§§ 目次 §§
職業生活と家庭生活との両立のために
○ 平成21年6月改正前の育児・介護休業法の内容等
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)及び法改正に伴う施行規則、指針について | |||||||
| 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 | |||||||
| 両立指標に関する指針 | |||||||
英語訳(平成17年4月1日施行)
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