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(別添1)

支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び
精神障害者に係る授産施設の相互利用制度について
(部長通知案)

1  目的
 身体障害、知的障害及び精神障害の障害種別を超えた授産施設(通所)を相互に利用する制度(以下「相互利用制度」という。)は、これらの施設において、一定割合の身体障害者、知的障害者及び精神障害者が相互に通所利用することによって、障害者の身近な地域での自活の訓練や働く場を確保し、自立を促進するとともに施設の効果的運営を図ることを目的とする。

2 実施主体
(1) 身体障害者の知的障害者授産施設及び精神障害者通所授産施設の利用については、身体障害者福祉法第9条に定める援護の実施者とする。
(2) 知的障害者の身体障害者授産施設及び精神障害者通所授産施設の利用については、知的障害者福祉法第9条に定める更生援護の実施者とする。。
(3) 精神障害者の身体障害者通所授産施設及び知的障害者授産施設(通所)の利用については、都道府県及び指定都市とする。

3 対象施設
(1) 相互利用制度を実施することができる施設は、次の施設種別(以下「対象施設」という。)に通所する場合とする。
 身体障害者授産施設(分場を含む。)
 身体障害者通所授産施設
 身体障害者福祉工場
 知的障害者授産施設(分場を含む。)
 知的障害者福祉工場
 精神障害者通所授産施設
ただし、ア、ウ、オについては、精神障害者による利用を除く。

(2) 相互利用制度を実施しようとする対象施設の長は、制度を実施する定員についてあらかじめ、身体障害者施設及び知的障害者施設においては、都道府県知事又は指定都市市長又は中核市市長に協議し、承認を得るものとし、精神障害者通所授産施設においては、都道府県知事又は指定都市市長に協議し、承認を得るものとする。

4  利用形態
 通所による利用とする。ただし、身体障害者福祉工場については、当該施設の居住部門の利用を認めて差し支えない。

5 利用の決定
(1) 申請
 (1)  本制度の利用を希望する身体障害者又は知的障害者は、施設訓練等支援費の支給に係る申請に準じて実施主体に申請するものとする。ただし、利用を希望する施設名についても併せて申請するものとする。
 (2)  本制度の利用を希望する精神障害者にあっては、利用申請書(別紙様式1)に、医師の意見書を添えて、居住地を所管する保健所長に申請する。
(2) 審査及び調整
 (1)  実施主体は、身体障害者又は知的障害者からの申請を受理したときは、速やかに当該利用申請者について、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するにあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用の適否を判断したうえ、対象施設との間において利用の調整を行うこと。
 (2)  実施主体又は保健所長は、精神障害者からの申請を受理したときは、速やかに当該利用申請者の稼働能力、健康状態等を審査し、本制度の利用の適否を判断したうえ、対象施設との間において利用の調整を行うこと。
(3) 利用の決定
 (1)  実施主体が、申請を行った身体障害者又は知的障害者について、利用を適当と認める場合は、施設訓練等支援費の支給決定を行う際に定める当該利用申請者の障害種別に基づく障害程度区分の判定を行ったうえで、当該利用申請者に対し利用決定通知書(別紙様式2)を交付するとともに、施設の長に対し利用依頼書(別紙様式3)を交付するものとする。
 (2)  実施主体又は保健所長が、申請を行った精神障害者について、利用を適当と認める場合は、当該利用申請者に対し利用決定通知書(別紙様式2)を交付するとともに、施設の長に対し利用依頼書(別紙様式3)を交付するものとする。
 (3)  なお、利用が不適当と認める場合は、当該利用申請者に対し、(別紙様式4)によりその理由を通知するものとする。

6  利用料の負担
 利用者及び扶養義務者は、次に定める額を、施設に対し納付するものとする。
(1)  身体障害者が知的障害者の施設(知的障害者福祉工場を除く。)を利用する場合
 「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第42号)に準じて算定した額
(2)  知的障害者が身体障害者の施設(身体障害者福祉工場を除く。)を利用する場合
 「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第44号)に準じて算定した額
(3)  身体障害者及び知的障害者が精神障害者通所授産施設を利用する場合並びに精神障害者が身体障害者通所授産施設及び知的障害者授産施設(通所)を利用する場合
 施設利用に係る飲食物費、日用品費、光熱水料等の実費相当額

7 利用にかかる経費の支弁
(1)  実施主体は、対象施設(身体障害者福祉工場及び知的障害者福祉工場を除く。)に対し、別表中の「支弁基準額」に定める額から6に定める利用料を差し引いた額を支弁するものとする。
 なお、「支弁基準額」の障害程度区分ごとの単価については、5の(3)の決定により適用するものとし、定員区分、地域区分については、受け入れ先の施設に応じた区分を適用する。
(2)  また、実施主体は、身体障害者又は知的障害者を受け入れた実施施設(身体障害者福祉工場及び知的障害者福祉工場を除く。)が、「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第28号)及び「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第30号)に定める入所時特別支援加算及び退所時特別支援加算が算定される場合と同様の行為を実施する場合は、当該加算相当額を支弁するものとする。
(3)  身体障害者が知的障害者福祉工場を利用した場合は知的障害者と、知的障害者が身体障害者福祉工場を利用した場合は身体障害者とみなし、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担について」(平成9年10月17日厚生省障第263号厚生事務次官通知)の別紙「障害児及び知的障害者施設措置費等の国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「知的障害者交付要綱」という。)及び「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「身体障害者交付要綱」という。)に定める額をそれぞれ支弁する。

8  国の補助
 国は実施主体に対し、7により支弁した額の一部を次により補助するものとする。
(1)  身体障害者が知的障害者施設及び精神障害者通所授産施設を利用する場合は、「身体障害者交付要綱」に準じて算定した額。
(2)  知的障害者が身体障害者施設及び精神障害者通所授産施設を利用する場合は、「知的障害者交付要綱」に準じて算定した額。
(3)  精神障害者が身体障害者通所授産施設及び知的障害者授産施設(通所)を利用する場合は、「精神保健費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知の別紙。以下「精神障害者交付要綱」という。)により算定した額。

9  国の補助の調整
 精神障害者通所授産施設が対象施設となった場合の当該精神障害者通所授産施設運営費の補助金の算定額については、精神障害者交付要綱に定める相互利用の基準額に受け入れた身体障害者数及び知的障害者数を乗じた額を控除して行うものとする。


(PDF:8KB)

(別表)

利用者 利用施設 支弁基準額
身体障害者 知的障害者入所授産施設(通所) 「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第28号)の別表「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第3の1のイの(2)の(一)に準じた額。
知的障害者入所授産施設(分場) 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のイの(2)の(二)に準じた額。
知的障害者通所授産施設 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(1)に準じた額。
知的障害者通所授産施設(分場) 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(2)に準じた額。
精神障害者通所授産施設 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(1)に準じた額。
知的障害者 身体障害者入所授産施設(通所及び分場) 「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第30号)の別表「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第2の1のイの(2)に準じた額。
身体障害者通所授産施設 「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(1)に準じた額。
身体障害者通所授産施設(分場) 「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(2)に準じた額。
精神障害者通所授産施設 「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(1)に準じた額。
精神障害者 身体障害者通所授産施設(分場含む。) 精神障害者交付要綱に定める相互利用の額。
知的障害者入所授産施設(通所及び分場。)
知的障害者通所授産施設(分場含む。)


(PDF:13KB)

(別紙様式1)

別紙様式1



(別紙様式2)

別紙様式2



(別紙様式3)

別紙様式3



(別紙様式4)

別紙様式4


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