定年の引上げや継続雇用制度の導入等
の措置を講じた事業主の方への給付金
 
継続雇用定着促進助成金
 継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約又は就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主、それに伴う高年齢者の雇用割合が一定割合を超える事業主及び定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、55歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して雇用機会の確保又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成するもので、次の3つの制度で構成しています。
 I  継続雇用制度奨励金(第I種) 定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主に対して助成
 II  多数継続雇用助成金(第II種) 第I種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成
 III  雇用確保措置導入支援助成金 定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、55歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して雇用機会の確保又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成

受給できる事業主

I  継続雇用制度奨励金(第I種)
 継続雇用制度奨励金(以下「第I種」といいます。)は、定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主(以下「第I種第I号対象事業主」といいます。)又は高年齢者事業所を設立し一定期間内にこれらの措置を講じた事業主(以下「第I種第II号対象事業主」といいます。)に対して、当該措置の内容等に応じて一定額が1回に限り支給されます。

 第I種第I号対象事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
 ただし、平成21年3月31日までに(2)の措置を講じた事業主については(4)に該当していなくても受給できます。
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により、定年の廃止又は65歳以上までの定年延長等(注)若しくは継続雇用制度の導入(以下「確保措置」という。)を行ったこと。
(3)  確保措置を講じた日(以下「確保措置日」という。)から起算して1年前の日までに、就業規則等により60歳以上の定年が定められ、当該1年前の日から当該確保措置日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条違反がないこと。
(4)  確保措置日から起算して1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢法第9条違反がないこと。
(5)  確保措置により、退職することとなる年齢(その年齢が65歳を超えるときは、65歳)が、過去における就業規則等により定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢(以下「旧定年等」という。)を超えるものであること。
(6)  支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が、1人以上いること。
(7)  当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。
(8)  当該事業主が雇用する常用被保険者以外の短時間勤務労働者(当該事業主に1年以上雇用されている者に限る。)であって、高齢法第9条第1項に基づく措置の対象となる者について、確保措置と同様の措置(当該措置により継続雇用される期間の労働条件について、被保険者とならない短時間勤務であっても差し支えない。)を講じていること。
(9)  過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用制度等を導入したことにより、平成18年4月1日改正前の第I種の支給を受けたことがないこと。

(注) 定年延長等として取扱う場合は次のイ又はロのいずれかに該当する場合のみです。
 定年を65歳以上に引上げる場合(第I種第II号対象事業主にあっては法人等の設立時に65歳定年を定めている場合を含む。)
 次のいずれにも該当する継続雇用制度を導入する場合
(イ) 定年前と同一かそれ以上の賃金その他の労働条件を適用する制度であること。
(ロ) 期間の定めのない雇用契約を締結するものであること(有期の雇用契約であっても、当該契約により雇用される期間が当該継続雇用制度の退職年齢までの期間と一致する場合を含む。)。

 第I種第II号対象事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、個人にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主です。
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、確保措置(第I種第II号対象事業主にあっては、法人等の設立時に65歳定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を講じていること。
(3)  法人等の設立日から確保措置日(法人等の設立時において定年の定めをしていない場合には、当該設立日が2の確保措置日。以下同じ。)までの期間に高齢法第8条違反がないこと。
(4)  法人等の設立日から確保措置日までの期間に高齢法第9条違反がないこと。
(5)  支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(第I種第II号対象事業主にあっては、当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者に占める割合が4分の1以上であること。
(6)  支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の割合が2分の1以上であること。
(7)  当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。
(8)  当該事業主が雇用する常用被保険者以外の短時間勤務労働者であって、高齢法第9条第1項に基づく措置の対象となる者について、確保措置と同様の措置(当該措置により継続雇用される期間の労働条件について、被保険者とならない短時間勤務であっても差し支えない。)を講じていること。

 第I種加算対象事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)  定年の廃止又は65歳以上までの定年延長(第I種第II号対象事業主にあっては法人等の設立時において65歳以上までの定年制度を導入している場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)を行っていること。
(2)  (1)による措置が引き下げられていないこと。
(3)  就業規則等により、(1)及び次の措置を同時に講じていること。 常用被保険者の申出により、当該申出者が60歳に達した日以後の希望する日(以下「希望日」という。)以後において、希望日前の直近の1週間の所定労働時間(以下「基準労働時間」という。)に比べて、短い所定労働時間(1週間の所定労働時間が20時間以上で、基準労働時間より1時間以上短いものに限る。)で労働することができ、かつ、希望日前の直近の当該申出者の賃金その他労働条件(労働時間を除く。)と希望日以後の当該労働条件が同等(雇用期間については定めがないか、定年までの期間であること。)である制度(当該常用被保険者の申出に応じて短縮することができる所定労働時間の最大限度が基準労働時間の4分の1を超えるものに限る。以下「高齢短時間正社員制度」という。)の導入。
(4)  高齢短時間正社員制度を導入した日から起算して1年を経過する日までの間において、当該高齢短時間正社員制度の適用を受けた常用被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上で、基準労働時間より1時間以上短い者に限る。以下「高齢短時間正社員」という。)を、当該高齢短時間正社員として当該制度の定めるところにより、当該制度を適用した日から起算して、6ヶ月以上継続して雇用していること。

II  多数継続雇用助成金(第II種)
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
 雇用保険の適用事業主であること。
 第I種(平成18年4月1日改正前の第I種を含む。以下II及びVにおいて同じ。)の受給事業主であること。
 第I種の支給に係る確保措置を引き下げていないこと。
 第I種の支給に係る確保措置日以降、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者を事業主の都合により離職させていないこと。
 当該回の確認日(第I種支給申請日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日をいう。以下同じ。)から起算して1年前の日から当該確認日までの期間に離職した常用被保険者であって、当該期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数が、確認日における当該事業主に雇用される常用被保険者数で除して得た割合が6%を超えている事業主(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除く。)以外の事業主であること。
 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主であること。
(1)  当該回の確認日の属する月以前12か月の各月ごとの初日(以下「初日」といいます。)における当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務年齢(平成17年度にあっては60歳、平成18年度にあっては62歳、平成19年度から平成21年度にあっては63歳、平成22年度から平成24年度にあっては64歳をいう。以下同じ。)以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を除きます。以下同じ。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される一般被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人。)を超える事業主であること。
(2)  初日における当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務年齢以上65歳未満の短時間労働被保険者の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される短時間労働被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては、36人。)を超える事業主であること。
 多数継続雇用助成金の第2回目以降の支給申請にあっては、前年度の第II種の支給決定を受けていること(又は5及び6以外の支給要件を満たしていることについて適切に審査を受けていること。)。

III  雇用確保措置導入支援助成金
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
 ただし、平成21年3月31日までに2の措置を講じた事業主(法人等の設立日の翌日から1年以内に2の措置を講じた事業主(以下「設立事業主」を除く。)については4に該当していなくても受給できます。
 雇用保険の適用事業主であること。
 就業規則等により、確保措置義務年齢を超える定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じたこと。
 1の措置を講じた日(以下「措置日」という。)から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により60歳以上定年が定められ(設立事業主を除く。)、当該1年前の日(設立事業主にあっては、法人等の設立日)から当該措置日までの期間に高齢法第8条違反がないこと。
 措置日から起算して1年前の日(設立事業主にあっては、法人等の設立日)から当該措置日までの期間に高齢法第9条違反がないこと。
 1の措置により退職することとなる年齢が旧定年等を超えるものであること。
 措置日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、雇用の機会の確保等、職業生活の充実に資する研修等(以下「研修等」という。)を当該事業主以外の事業主等に委託して実施したこと。
 研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画に基づき実施したこと。
 過去に雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けたものでないこと。

受給できる額

IV  継続雇用制度奨励金(第I種)
 第I種対象事業主に対する支給額は、確保措置の内容、確保措置日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数(以下「企業規模」という。)、及び確保措置期間(第I種第I号対象事業主にあっては旧定年等(ただし、旧定年等が確保措置義務年齢を下回っている場合は確保措置義務年齢)から65歳までの引上げ年数をいい、第I種第II号対象事業主にあっては確保措置義務年齢から65歳までの年数をいう。)

(単位:万円)
確保措置の内容 (1)定年延長等及び定年廃止 (2)継続雇用制度
確保措置期間
(年齢)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
加算措置 3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模 1人〜9人 60 40 20 5 45 30 15
10人〜99人 120 80 40 10 90 60 30
100人〜299人 180 120 60 20 120 80 40
300人〜499人 270 180 90 30 180 120 60
500人〜 300 200 100 40 210 140 70

V  多数継続雇用助成金(第II種)
 雇用割合が15%を超える確保措置義務年齢以上65歳未満の一般被保険者の数(300が上限)に応じ、1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円)が平成18年4月1日改正前の第I種受給事業主にあっては当該第I種が支給される期間(最大5年間)、平成18年4月1日改正後の第I種受給事業主にあっては確保措置期間(最大3年間)、年1回ずつ支給されます。短時間労働被保険者については、雇用割合が15%を超える確保措置義務年齢以上65歳未満の短時間労働被保険者の数(300が上限)に応じ、1人当たり月額0.75万円(中小企業1万円)が、一般被保険者と同期間支給されます。
 なお、第I種の加算措置の適用を受ける事業主で、第II種の申請時に対象となるものがいる場合、上記の短時間労働被保険者の支給単価を引上げ1人当たり月額1.2万円(中小企業1.5万円)が、第I種の支給期間支給(年1回づつ支給)されます。
VI  雇用確保措置導入支援助成金
 研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の4分の1(当該期間内に支払われたものに限る。1人当たり5万円を上限とし最大5百万円まで。)

(注)  第I種、第II種及び雇用確保措置導入支援助成金ともに、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
 1  2年を超えて労働保険料を滞納している場合。
 2  偽りその他不正の行為により、過去3年間に雇用保険三事業に係る各種給付金を受け、又は受けようとした場合。

受給のための手続

 受給しようとする事業主は、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請してください。
 本助成金に関するご不明な点及び手続等の詳細については、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
 なお、助成金の申請は事業主単位で行ってください。
VII  継続雇用制度奨励金(第I種)
 第I種第I号対象事業主
 Iの1(2)に規定する確保措置を講じた日の翌日から起算して1年以内
 第I種第II号対象事業主
 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内
 第I種加算対象事業主
 高齢短時間正社員制度を導入した日から起算して1年を経過する日までの間において、当該制度を適用し、6か月継続して雇用する日の翌日から2か月以内(第I種第II号対象事業主で第I種第II号の支給申請より先に第I種加算対象事業主に該当し支給申請ができることとなった場合は、第I種第II号の申請と併せて行うこと)。
VIII  多数継続雇用助成金(第II種)
 当該回の確認日の翌日から起算して2か月以内
VI  雇用確保措置導入支援助成金
 研修等の計画申請
 III1の措置を講じた日から起算して6か月を経過する日まで
 支給申請
 研修等が終了した日(研修等の実施期間が1年を超える場合にあっては当該研修等を開始した日から1年を経過する日)の翌日から起算して3か月以内
(参考)
 平成18年4月1日前に第I種の支給申請に係る定年の引上げ等を行った事業主における支給申請の流れ

平成18年4月1日前に第I種の支給申請に係る定年の引上げ等を行った事業主における支給申請の流れの図

 平成18年4月1日後に第I種の支給申請に係る定年の引上げ等を行った事業主における支給申請の流れ

平成18年4月1日後に第I種の支給申請に係る定年の引上げ等を行った事業主における支給申請の流れの図

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