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(14) 弁護士の業務


 「弁護士の業務」とは、法令に基づいて弁護士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条第1項に規定する「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他の法律事務」が、これに該当するものであること。


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