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(別添2)

支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び精神
障害者に係る授産施設の相互利用制度の取扱いについて
(課長通知案)

1  相互利用の定員
 相互利用は、都道府県知事の承認を得た定員の範囲で行うこととされているが、この承認に当たっては、各法に基づく本来の施設利用が妨げられることのないよう、次の事項に十分留意して行うこと。
(1)  地域における施設種別、定員の状況
(2)  施設の待機者の状況
(3)  入所者処遇等施設の受入体制、運営状況等
(4)  地域における今後の施設整備計画等

2  利用料
 利用料については、施設利用に係る飲食物費、日用品費、光熱水料等の実費相当額として、受け入れ施設の施設長が次により、利用日額単価等を設定すること。
(1)  身体障害者及び知的障害者が精神障害者通所授産施設を利用する場合
 精神障害者が当該精神障害者通所授産施設を利用する場合の日額単価に準じること。
(2)  精神障害者が身体障害者通所授産施設を利用する場合
 「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第42号)の別表第1の(注)3の身体障害者授産施設(入所後3年未満の者、通所)の額を月額上限とすること。
(3)  精神障害者が知的障害者授産施設(通所)を利用する場合
 「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第44号)の別表第1の(注)3の知的障害者授産施設(入所後3年未満の者、通所)の額を月額上限とすること。

3  補助金の交付申請等
 本制度に基づく補助金の交付申請等所要の手続きは、次のとおりとする。
(1)  身体障害者が知的障害者又は精神障害者の施設を利用する場合には、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」による。
(2)  知的障害者が身体障害者又は精神障害者の施設を利用する場合は、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担について」(平成9年10月17日厚生省障第263号厚生事務次官通知)の別紙「障害児及び知的障害者施設措置費等の国庫負担(補助)金交付要綱」による。
(3)  精神障害者が身体障害者又は知的障害者の施設を利用する場合には、「精神保健費等国庫負担(補助)金交付要綱」(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)による。

4  報告
 実施主体は、相互利用の実施状況を明確にするため「利用者台帳」(別紙様式1)を整備するとともに、毎年度末の利用者の状況について「相互利用実施状況報告書」(別紙様式2)を作成し、翌年度4月15日までに当該都道府県の本制度の主管課に提出するものとする。


(PDF:10KB)

(別紙様式1)

別紙様式1



(別紙様式2)

別紙様式2


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