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国立施設への入所手続きについて


V 国立施設への入所手続きについて

国立施設への入所手続き(省令)

 〔身17の32−1〜4項〕

 国立施設への入所については、支援費制度の対象とはならず、改正身体障害者福祉法第17条の32において、施設訓練等支援費の支給手続きとは異なった手続きが定められている。
 具体的には、平成15年4月以降の国立施設への入所手続きの流れは、次のとおりとなる。

(1) 国立施設に入所の申込みを行おうとする身体障害者は、国立施設への入所の要否に係る「意見書」の交付を市町村長に申請する。

(2) 市町村は、国立施設の入所基準等を勘案し、国立施設の入所の要否に係る「意見書」を当該身体障害者に交付する。

(3) 市町村から「意見書」の交付を受けた身体障害者は、国立施設へ入所を申込む。

(4) 国立施設の長は入所の申込みを行った身体障害者に対し、入所の承諾を行う。

(5) (4)の入所の承諾が行われたときは、当該身体障害者は国に対して当該国立施設の利用料を支払う。

 改正身体障害者福祉法第17条の32第1項〜第4項の規定に基づき、厚生労働省令においては、(1)の身体障害者による市町村長への「意見書」の交付申請手続きや、(2)の市町村による「意見書」の交付事務、(3)の入所申込みの手続き、(4)の入所の承諾の手続きについて規定することとしている。
 また、国立施設の入所基準については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働省告示で示すことを予定している。

※ 法第17条の32の規定が適用される国立施設

   国立身体障害者リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)
   国立函館視力障害センター(北海道函館市)
   国立塩原視力障害センター(栃木県那須郡塩原町)
   国立神戸視力障害センター(兵庫県神戸市)
   国立福岡視力障害センター(福岡県福岡市)
   国立伊東重度障害者センター(静岡県伊東市)
   国立別府重度障害者センター(大分県別府市)


(参考)平成15年4月以降の国立施設への入所手続きの流れ

平成15年4月以降の国立施設への入所手続きの流れの図



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