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(別添5)

児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等
の対象となる児童について(部長通知案)


 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給又はやむを得ない事由による措置の対象となる児童の範囲については、平成10年8月11日障発第476号本職通知「障害児通園(デイサービス)事業について」の第3に定める対象児童と同様下記1の(1)のとおりであり、さらに下記1の(2)及び2の事項を踏まえて適切な対応が図られるよう、管内市町村に周知をお願いしたい。
 なお、平成10年8月11日障発第476号本職通知「障害児通園(デイサービス)事業について」は廃止する。

 対象児童の範囲についての留意事項
(1)  児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。
 ただし、市町村は、通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)を対象とすることができるものとする。

(2)  なお、市町村が必要と認めれば、現在は著しい障害がなくても、現存する疾患等を放置すれば将来一定の障害を招来するおそれのある児童(2において「おそれのある児童」という。)についても対象となるものである。

 対象児童に該当するか否かの判断についての留意事項
 市町村は、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていない場合でも、必要な場合はサービスを利用させることができるものである。なお、身体障害者手帳及び療育手帳を有しない障害児の保護者から居宅生活支援費の支給の申請等があり、障害を有するか否か又はおそれのある児童に該当するか否かの判断が困難な場合は、市町村は、必要に応じ児童相談所の意見を求めた上で、支給決定等を行うこととなる。


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