戻る

(別添6)

児童福祉法第21条の25第1項に規定するやむを得ない事由による措置により
児童デイサービスを提供する場合の留意事項について(部長通知案)


 支援費制度施行に伴い、児童デイサービスを利用しようとする際には、児童の保護者が市町村に支援費の支給申請をすることとなるが、市町村は、やむを得ない事由がある場合には、児童福祉法第21条の25第1項の規定により措置することができることとされている。
 ついては、この場合の措置を行うに当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、御了知のうえ、管内市町村に対し周知をお願いしたい。  なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

 やむを得ない事由による措置の適用について
 次のいずれにも該当する場合は、当該児童につき、やむを得ない事由による措置により、児童デイサービスを提供することができるものである。
 なお、その場合には、児童の障害を受容するに至っていない保護者に対し3に示した対応を図るなど、十分配慮するものとする。
(1)  乳幼児健診等で、児童に何らかの障害等が認められた場合。
(2)  医師、保健師、ケースワーカー等から児童デイサービスの利用を勧奨されているが、(1)の児童の保護者が当該児童の障害を受容するに至らず、支援費の支給申請を躊躇している場合。

 措置の期間
 1の事由による措置の期間は、保護者が当該児童の障害を受容し、支援費の支給申請を行い、市町村が支給決定するまでの間とする。
 なお、支給決定を行った場合、支援費の支給は翌月から(当該決定日が月の初日である場合は、当該月から)開始することとする。

 保護者への支援
 市町村は、関係機関と連携して、当該児童及び保護者の状況を把握するとともに、障害についての情報提供や相談支援等、保護者の心理に配慮した支援を行うものとする。
 また、保護者が児童とともに通園し、療育方法等に関する指導が受けられるよう配慮するものとする。


トップへ
戻る