厚生労働省

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技能検定の指定試験機関の指定申請について

○指定試験機関の指定申請について

 指定試験機関の指定申請については、職業能力開発促進法第47条に基づき、職業能力開発促進法施行規則第63条の5において、 申請書について詳細が定められております。以下がその概要です。

1  厚生労働大臣に提出する申請書の記載事項
(1) 名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 行おうとする試験業務の範囲
(4) 試験業務を開始しようとする日

2  申請書の添付書類
(1) 団体の設立、運営等に関する書類
  a 申請者が法人である場合
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  b 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合
定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 会計の監査の結果を記載した書類
(5) 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
(6) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 試験業務の実施に関する計画を記載した書類
(記載する事項の詳細)
  a 試験の実施の方法に関する事項
  b 合否基準
  c 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
  d 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
  e 受検手数料の収納の方法に関する事項
  f 試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  g 試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  h 試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
  i 手数料の金額及びその積算の基礎に係る事項
  j 試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項
  k そのほか、試験業務の実施に関し必要な事項
(9) 指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
(10) 試験実施の実績に関する書類
※ いずれかの場合に応じて書類を添付。
  a 申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行ってきた実績を有する場合
当該試験の概要及び実績を記載した書類
  b 申請者が新たに試験を行おうとする場合
当該申請者の役員及び職員が行ってきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行った結果について記載した書類
(11) その他参考となる事項を記載した書類

○指定試験機関の指定の基準

 指定試験機関の指定の基準については、職業能力開発促進法第47条に定められております。 さらに、職業能力開発促進法施行規則第63条の5の2及び第63条の5の3において、指定の基準の詳細が定められております。 以下がその概要です。

1  職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、 試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

上記基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
(2)  試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
(3)  試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
(4)  試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
2  1の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

上記基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  全国的な規模で継続して毎年一回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。
  a 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行ってきた実績を有すること。
  b 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行ってきた実績を有すること。
  c 新たに試験を行おうとする場合にあっては、当該申請者の役員及び職員がa又はbに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。
(2)  試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないこと。
(3)  インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。

○技能検定の指定試験機関の指定申請及び審査手続

 厚生労働省人材開発統括官により「技能検定の指定試験機関の指定申請及び審査手続」について、下記のとおり定められておりますので公表します。

技能検定の指定試験機関の指定申請及び審査手続

1  指定試験機関の指定申請手続

上記基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請書及び添付書類
指定試験機関の指定申請手続については職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「規則」という。)第63条の3第1項に、申請書記載事項及び申請書添付書類については第63条の5各項にそれぞれ定められているところであるが、これらの詳細については次によるものとする。
  規則第63条の5第1項の申請書の様式は任意であるが、別添を参考とする。
  同条第2項第1号ロの「申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)」については、申請の日が事業年度開始直後であって、直前の年度の財産目録及び貸借対照表が確定していない場合には、その前の年度の財産目録及び貸借対照表をもって代えることができる。ただし、この場合には、直前の年度分の財産目録及び貸借対照表が確定次第、提出させるものとする。
  同号ハの「申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書」については、試験業務以外の事業も含む団体全体の事業計画書及び収支予算書とする。
また、申請の日が事業年度開始直後であって、事業計画書及び収支予算書が総会の承認を得ていない等確定していない場合には、その前の年度の事業計画書及び収支予算書をもってこれに代えることができる。ただし、この場合には、申請の日の属する年度の事業計画書及び収支予算書が確定次第、提出するものとする。
  同号ニの「会計の監査の結果を記載した書類」については、監査報告書等とする。
  同号ホの「指定の申請に関する意思の決定を証する書類」については、理事会の議事録等とする。
  同号トの「現に行っている業務の概要を記載した書類」については、試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないことを記載することとする。
  同号リの「指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類」については、選任する予定人数を含めるものとする。
  同号ヌの「その他参考となる事項を記載した書類」とは、次に掲げる書類とする。

(イ)

試験問題又は合格証書の印刷、受検者名簿のシステム入力等の試験業務の一部を外部に委託することを予定している場合、委託予定の業務の内容、委託先及び試験業務に関する秘密漏洩防止措置を記載した書類
(ロ) 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあっては、事務所の所在地を確認できる書類(事務所の賃貸借契約書の写し等)
(ハ) 団体のパンフレット等参考になる書類
  同条第3項第1号の「当該試験の概要及び実績」及び同条第3項第2号の「当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(イ)

検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行ってきた実績
(ロ) 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行ってきた実績
  同条第4項第4号のうち「試験科目及びその範囲に係る事項」には、細目を含めるものとする。
  以上の書類又は記載事項には、規則第63条の5の2及び規則第63条の5の3における指定の基準への適合状況を審査するため、次に掲げる事項が含まれていること。

(イ)

規則第63条の5の2第1項第1号の「試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること」については、申請者の組織及び人員構成並びに試験業務に従事する職員の氏名及び業務分担(試験業務以外の業務の兼務状況を含む。)に係る事項
(ロ) 同項第2号の「試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること」については、試験業務に常時使用する建物の面積及び平面図並びに当該建物内の主な設備及び機器の配置図等に係る事項
(ハ) 同項第3号の「試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること」については、申請者の関係者以外の職業訓練及び職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験がある者が含まれていることを示す事項
(ニ) 同項第4号の「試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとしていること」については、収支について試験業務に係る特別会計が設けられ、区分されていることを示す事項
(ホ) 規則第63条の5の3第2号の「インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること」を示す事項
(2) 指定申請の時期
指定申請書の提出時期については、申請者が試験業務を行おうとする職種を職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第一及び別表第二に追加する改正政令の公布後随時とする。

2  指定申請の審査手続

 指定試験機関の指定申請があったときは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条第1項、規則第63条の4、規則第63条の5の2、第63条の5の3及び第63条の5の4に掲げる欠格条項及び指定試験機関の指定基準に照らし、速やかに審査を行うものとする。
 審査にあたり、審査事項のうち技術的事項については、職業能力開発専門調査員規程(平成13年厚生労働省訓第18号)に定める職業能力開発専門調査員からの意見を聴取するものとする。なお、職業能力開発専門調査員は、当該意見を述べるために、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験が客観的な評価基準により適切に実施されたものであることについて、必要な調査を行うものとする。
 審査の結果、申請者を指定試験機関に指定することが適当と認められるときは、厚生労働省令で当該指定を行うものとする。また、申請者を指定試験機関として指定することが適当でないと認められるときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

  別添(例)

 
  指定試験機関指定申請書

 
  職業能力開発促進法(昭和44年法律第64条)第47条第1項の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

 
  平成 年 月 日

 
  所在地
 
                      申請者
 
  団体等の名称並びに代表者の職及び氏名
 
  厚生労働大臣 殿

 
 
名称及び住所並びに代表者の氏名
名称
住所
代表者の氏名

試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
事務所の名称
所在地

行おうとする試験業務の範囲

試験業務を開始しようとする日


 


   
担当:人材開発統括官 能力評価担当参事官室(内線5976)



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