2 利用者負担に関すること
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事務処理要領の「第5節 利用者負担額の決定 I−1−(1)収入として認定するもの」に、次の項目を付け加えることとする。
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通算する。なお、児童福祉施設の入所期間は通算しない。 |
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お見込みのとおり。 |
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知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設の必要経費の経過措置の適用は平成16年6月までとする。よって、平成16年1月〜3月に支給決定を受けた者については、平成16年7月に必要経費のみ見直しをして利用者負担額を決定することとする。 |