目次  主な制度紹介

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の
一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)及び法改正に伴う施行規則、
指針について


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律について(概要)


〔改正後〕育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(抄)


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(抄)新旧対照条文


〔改正後〕育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)新旧対照条文


〔新〕子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針


※いずれも平成17年4月1日施行



照会先:雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課 (内線7856)


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