| 小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う男女労働者が請求したときは、事業主は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできません。(平成14年4月1日施行) |
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| 両立支援キャラクター両立するべえ |
| このリーフレットは、時間外労働の制限の制度の運用に当たっての留意事項についてまとめたものです。このリーフレットを活用し、育児や介護を行う労働者の適正な労働時間管理を行ってください。 |
○ 御不明の点などにつきましては・・・
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時間外労働の制限の制度とは
| 時間外労働の制限の制度 事業主は、労働基準法第36条の規定により労働時間を延長することができる場合において 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態の対象家族(注1) の介護を行う労働者が請求した(日々雇い入れられる者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。)場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き(注2) 、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。 ただし、次のような労働者は請求できません。
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(注2)
事業主は、労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。
(注3)
「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは、
★ 事業主が労働者に時間外労働をさせるためには、労働基準法第36条第1項の規定による時間外労働協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。育児・介護休業法上の時間外労働の制限に関する規定は、このことが前提となっています。
★ 時間外労働の制限は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであることに留意してください。
★ 育児・介護を行う一定の女性労働者について時間外労働の上限を通常の労働者よりも低いものとする(1年150時間等)ことを定めた激変緩和措置(労働基準法第133条)は平成 13年度末で終了します。
時間外労働の制限を請求するには
| 請求の時期、期間 制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして開始の日の1か月前までにしなければなりません。 この請求は、何回もすることができます。 |
こんな時には?
○ 労働者が1年間について請求を行った場合であっても、時間外労働の制限の適用を受ける必要がなくなった時には、いつでも請求を撤回することができ、以後その適用を受けないことになります。また、労働者が1年未満の期間で請求した場合には、その請求期間内において150時間を超えないようにしなければなりません。
○ 時間外労働の制限の請求期間においては、1年150時間と1か月24時間の両方の制限が
かかりますが、請求期間が6か月以下の場合には、1年150時間の時間制限の意味はありませんので、実質的に1か月24時間の上限のみが生きます。
・ 各月それぞれ24時間ずつまで
→ これにより、期間トータルの総時間も、24時間×5=120時間までに抑えられます。
| 請求の方法 請求は書面を事業主に提出して行わなければなりません。 |
書面に次の事項を記載して請求を行います。
育児の場合
時間外労働協定との関係について
| 時間外労働をさせることができる場合 法定労働時間を超えて時間外労働をさせようとする場合には、労働基準法第36条に基づく時間外労働協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 |
| 時間外労働協定との関係 育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限は、1か月以上1年以内の期間について個々の労働者がその開始の日(以下、「制限開始日」という。)及び終了の日を明らかにして請求する制度であり、この制限開始日は、その労働者が働く事業所における時間外労働協定で定める一定の期間(注1)(以下、「一定期間」という。)の起算日とは、通常、一致しないものと考えられます。(例えば、労働者が時間外労働の制限を請求する期間が平成14年6月11日から平成15年6月10日までとなっており、時間外労働協定において定められた「1日を超え3か月以内の期間」が1か月で、起算日が毎月1日となっている場合) この場合、事業主はそれぞれの法律に基づきそれぞれの期間ごとに労働時間管理をしなければなりませんが、労働時間管理が複雑とならないようにするために、例えば「1日を超え3か月以内の期間」が1か月の場合において、育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限開始日を時間外労働協定で定める一定期間の起算日と合致するようにして労働者に請求してもらうことが考えられます。なお、労働者の意思に反してそのような請求を強制することが許されないことは言うまでもありません。 |
★ 時間外労働協定との調整例
本来、どの時点から時間外労働の制限を請求するかについては労働者が任意に請求できますが、事業主は、労働者の同意を得て、育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限開始日と時間外労働協定に定める一定期間の起算日とを合致させることも考えられます。
例えば、「1日を超え3か月以内の期間」が1か月の場合において、次のような方法が考えられます。
※ (2)のように取り扱う場合でも、時間外労働の制限は時間外労働をさせ得る状態にあることが前提ですから、制限開始日が請求する労働者本人の育児休業期間中になることは問題があります。また、制限開始日が請求する労働者の配偶者の育児休業期間中になる場合には、育児・介護休業法上は請求できる労働者としての要件を満たさなくなりますが、当事者が合意すれば、前倒しして時間外労働の制限の制度とは別に一定期間の起算日から労働時間管理をすることは可能です。
| 時間外協定に記載する場合 時間外労働の制限の制度の適用を受ける労働者の扱いについて、時間外労働協定上明示する必要はありませんが、例えば、上記のケースのように、育児・介護休業法に基づいて時間外労働の制限を請求する労働者の制限開始日が時間外労働協定で定める一定期間の起算日と合致する場合、こうした労働者について1か月につき24時間以下、1年につき150時間以下の時間外労働協定を締結し、届け出ておくことも考えられます。 その場合の時間外労働協定届の具体的な記載の仕方については、次のページの例を参考してください(注2)。 |
(注2)
このような時間外労働協定を締結した場合は、時間外労働の制限時間の計算に当たり以下のような注意が必要です。
(例)時間外労働協定で定める一定期間のうち1年間の起算日が4月1日で一般の労働者に係る1年の制限時間が250時間、かつ、制限開始日が月の初日(起算日)となるように育児・介護休業法上の時間外労働の制限を請求した労働者(下図において「制限労働者」という。)に係る1年の制限時間が150時間の場合において、育児・介護休業法上の制限期間が10月1日から翌年の9月30日までの場合
10月1日から翌年の3月31日までの間は、育児・介護休業法上は最大で144時間(1か月24時間×6か月)まで時間外労働をさせることができますが、労働基準法上の制限時間は4月1日から計算されるため、例えば4月1日から9月30日までの間に120時間の時間外労働をさせたとすると、10月1日から翌年の3月31日までの間は、150−120=30時間までしか時間外労働をさせることはできません。
記載心得
| 1 | 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36条第1項ただし書の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。 |
| 2 | 「延長することができる時間」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。
(1) 「1日」の欄には、労働基準法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間であって、1日についての限度となる時間を記入すること。 (2) 「1日を超える一定の期間(起算日)」の欄には、労働基準法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間であって、同法第36条の1項の協定で定められた1日を超え3箇月以内の期間及び1年についての延長することができる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められたすべての期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての限度となる時間を記入すること。 |
| 3 | (2)の欄は、労働基準法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。 |
| 4 | 「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日であって労働させることができる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時刻を記入すること。 |
| 5 | 「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入すること。 |
照会先 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課法規係