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2 利用者負担に関すること

問27  知的障害者通勤寮入所者の就労収入はどのように認定するのか。
(答)
 事務処理要領の「第5節 利用者負担額の決定 I−1−(1)収入として認定するもの」に、次の項目を付け加えることとする。

 就労収入
 基本給及び各種手当等の収入総額を収入として認定する。

問28  知的障害者通勤寮の利用者負担額の算定については現行の取扱いから変更され、基本的に他の施設と同様の算定方式に変更されたが、次の取扱いについてはどの様に取り扱うのか。

(1)  通勤寮に入所しながら授産施設に通所している場合の収入認定について、授産工賃収入については、他の施設種別と同様に授産工賃収入として取り扱ってよいか。

(2)  通勤寮については、必要経費として生保の基礎控除額が控除されるが、生保の基礎控除の算定は月額により算定されるものであるがどの様に年額を算出するのか。
(答)
 1  授産工賃収入として収入認定する一方、基礎控除、特別控除及び新規就労控除は適用しない。
 2  授産工賃以外の収入を得ている者は、毎月の収入額から各月の基礎控除額を算定して算出する。
 なお、年間の総収入を12で除した額により1月当たりの基礎控除額を算出しても差し支えない。

問29  支援費制度における暫定措置に係る入所期間の算定について、重複障害者が法をまたがって施設を変更した場合についても通算されるのか。
(答)
 通算する。なお、児童福祉施設の入所期間は通算しない。

問30  成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業の利用の際の自己負担額は必要経費として認定して差し支えないか。
(答)
 お見込みのとおり。

問31  指定知的障害者更生施設及び指定知的障害者授産施設の入所者については、平成15年度に限り、前年度の生活保護法による入院患者日用品費相当額(年額)に0.5を乗じて得た額を必要経費として認定することとされているが、平成16年1月〜3月の間に支給決定を受けた者については平成16年7月に見直しを行わないが必要経費についてもそのままでよいのか。
(答)
 知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設の必要経費の経過措置の適用は平成16年6月までとする。よって、平成16年1月〜3月に支給決定を受けた者については、平成16年7月に必要経費のみ見直しをして利用者負担額を決定することとする。


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