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支援費制度における都道府県の役割

 都道府県は、広域的な自治体として、市町村において制度が円滑に実施されるよう、必要な支援を行うとともに、事業者、施設の指定を行う。主なものは以下の通り。

1.支援費制度の円滑な導入のための市町村支援

 支援費制度の円滑な導入に向け、市町村のサービス提供体制整備への支援、情報提供などを始めとして、必要な支援を行う。

2.事業者・施設の指定、指定事業者・指定施設の指導、監督
 (身障法第17条の17〜第17条の31、知障法第15条の17〜第15条の31、児福法第21条の17〜第21条の23)

 指定基準に基づき、支援費支給の対象となる事業者・施設を指定するとともに、指定した事業者・施設に対する指導、監督を行う。

3.支援費、措置費に対する負担、補助
 (身障法第37条、知障法第25条、児福法第55条の2)

 市町村に対して、支援費、措置費の支給に要する費用について、負担、補助を行う。


(参考)

都道府県での検討事項

 都道府県においては、支援費制度導入に向けて、準備が必要な事項、検討が必要な事項として、以下の事項が考えられる。なお、条例等の改正の必要性などについても、検討が必要と考えられる。

1.市町村への支援、指導

(1) 市町村でのサービス提供体制整備に対する支援

(2) 市町村障害者計画未策定の市町村に対する計画策定の支援、指導(広域的計画策定への取り組みを含む。)

(3) 必要な準備作業について、市町村を指導、支援。

(4) 市町村職員研修などの実施

(5) 住民に対する相談支援体制の整備について、市町村を指導、支援。

(6) 市町村への支援、指導体制の検討。

2.知的障害者関係事務の円滑な委譲

3.利用者、住民への情報提供

(1) 制度一般についての情報提供

(2) 指定事業者についての情報提供

4.事業者への情報提供、事業者指定の円滑な実施、指定事業者への指導

(1) 事業者への情報提供、説明会の開催

(2) 事業者指定申請の受付

(1)事業者に対する説明会の開催
(2)申請書の受付の体制の検討
(3) 事業者の指定
(1)「審査基準」の設定(行政手続法上、定める必要がある。)
 (内容自体は、「指定基準」として厚生労働省令で定める。)
(2)「標準的事務処理期間」の設定(行政手続法上、定める必要がある。)
(3)指定の具体的手順、体制の検討
(4)事業者指定担当職員に対する研修の実施
(5)事業者台帳の整備の検討
(4) 15年度以降の運営指導、監査の体制の検討



支援費制度における市町村の役割

 市町村は、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、住民に対し提供された障害者サービスについて、支援費の支給を行う。主なものは以下の通り。

1.情報の提供(身障法第9条、知障法第9条、児福法第21条の24)

 障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行う。

2.支援体制の整備(身障法第14条の2、知障法第15条の3)

 地域の実情に応じた障害者の支援体制の整備に努める。

3.利用の調整
 (身障法第17条の3、知障法第15条の4、児福法第21条の24)

 障害者からの求めに応じ、サービスの利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じ、事業者、施設に対し、利用の要請を行う。

4.支援費の支給
 (身障法第17条の4〜第17条の16、知障法第15条の5〜第15条の16、児福法第21条の10〜第21条の16)

 障害者からの申請に基づき、居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給決定を行い、提供されたサービスについて、支援費の支給を行う。

5.支援費制度の利用が困難な者に対する措置
 (身障法第18条、知障法第15条の32〜第16条、児福法第21条の25)

 支援を必要とする者が、やむを得ない事由により法律に規定する支援費の支給を受けることが著しく困難な場合は、措置を行う。

6.支援費、措置費の支弁
 (身障法第35条、知障法第22条、児福法第51条)

 支援費、措置費の支弁を行う。国、都道府県の負担、補助あり。


(参考)
市町村での検討事項

 市町村においては、支援費制度導入に向けて、準備が必要な事項、検討が必要な事項としては、以下の事項が考えられる。なお、条例等の改正の必要性などについても、検討が必要と考えられる。

1.サービス提供体制の整備

2.利用者への情報提供等

(1) 制度についての一般的な情報提供

(2) 利用が見込まれる者の把握

(3) 身近なところで相談に応じられる体制の整備

3.「措置」事務の円滑な実施

(1) 「措置」の対象となりうる利用者の把握

4.支援費支給決定の円滑な実施

(1) 利用者の施設・事業者の選択への支援

(1)障害者サービスに関して、身近なところで相談できる体制の整備。
(2)利用者から求めがあったときのあっせん、調整、利用の要請について進め方の検討。
(3)旧措置者の把握、申請勧奨(旧措置入所者については、1年間の経過措置あり。)

(2) 支給申請の受付
(3) 支給決定
(1)支給決定に係る「審査基準」の設定(行政手続法上、定める必要がある。)
(2)「標準的事務処理期間」の設定(行政手続法上、定める必要がある。)
(3)支給決定を行う手順、体制の検討
(4)利用者負担の決定方法の検討
(4) 受給者証の交付

(5) 転居時の取り扱い

5.利用者と施設・事業者との契約の円滑な締結

6.支援費の請求、審査、支払

(1) 事業者から市町村への請求

(1)様式、請求方法について検討
(2) 支援費の審査、支払
(1)委託するかどうか、委託する場合の委託先について検討
(2)審査方法、体制の検討
(3)指定事業者と基準該当事業者とを併せて利用する場合の突合などの事務処理の検討
(4)基準該当事業者を利用する場合の手続の検討

7.苦情処理、異議申し立て

(1) 苦情処理

 市町村において、支援費支給決定等についての苦情処理体制を検討する必要がある。

(2) 異議申し立て

 市町村において、異議申し立ての処理体制を検討する必要がある。


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