総括 |
1 支援費制度の全体像
(1) 支援費制度の目指すもの
平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。
この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとなった。
支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。
これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。
(2) 基本的な仕組み
(3) 対象となるサービス
身体障害者福祉法 | 知的障害者福祉法 | 児童福祉法 (障害児関係のみ) |
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支 援 費 制 度 の 対 象 サ │ ビ ス |
・身体障害者更生施設 ・身体障害者療護施設 ・身体障害者授産施設 (政令で定める施設に限る) ・身体障害者居宅介護等事業 ・身体障害者デイサービス事業 ・身体障害者短期入所事業 |
・知的障害者更生施設 ・知的障害者授産施設 (政令で定める施設に限る) ・知的障害者通勤寮 ・心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 ・知的障害者居宅介護等事業 ・知的障害者デイサービス事業 ・知的障害者短期入所事業 ・知的障害者地域生活援助事業 (グループホーム) |
・児童居宅介護等事業 ・児童デイサービス事業 ・児童短期入所事業 |
2 国、都道府県、市町村、事業者の役割
・ 国の役割
国は、制度全体の枠組みを示し、制度が円滑に行えるよう都道府県および市町村への支援を行う。
・ 都道府県の役割
都道府県は、市町村において制度が円滑に行えるよう必要な支援を行うとともに、事業者・施設の指定および指導・監督を行う。
・ 市町村の役割
市町村は、地域住民に身近な行政主体として、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応により支援費の支給決定等を行う。
・ 事業者の役割
3 支援費制度の基本的な流れ
(注)指定都市、中核市を含む
事業者は、利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、その質の評価を行うこと等により、常に利用者の立場に立ってサービスを提供することに努める。
国 | 都道府県等 | 市町村 | ||
13 年度 |
II | ○支援費支給制度に係る事務の大要の提示(全国担当者会議) ○平成14年度予算概算要求 |
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III | ○事業者指定基準(案)の提示 ○支援費支給決定に係る政省令(案)の提示 |
○14'施行準備のための予算要求等 |
○14'施行準備のための予算要求等 |
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IV | ○事業者指定関係省令の公布 ○支援費支給決定関係政省令の公布 ○その他の手続き関係政省令の公布 ○全国担当者会議の開催 |
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14 年度 |
I | ○市町村等事務処理要領の提示 ○都道府県支援費担当職員等説明会の開催 |
○事業者説明会の開催 ○支援費支給決定事務に係る市町村職員説明会の開催 |
○支援費制度についての広報・啓発 ○相談体制の整備 |
II | ○支援費国庫負担等概算要求 ○支援費基準・利用者負担の骨格提示 |
○障害程度区分に係る市町村職員説明会の開催 ○事業者の指定開始 ○事業者台帳の整備、事業者情報市町村へ周知 ○知的施設入所者等情報を市町村に移管 |
○支給決定に係る審査基準の策定 ○サービス利用者の把握、申請の勧奨 ○標準事務処理期間の設定 |
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III | ○15'施行のための予算要求等 |
○支給申請受付開始及び支給決定開始 ○15'施行のための予算要求等 |
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IV | ○15'障害保健福祉関係予算の確定 ○支援費基準、利用者負担関係告示等の公布 ○全国担当者会議の開催 |
○15'障害保健福祉関係予算の確定 |
○15'障害保健福祉関係予算の確定 ○受給者証交付 |
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15年度 | 制度発足 |