戻る

(別添4)

支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るデイサービス、
短期入所及びグループホームの相互利用制度等について(部長通知案)

 目的
 近隣においてデイサービス等を利用することが困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、身近な場所でのサービス利用を可能とすることを目的とする。

 実施主体
 事業の実施主体は市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、事業の運営を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することにより実施することとする。

3 対象者
(1)  身体障害者及び知的障害者については、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の居宅生活支援費(以下、単に「支援費」という。)の支給決定にあたっての勘案事項を準用して勘案し、本制度の利用が適当と認められる者とする。
(2)  精神障害者については、精神精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添3の精神障害者地域生活援助事業運営要綱(以下「精神実施要綱」という。)の第5によることとする。

4 対象サービス
(1)  身体障害者に対するサービス
 指定知的障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス並びに介護保険法の指定通所介護事業所が提供するデイサービス及び指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所とする。
(2)  知的障害者に対するサービス
 指定身体障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス及び精神実施要綱に基づき運営されているグループホームへの入居とする。
(3)  精神障害者に対するサービス
 指定地域生活援助事業所(グループホーム)への入居とする。

5 利用の決定
(1)  身体障害者又は知的障害者の利用
(1)  本制度の利用を希望する身体障害者又は知的障害者は、支援費の支給に係る申請に準じて市町村に申請するものとする。
(2)  市町村は、申請を受理したときは、支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用して本制度の利用の適否を判断することとなる。
(3)  市町村は、利用が適当と認める場合は、支援費の支給決定を行う際に定める利用者の障害の程度による単価の区分の判定及び利用者負担額の決定を行ったうえで、申請者に対して利用の決定及び利用者負担額を通知するとともに、事業者に対して利用を通知することとする。
(2)  精神障害者の利用
 精神障害者の利用までの手続については、精神実施要綱の第8によることとする。

6 利用単価
(1)  身体障害者及び知的障害者に対するサービスについて
 利用者に提供したサービスに応じて、「所定額」から「利用者負担額」を控除した額を利用単価とする。
 「所定額」は別紙の「支弁基準額」に定める支援費の類型ごとに、利用者の障害の程度による区分等に応じて、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)又は知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)に定める単価を適用することとし、当該基準において算定することとされている加算のうち食事加算、入浴加算及び送迎加算については、支援費と同様に加算することができることとするので、これを加算した額を所定額とする。
(2)  精神障害者に対するサービスについて
 精神保健費等国庫負担(補助)金について(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)によることとする。

7 利用料
(1)  身体障害者及び知的障害者に係る利用者負担額については、支援費の利用者負担額表をそれぞれ障害種別サービス別に準用することとし、利用者(扶養義務者)が事業者に納付することとする。
 なお、相互利用制度等による利用者負担額と支援費による利用者負担額とを合算して当該利用者の利用者負担額の上限とすることはないので、念のため申し添える。
(2)  精神障害者に係る入所者負担金については、精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添3の精神障害者地域生活援助事業運営要綱の第7によることとする。

8 その他
(1)  身体障害者及び知的障害者に対するサービスに要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費、創作的活動に係る材料費その他日常生活においても通常必要となるものに係る経費であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの費用徴収に係る取扱いは、支援費の取扱いを準用することとする。
(2)  精神障害者に係る入居者の費用負担については、精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添3の精神障害者地域生活援助事業運営要綱の第9によることとする


(PDF:8KB)

(別紙)

利用サービス 利用者 利用先(事業所) 支弁基準額
デイサービス 身体障害者 指定知的障害者デイサービス事業所(単独型) 単独型身体障害者デイサービス支援費(I)
指定知的障害者デイサービス事業所(併設型) 併設型身体障害者デイサービス支援費(I)
介護保険法による指定通所介護事業所 単独型身体障害者デイサービス支援費(I)
知的障害者 指定身体障害者デイサービス事業所(I)(単独型) 単独型知的障害者デイサービス支援費
指定身体障害者デイサービス事業所(I)(併設型) 併設型知的障害者デイサービス支援費
指定身体障害者デイサービス事業所(II)(単独型) 単独型身体障害者デイサービス支援費(II)
指定身体障害者デイサービス事業所(II)(併設型) 併設型身体障害者デイサービス支援費(II)
短期入所 身体障害者 介護保険法による指定短期入所生活介護事業所 身体障害者短期入所支援費
グループホーム 知的障害者 精神障害者グループホーム 知的障害者地域生活援助支援費
精神障害者 指定地域生活援助事業所 精神障害者グループホーム単価

 「利用先」及び「支弁基準額」の身体障害者デイサービス(I)(単独型)等の用語は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)又は知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)によることとする。
 精神障害者グループホーム単価は、精神保健費等国庫負担(補助)金について(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)によることとする。


トップへ
戻る