4 支援費基準等に関すること
(1) | 居宅生活支援費について |
(1) | 居宅介護について |
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(答) | 1人目は午後3時から午後6時までの3時間で算定し、2人目は午後4時から午後5時までの1時間で算定する。 |
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(答) | お見込みのとおり。 |
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(答) | 家事援助中心として支援費の算定対象となる。なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。 |
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(答) | 差し支えない。 |
(2) | デイサービスについて |
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(答) | 「所要額4時間未満の場合」の単価を適用することとなる。 |
(3) | 短期入所について |
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(答) | 「所要時間4時間未満の場合」の割合を乗じることとなる。 |
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(答) | 朝と夕それぞれの利用時間を合算して1回の日中受入として算定することとなる。 |
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(答) | 差し支えない。 |
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(答) | お見込みのとおり。例えば、短期入所事業所を退所して自宅に帰ったが、同じ日の夜に再度短期入所事業所を利用することが必要になった場合が考えられる。 |
(4) | 知的障害者地域生活援助について |
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(答) | 1ヶ月分の所定額を算定して差し支えない。 |
(2) | 施設訓練等支援費について |
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(答) | お見込みのとおり。 |
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(答) | 利用者が同一日に入退所する場合の取扱いは、平成15年3月24日障発第0324001号「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」Iの4の(1)短期入所支援費における入所日数の数え方に準じて取り扱っていただきたい。 またその結果、退所する施設と入所する施設の双方に支援費が算定される場合については、利用者負担額についてもそれぞれ算定することとする。 |
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(答) | 分場は、乙地の単価を適用する。 |
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(答) | お見込みのとおり。 |
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(答) | 各種加算については、入院中も100/100で算定する。入院期間中、所定額に80/100を乗じる場合の所定額とは、各種加算を除いた基本となる単価を指す。 |
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(答) | 入所時特別支援加算は、新規入所者に対して、施設支援計画の作成やオリエンテーション等の個別支援に対する加算であるので、入所期間の日数に係わらず請求しても差し支えない。 |
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(答) | お見込みのとおり。 |
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(答) | 適用される。 |
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(答) | 施設入所から通所へと利用形態が変わることで、利用者本人の生活の場が施設から自宅等へ移行することに鑑み、差し支えないものする。 |
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(答) | 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、神経内科医が神経内科の診療を行っているのであれば、職員配置基準内の医師が神経内科医として従事することで差し支えない。ただし、当該医師が日常的な健康管理しか行っていなければ、加算を算定することはできない。 |
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(答) | 強度行動障害者特別支援加算については、支援費本体の支給期間に合わせて加算の期間も決定するものであるので、支給期間が終了して、再度支給決定をする際に、支援の必要が認められれば、強度行動障害者特別支援加算についてもさらに加算することができる。 |
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(答) | お見込みのとおり。 |
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(答) | 事情により5月から開始した場合には、5月から6ヶ月間の訓練に対し支給される。 |