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(別添3)

「身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授産施
設の相互利用制度」に係る会計処理等の取扱いについて
(事務連絡案)

 会計処理について(実施施設が支援費対象施設の場合に限る。)
 「相互利用制度」については、本来の施設に係る事業と一体的に運営される事業であることから、その会計処理については、事務負担軽減の観点より、会計単位を区分せず、一体的に処理して差し支えない。
 この場合であっても、それぞれの事業の収支分析を求められた場合に、法人として、補助簿等により経理内容を明らかにできるよう留意しておく必要がある。

 請求書等について(利用者が身体障害者及び知的障害者の場合に限る。)
 施設から市町村への経費の請求に当たっては、支援費制度の様式を準用して差し支えない。
 ただし、当然のことながら、支援費に係る様式とは区分して作成していただく必要がある。
 なお、市町村から施設への経費の支払いについては、施設の運営に支障が生じないよう、支援費制度と同様に取り扱っていただくようお願いする。

 単価の適用の特例措置について(利用者が身体障害者及び知的障害者の場合に限る。)
 利用決定に当たっては、支援費制度の障害程度区分の判定を準用し、適用する単価を決定するものであるが、15年度に限っては、支援費制度と同様に、「区分B」に該当するものとみなして単価を適用して差し支えない。


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