健康危機管理について

飲料水健康危機管理実施要領

平成9年3月
(平成11年12月一部改定)
(平成12年 3月一部改定)
(平成13年 3月一部改定)
(平成14年 6月一部改定)
(平成25年10月一部改定)
厚生労働省健康局

I 総則

(1)この実施要領は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、厚生労働省における責任体制及び権限行使の発動要件について定めるものである。

(2)この要領において飲料水とは次の3種のものをいう。

1)水道法(昭和32年法律第177号)に基づく種々の規制が適用される水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者(以下、本要領において「水道事業者等」という。)並びに簡易専用水道設置者により供給される水道水(以下、本要領において「水道水」という。)

2)規模が小さいことなどから水道法による規制が適用されない1)以外の水道により供給される水(以下、本要領において「小規模水道水」という。)

3)個人が井戸等から汲み上げて飲用する水(以下、本要領において「井戸水等」という。)
 なお、ボトルウォーターについては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)により措置が講じられるものであるため、本要領の対象とはしていない。

(3)水道法の水道水質基準は、小規模水道水を含めて、水道から供給される水全てに適用されるものである。また、小規模水道水や井戸水等については、厚生労働省の示す衛生対策要領を参考に、地方公共団体により地域の実情に応じた規制等が行われている。
 そのため、本要領では、水道水のみならず小規模水道水や井戸水等を含めて、健康危険情報を入手した際に厚生労働省において対応すべき措置及びその実施体制について定めるものである。

(4)本要領においては、我が国の大部分の国民の飲料水となっている水道水について、水道水源から取水した水道原水の水質の異常(放射性物質による水質の異常を含む)又は水道施設において生じた事故等による汚染が原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生ずるおそれがある又は生じているという健康危険情報を入手した際に、厚生労働省において対応すべき措置及びその実施体制について、特に詳細かつ具体的に定めるものである。

(参考)
 本要領において定めるところとは別に、厚生労働省においては、飲料水を経由して摂取する物質及び微生物による健康危険に関する新しい情報の収集及び調査研究並びに水道原水水質保全対策の強化及び高度な浄水施設の整備などの、飲料水に係る健康リスクをできるだけ下げるための施策を推進することとする。

(5)なお、地震、豪雨等の災害や渇水に起因して、飲料水の供給が不足すること等により、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる厚生労働省における対応については、別途厚生労働省が定める「厚生労働省防災業務計画」及び「厚生労働省水道渇水対策本部設置要綱」において規定する「厚生労働省水道渇水対策本部」の決定等に基づくこととする。

II 健康局水道課等における対応

1.情報の収集

(1)健康局は、飲料水に係る健康危険情報を入手したときは、水道課を情報収集の中心として、さらに詳細な健康危険情報を収集するものとする。

1)水道水の水道原水に係る水質の異常について

ア 水道課の職員は、都道府県(水道法第46条又は第48条の2に基づき権限を有する市町村及び特別区を含む。以下同じ。)又は水道事業者等から、水道原水水質に異常が生じた旨の情報を入手した場合には、直ちに水道課長まで伝達するものとする。

イ 水道課は、厚生労働省が直接所管する水道事業者又は水道用水供給事業者(以下、「厚生労働省所管水道事業者等」という。)の場合は直接、その他の場合は都道府県を通じて、水質異常の詳細な内容、浄水施設への汚染水流入の有無、都道府県及び水道事業者等が講じた取水停止などの措置の内容について情報を収集するものとする。都道府県を通じて情報を収集する場合において、夜間等のため都道府県に連絡がつかないときは、可能な限り水道事業者等の浄水場等から直接情報収集を行うものとする。

ウ 水道課は、水道原水水質に異常が生じた厚生労働省所管水道事業者等と同じ河川等から取水している他の水道事業者等がある場合には、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて関係の水道事業者等に必要な情報を提供するよう指示するものとする。

エ 水道課は、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて水道原水水質に異常のあった水道事業者等について、(ア)給水不能になるおそれの有無並びにそれを回避するために必要となる応援給水の期間及び水量、(イ)水道用水供給事業からの新規受水若しくは受水量の増量又は他の水道との間の緊急連絡管の整備等による代替管路給水の可能性、(ウ)地理的条件からみて他の都道府県の水道事業者等からの応援給水を行った方がより合理的である地理的状況であるか、などについて情報を収集するものとする。

オ 水道課は、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて、都道府県及び水道事業者等が実施した調査及び措置の内容について継続して情報を収集するものとする。また、都道府県及び水道事業者等による調査等の結果が判明した場合、講ずる措置に追加又は変更があった場合には、遅滞なく連絡がなされるよう措置するものとする。

カ 水道課は、厚生労働省所管水道事業者等から直接収集した情報については、速やかに関係都道府県に連絡し、情報を共有するものとする。

2)水道施設等において生じた事故について

 水道課は、都道府県又は水道事業者等から水道施設又は簡易専用水道において事故が発生した旨の情報を入手した場合には、1)のア、イ、エ、オ及びカに準じて対応するものとする。

3)水道水を原因とする食中毒等の発生について

 水道課は、医薬食品局食品安全部監視安全課等から水道水が原因となり又は水道水が原因となったことが疑われる食中毒又は感染症が発生した旨の情報を入手した場合には、1)に準じて対応するものとする。

4)小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生について

ア 水道課は、都道府県又は水道事業者等から、小規模水道水又は井戸水等の水質に異常が生じた旨、又は医薬食品局食品安全部監視安全課等から小規模水道水又は井戸水等が原因となったことが疑われる食中毒又は感染症が発生した旨の情報を入手した場合には、1)に準じて対応するものとする。

イ 水道課は、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含む地方公共団体が経営する水道事業の給水区域、給水能力等について情報を収集するものとする。

(2)水道課は、(1)で収集した情報のうち、健康への影響が懸念されるもの、又は健康への影響は小さいが発生規模が大きいもの若しくは広域にわたると懸念されるものについては、速やかに健康局長まで、生命への危険が強く懸念される場合等で別表に掲げるものは、電子メール等により速やかに厚生労働大臣まで、及び健康危機管理調整会議主査に伝達するものとする。

(3)水道課は、(1)で入手した情報について、当該情報に伴う対応が想定される関係課に対し、速やかに当該情報を伝達し、必要な情報交換を密接に行うものとする。関係する省内他課は以下のとおり。
食中毒に関すること・・・・医薬食品局食品安全部監視安全課
感染症に関すること・・・・健康局結核感染症課
保健所・地域衛生研究所に関すること・・・・健康局がん対策・健康増進課地域保健室
消費者被害に関する重要事案・・・・政策統括官付社会保障担当参事官室
 (上記以外の情報であって、当該情報を伝達すべき関係課がある場合は、当該関係課を含む。)

(4)水道課は、(1)で入手した情報について、健康危険の程度を判断するために必要があれば、国立試験研究機関、研究者、国外の関係機関(世界保健機関、米国環境保護庁等)等から情報を収集するものとする。

ア 飲料水の水質の異常又は食中毒若しくは感染症の原因に関する情報のうち、化学物質については国立医薬品食品衛生研究所生活衛生化学部に、微生物については国立感染症研究所寄生動物部、ウイルス第二部又は細菌第一部に、放射性物質については国立保健医療科学院生活環境研究部に、それぞれ情報を求めるとともに、情報源となる研究機関、研究者等について示唆があったときは、当該情報源から情報収集を行うものとする。

(参考)
 化学物質について必要な情報としては、毒性、除去方法及び水道原水において検出された濃度レベルにおける当該物質による健康被害のおそれ等を、放射性物質について必要な情報としては、これに加えて拡散の状況を、微生物について必要な情報としては、発生源、水中での動態、経口摂取した場合に引き起こされる症状(下痢等)、除去又は消毒方法等を想定している。

イ 浄水処理技術に関する情報については、国立保健医療科学院生活環境研究部又は同部を通じて国内外の研究者若しくは関係機関から収集するものとする。

(5)水道課は、情報の的確な把握及び対策の検討に資するため、国立保健医療科学院、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所と連携して、また、世界保健機関、米国環境保護庁等を通じて、飲料水の健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとする。

(6)飲料水による重大な健康被害が発生した場合には、水道課は、必要に応じ、関係する地方公共団体との連携の下に、健康局長の了解を得て現地に職員を派遣し、情報の収集に努めるものとする。

(7)水道課は、水道原水又は飲料水の水質の異常が判明したときは、関係省庁と必要な情報交換を密接に行うものとする。

ア 河川等の水質の異常については国土交通省水管理・国土保全局及び環境省水・大気環境局と、地下水の水質の異常については環境省水・大気環境局と、それぞれが把握している水質調査結果、講じられた又は講ずる予定の措置などについて情報交換を行う。

イ 水道原水又は飲料水の水質の異常の原因物質を排出している事業場、施設等を所管する省庁との間で、原因物質の排出の状況、講じられた又は講ずる予定の措置などについて情報交換を行う。

2.対策の決定

(1)水道課は、健康への影響が懸念される、又は健康への影響は小さいが発生規模が大きい若しくは広域にわたると懸念される、飲料水を原因とする健康危機管理に係る対策の決定は、健康局長の決裁を経て行うものとする(対策を講じない旨の決定を含む。)。また、生命への危険が強く懸念される場合の対策決定等特に重要な決定を行った場合には、速やかに厚生労働大臣まで、及び厚生労働省健康危機管理調整会議主査に伝達するものとする。

(2)水道法に基づく権限行使等は次により行うものとする。

1)水道法第39条に基づく立入検査について

ア 厚生労働省所管水道事業者等について、給水を停止しなければ水道水に係る健康危険を回避することができないと認めるとき(以下、「給水停止の必要な場合」という。)は、当該厚生労働省所管水道事業者等に対して、判断の根拠を明確にして給水を停止するよう指導するとともに、必要に応じ水道法第39条に基づく立入検査を行い、当該厚生労働省所管水道事業者等の水道水、水道施設等について実地に客観的な調査を行うものとする。

イ 都道府県が直接所管する水道事業者又は水道用水供給事業者(以下、「都道府県所管水道事業者等」という。)について、給水停止の必要な場合であって、水道の利用者の利益を保護するために緊急の必要があると認める場合は、都道府県を通じ、当該都道府県所管水道事業者等に対して、判断の根拠を明確にして給水を停止するよう指導するとともに、必要に応じ、都道府県と連携して立入検査を行い、当該都道府県所管水道事業者等の水道水、水道施設等について実地に客観的な調査を行うものとする。

2)水道法第40条に基づく水道用水の緊急応援について

ア 水道用水の緊急応援は、原則として都道府県が処理する事務であるが、給水不能となることが避けられない水道事業又は水道用水供給事業(以下、「水道事業等」という。)があり、緊急に水道用水を補給しなければ公共の利益が保護できないと認める場合(以下、「緊急応援の必要な場合」という。)であって、当該水道事業等の管轄都道府県知事と供給する側の水道事業等の管轄都道府県知事が異なる場合は、当該水道事業等に対する水道用水の緊急応援の実現を図るよう、供給する側の水道事業者又は水道用水供給事業者を指導するものとし、必要に応じ水道法第40条第5項に基づく命令を行うものとする。

イ 緊急応援の必要な場合であって、都道府県知事が事務を行うことができないと認める場合は、アと同様に供給する側の水道事業者又は水道用水供給事業者を指導するものとし、必要に応じ水道法第40条第3項に基づく命令を行うものとする。

ウ 緊急応援の必要な場合であって、ア及びイ以外の場合で、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認める場合は、都道府県に対して、当該水道事業等に対する他の水道事業等からの水道用水の緊急応援の実現を図るよう要請するものとする。

エ ウの要請から6時間程度が経過してもなお、都道府県による調整の見込みがつかない場合には、当該都道府県に対して、水道法第40条に基づき、応急給水が可能であると考えられる水道事業等について、水道用水の緊急応援の命令を行うよう指示するものとする。

3)水道法第36条に基づく改善の指示等について

ア 厚生労働省所管水道事業者等について、水道施設の構造又は管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康危険を回避することができると認めるとき(以下、「施設の改善が必要な場合」という。)は、当該厚生労働省所管水道事業者等に対し、水道施設について必要な改善を指導するとともに、必要に応じ水道法第39条に基づく立入検査を行い、実地に客観的な調査を行うものとする。

イ 都道府県所管水道事業者等について、施設の改善が必要な場合であって、水道の利用者の利益を保護するために緊急の必要があると認める場合は、当該都道府県所管水道事業者等に対し、水道施設について必要な改善を指導するとともに、都道府県と連携して、必要に応じ水道法第39条に基づく立入検査を行い、実地に客観的な調査を行うものとする。

ウ ア又はイの調査の結果、水道施設が施設基準に適合しなくなっており、国民の健康を守るため緊急に改善の必要があると認める場合、又は水道技術管理者がその職務を怠っており、その緊急な改善を図らなければ水道水に係る健康危険が回避できないことが明らかになったときは、水道法第36条に基づく改善の指示等を行うものとする。

エ 国の設置する専用水道については、ア及びウに準じて対応するものとする。

オ 国の設置する簡易専用水道について、その管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康危険を回避することができると認めるときは、当該簡易専用水道について、実地に客観的な調査を行い、必要な措置を指導するとともに、必要に応じ水道法第39条に基づく立入検査を行うものとする。

カ オの調査の結果、簡易専用水道の緊急な清掃等を行わなければ水道水に係る健康危険が回避できないことが明らかになったときは、水道法第36条に基づく措置の指導を行うものとする。

4)専用水道及び簡易専用水道の健康危険に対する措置について

 専用水道又は簡易専用水道(国の設置するものを除く。)の健康危険については、都道府県において水道法に基づく権限の行使等により必要な措置が講じられるものであるが、都道府県から要請があるとき、又は当該施設に係る健康危険が極めて重大であるため、若しくは都道府県の区域を越えて生じているため都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、必要な技術的助言を行う等の措置を講ずるものとする。

5)小規模水道水又は井戸水等の健康危険に対する措置について

ア 小規模水道水又は井戸水等の利用を継続することによって健康危険が生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県又は水道事業者等に対して、当該飲料水の利用者に対して飲用の停止や使用上の注意などにつき必要な広報が徹底されていること、及び当該者が生活上最小限必要とする代替飲料水を確保できる手段があることを確認するとともに、必要な技術的助言を行うものとする。

イ 都道府県から要請があるとき、又は小規模水道水若しくは井戸水等に係る健康危険が極めて重大であるため、若しくは都道府県の区域を越えて生じているため都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、他の水道事業等からの水道用水の緊急応援又は応急給水の実施の調整、技術者等の専門家の現地への派遣の斡旋、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含む地方公共団体が経営する水道事業に対する給水接続の要請などの必要な措置を講ずるものとする。

(3)水道課は、健康危機管理に係る対策の決定を行った場合には、当該危険が無くなるまでの間、1の(1)1)オに準じて情報収集を行い、速やかに関係都道府県に連絡するとともに、対策決定の諸前提条件の変化に応じて対策を見直し、上記(1)及び(2)に準じてその決定を行うものとする。

(4)水道課は、適時適切な対策の見直しを継続的に行うため、対策決定の諸前提、判断理由についての資料を適切に管理するものとする。

(5)水道課は、上記(1)、(2)又は(3)により決定された対策について、速やかに、その内容を公開するとともに、特に不確実な情報の下で当該決定を行った場合には、その前提となった知見及び情報の内容、考慮要因、制約条件等を併せて公表するものとする。

(6)水道課は、上記(2)による行政機関等に対する指導については、緊急やむを得ない場合を除き、文書によるものとする。緊急やむを得ず文書によらない場合にあっては、おって文書により指導の内容を明らかにするものとする。

3.研究班及び審議会での検討

(1)水道課は、飲料水に由来する重大な健康への被害の発生が疑われる問題については、厚生科学審議会生活環境水道部会を機動的に開催し、必要な対策について専門的見地から意見を聞くこととする。

(2)水道課は、飲料水に起因する健康被害について専門的かつ学問的な観点からの知見の集積を行うため、学識経験者から構成される研究班を機動的かつ弾力的に設置するものとする。

(3)水道課は、上記(2)により研究班を設置する場合には、設置要綱等において、検討事項の範囲、責務等を明確にするとともに、対策決定に関わるような研究班については、研究班における検討状況の適時の厚生科学審議会生活環境水道部会への報告等、厚生科学審議会生活環境水道部会との連携強化を図るものとする。

4.健康危険情報の提供

(1)飲料水に関する健康危険情報の提供に係る対応の窓口は、水道課水道水質管理官及びその指定する職員とする。

(2)飲料水に関する健康危険に係る国内外の情報については、適宜、報道機関、政府広報、インターネット等を通じて広く国民に提供することとする。この場合、(公財)水道技術研究センターが整備している水道データベース、(公社)日本水道協会の連絡網等を活用し、情報提供が迅速に行われるよう措置するものとする。

(3)飲料水に関する健康危険情報については、関係都道府県及び厚生労働省所管水道事業者等に対し、電子メール等を活用して、迅速かつ直接提供するとともに、必要に応じ、全国水道関係担当者会議等を開催して周知するものとする。

5.その他

(1)本実施要領の内部処理等の詳細は、水道課長が細目で定める。

(2)健康局は、必要に応じて、本実施要領を見直すものとする。

別表

 次の水道の事故・事件、水道関連施設における事案及びその他の事案に該当するもの。

1 水道に係る事故(IT障害を含む。)であって国民生活に重大な影響を与えるもの

2 水道に対するテロ・ゲリラ事件(サイバー攻撃によるものを含む。)

3 上記に準じた事態の発生

4 水道施設において火災等の事故、人質、立てこもり等の犯罪事件の発生等により重大な人的・物的被害(死傷者の発生等)が生じた場合又は周辺住民や利用者の生命・健康・財産に重篤な被害や不安を与える可能性が高い場合

5 1から3に準じた事態が発生した場合であって、以下に掲げる場合

(1)事案に対する社会的な関心が高いことが見込まれるもの
(2)事故等の発生の原因が、制度的な不備や管理上の問題等に起因するもの


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