1 支給決定の基本的考え方について
支援費制度においては、障害者福祉サービスの利用について支援費の支給を受けようとする障害者は、居宅支援又は施設支援の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。この申請が行われたとき、市町村は、申請を行った障害者の障害の種類及び程度、当該障害者の介護を行う者の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して支援費の支給の要否を決定し、居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を、施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を定めることとしている。
従来の措置制度は、障害者に対する福祉サービスの提供を、行政が特定の事業者・施設に個別に委託する仕組みであった。これに対し、支援費制度における支給決定は、障害者から申請された種類の居宅支援(例えば、身体障害者デイサービス)又は施設支援(例えば、身体障害者療護施設支援)(注1)について公費で助成することの要否を判断するものであり、特定の事業者・施設から支援を受けるべき旨を決定するものではない。
(したがって、例えば、支給決定を受け、A施設からサービスを受けていた障害者が、支給決定を受けた種類のサービスの提供を受ける施設を支給期間内にB施設に変更する場合には、市町村に対して改めて支給申請を行う必要はなく、直接その施設に契約の申込みを行いサービスを利用すれば、支給期間の残余の期間について支援費の支給を受けることができる。(注2))
(注1)
支援費の支給を行うサービスの種類については、例えば、身体障害者及び知的障害者に係る授産施設支援等については入所/通所の別、身体障害者更生施設支援については障害別(肢体不自由/視覚障害/聴覚・言語障害/内部障害)を定める等、申請された種類のサービスのうち支援費支給に係るサービスをさらに特定して支給決定を行うことを考えており、詳細についてさらに検討することとしている。
(注2)
ただし、当該種類の施設への入所について都道府県や市町村による調整が行われている場合には、かかる調整を経た上でB施設に契約の申込みを行い、入所する。
申請を行った障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者の介護を行う者の状況、当該障害者の居宅生活支援費の受給の状況、当該障害者の施設訓練等支援費の受給の状況、当該障害者の支援費支給に係るもの以外のサービスの利用状況、当該障害者の利用意向の具体的内容、当該障害者の置かれている環境、当該指定居宅(施設)支援の提供体制の整備の状況 |
(3)当該事項を勘案すべき事項として定める趣旨
ア 居宅生活支援費
イ 施設訓練等支援費
(4)勘案事項整理票
別添「勘案事項整理票(居宅生活支援費)」及び「勘案事項整理票(施設訓練等支援費)」は、支給決定にあたり、以上の事項の勘案に資するためお示しすることを考えているものの現段階の案である。市町村は、申請者からの聴き取り等により本票に必要事項を記入することにより、支給決定を円滑に行うことが期待される。
(別紙)日常生活の状況
1 身体介助に関する領域
項目 | 状況 | 備考 |
寝返り | ||
起き上がり | ||
衣服着脱 | ||
食事行為 | ||
排泄行為 | ||
入浴行為 | ||
車いす等への移乗 | ||
屋内移動 | ||
屋外移動 |
2 日常生活関連動作に関する領域
項目 | 状況 | 備考 |
調理 (後かたづけを含む) |
||
洗濯 | ||
掃除 | ||
整理・整頓 | ||
買い物 |
3 コミュニケーション・スキルに関する領域
項目 | 状況 | 備考 |
意志の伝達をする | ||
他者からの 意志伝達を理解 |
4 行動障害に関する領域
項目 | 状況 | 備考 |
無断外出 | ||
飛び出しや多動等、 突発的な行動 |
||
強いこだわり | ||
食事関係の問題行動 | ||
排泄関係の問題行動 | ||
器物破損等 破壊的行為 |
||
睡眠の乱れ | ||
暴力行為 | ||
自傷行為 | ||
金銭管理 |
※ この後に、障害程度区分を判定するためのチェック表を添付することを予定している。その内容については、現在、検討中である。
支援の種類 | 省令で定める期間(案) |
身体障害者施設支援、知的障害者施設支援 | 「支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間」 +「3年」 |
身体障害者居宅支援、知的障害者居宅支援(知的障害者地域生活援助(グループホーム)を除く。)、児童居宅支援 | 「支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間」 +「1年」 |
知的障害者地域生活援助(グループホーム) | 「支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間」 +「3年」 |
なお、省令で定める期間はあくまで上限であるから、市町村における支給決定に当たっては個々の状況に応じて適切な期間とするよう留意されたい。
(3)支給期間に係る経過措置
市町村等の事務処理の平準化の観点(居宅生活支援費の場合、平成15年4月から始まる支給期間の終了に伴い、新たな支給決定事務が集中するおそれがある。)から、居宅生活支援費に関し、施行日前に行われる準備支給決定について、市町村が利用者ごとに定める支給期間の上限を18か月まで延長することができる旨の特例を設ける方向で検討しているところである。
(1)法律の規定
居宅生活支援費については、市町村が支給決定を行う際、居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費を支給する指定居宅支援の量(支給量)を定めることとされている(身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項、児福法第21条の11第3項)。
(2)具体的な期間
(1)障害程度区分を設けた趣旨
障害程度区分は、重度障害者に対する支援が適切に行われるよう、施設訓練等支援費の額について、障害の程度に係る区分に応じた差異を設けるものである。
(2)障害程度区分の考え方について
障害程度区分については、上記(1)の趣旨を踏まえ、施設支援を受ける際の、障害の状況に基づいて生じる援助の必要性と援助の困難性を考慮して区分すべきものと考えている。
* 居宅生活支援のうち、デイサービス、短期入所、知的障害者地域生活援助(グループホーム)についても障害の程度により支援費の額に差を設ける必要性について検討することとしている。こうした差を設ける場合にあっても、いずれの額を適用するかの判断は、施設支援の場合よりも簡易な方法で行えるものとする予定である。
(3)障害程度区分の決定事務
障害程度区分の決定は、市町村が行う支給決定の重要な要素をなすものであり、まず、市町村において責任ある判断がなされる必要がある。具体的には、市町村は、支給申請を行った障害者に対し、聴き取り調査を行い、区分を決定する。
なお、決定に当たり特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合には、更生相談所に対して意見を求めることとし、意見を求められた更生相談所は、医学的、心理学的及び職能的判定を行って、それらの観点から、市町村に意見書を送付する。市町村は、更生相談所の意見書を勘案して、区分の決定を行う。(下図参照)
(1)相談業務の重要性
今回の措置制度から支援費制度への移行は、障害者がサービスを選択し、事業者との契約に基づきサービスの提供を受けることにより、利用者本位の制度への転換を目指すものである。この理念を実効あらしめるためには、障害者が身近なところでサービスの選択のために適切な相談、情報提供を受けられるような体制を充実していくことが必要である。
(2)相談業務の内容
支援費制度への移行により、重要となる相談業務の内容として以下のようなものが考えられる。
(3)サービス利用に係るあっせん・調整、要請
支援費制度においては、市町村は、障害者の希望により、サービス利用に係るあっせん・調整を行うとともに、必要に応じてサービス提供事業者に対し障害者の利用の要請を行うこととされており、市町村の窓口においては、こうしたあっせん・調整、要請が上記(2)の情報提供とあいまって行われることとなる。サービス提供事業者は、市町村が行うあっせん・調整、要請に対し、できる限り協力しなければならないこととされている。
※ とりわけ、施設の定員を入所希望者が大きく上回る場合にあっては、施設が入所者を選別することなく施設サービスの利用が円滑に行われるよう、以下のような公的な調整システムの構築が重要である。
(1)専門的な判定機能
障害程度区分の決定に際し特に専門的な知見が必要とされる場合に、市町村の求めに応じ、医学的、心理学的、職能的判定を行い、市町村に意見書を送付する。(57ページ参照)
(2)その他の役割
4 支給量を定める単位期間について
この場合の「月を単位として省令で定める期間」(以下「単位期間」という。)について、現段階では以下のとおりとすることを考えている。
居宅介護1か月につき○○時間
市町村が支給期間を2年間と定めた場合、24か月の入居
5 障害程度区分について
また、実際の区分の設定にあたっては、簡素で合理的なものにする考えであるが、支援の種類によって援助の必要性や援助の困難性の内容が異なることにかんがみ、支援の種類ごとに障害程度区分を設定する方向で検討をしているところである。
なお、障害程度区分の具体的内容については、厚生科学研究における実態調査を踏まえて検討を行い、今年度の第3四半期に障害程度区分に係る省令案を提示し、第4四半期に省令を公布する予定である。その省令において各区分ごとにどのような領域で援助の必要性や困難性が認められるものであるかをお示しするとともに、判断にあたっての具体的な取扱いを解説した通知を発出することを考えている。
*聴き取り調査の項目は、簡潔なものを想定。(内容につき検討中)
6 相談支援体制の充実及びサービス利用に係るあっせん・調整、要請について
まず、市町村は障害者に対する情報提供や相談・指導等に責任をもって取り組む必要があり、適切なサービスや指定事業者の選択のための相談支援を、支給申請の受付・審査やサービス利用に係るあっせん・調整、要請と関連づけながら行うことが必要である。
また、市町村の相談業務と併せ、相談支援事業者、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、福祉事務所、身体障害者相談員、知的障害者相談員等の多様な主体が相談業務の担い手となることが期待されるところであり、市町村としてもこれらの機関等の活動の連携・調整を図り、地域における相談支援体制の充実に努めることが必要である。
また、都道府県は、市町村が行うあっせん・調整、要請について、市町村相互間の連絡調整等を行うことが必要である。
(なお、支援費制度の施行に向けて、在宅施策の充実等を図ることにより、できる限り地域で生活を送れるようなサービス基盤の整備に努めていただくことが肝要であることは言うまでもない。)
7 支給決定における更生相談所の役割について
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