 |
4 | 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。 |
5 | 前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。 |
6 | 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。 |
7 | 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。 |
8 | 第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。 |
第 | 二十七条の十五 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。 |
2 | 前項の規定は、労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する。 |
第 | 二十七条の十六 中央労働委員会は、第二十七条の十九第一項の訴えに基づく確定判決によつて都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。 |
第 | 二十七条の十七 第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第二十七条の二第一項第四号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。 |
第 | 二十七条の十八 労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。 |
第 | 二十七条の十九 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。 |
2 | 使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項の規定は、適用しない。 |
3 | 前項の規定は、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。 |
第 | 二十七条の二十 前条第一項の規定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。 |
第 | 二十七条の二十一 労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかつた者(審査の手続において当事者でなかつた者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 |
第 | 二十七条の二十二 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研修その他の援助を行うことができる。 |
第 | 二十七条の二十三 都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。 |
第 | 二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 |
第 | 三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 |
第 | 三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
| ||||||
第 | 三十二条の三 第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。 | ||||||
第 | 三十二条の四 第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。 |
|
第 | 一条 この法律は平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
|
第 | 二条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三中「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第二十七条の二十四中「の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、第二十七条の二十六中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。 |
第 | 三条 この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。 |
2 | この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。 |
3 | この法律の施行の際現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 |
第 | 四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
第 | 五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 |
第 | 六条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第八条の二第一項及び第二項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 |
第 | 七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 地方自治法目次中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。 第七十五条第三項、第九十八条、第百条第一項、第百二十一条及び第百二十五条中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。 第百八十条の五第二項中「の外」を「のほか」に、「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第二号を次のように改める。 二 労働委員会 第百九十九条第二項、第九項及び第十二項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。 「第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会」を「第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会」に改める。 第二百二条の二第三項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に、「及び命令を発し」を「、命令を発し及び和解を勧め」に、「斡旋」を「あつせん」に改める。 第二百五十二条の三十七第五項、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項並びに第二百五十二条の三十九第十二項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。 |
第 | 八条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「)(第五条第二項第八号」を「。第五条第二項第八号」に、「第二十七条第九項中段及び後段」を「第二十四条の二第一項及び第二項、第二十七条の十三第二項」に改め、同条第二項中「規定する処分」を「規定する事件の処理」に、「その処分」を「事件の処理」に改める。 第十九条第二項中「同条第四項」を「同法第二十七条の十二第一項」に改める。 |
第 | 九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項第二号の次に次の一号を加える。 二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの |
第 | 十条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。 第十六条の三第二項中「同条第五項若しくは第十一項」を「同法第二十七条の十五第一項若しくは第二項」に改める。 |
第 | 十一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。 別表第一の十七の項上欄ホ中「第二十七条第八項」を「第二十七条の二十」に改める。 |
第 | 十二条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第四十三条第二号中「命令」の下に「、和解」を加える。 |
第 | 十三条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「委員三人以上十二人以内」を「三人以上政令で定める人数以内の委員」に改める。 第二十条第三項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 |
第 | 十四条 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。 附則第九条第一項中「及び第二十七条(第九項中段及び後段を除く。)」を「並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節」に改める。 |
第 | 十五条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。 附則第十条第一項中「及び第二十七条(第九項中段及び後段を除く。)」を「並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節」に改める。 |
第 | 十六条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第十三条を次のように改める。 (労働組合法の一部改正)
|