定年の引上げや継続雇用制度の導入等
の措置を講じた事業主の方への給付金
 
継続雇用制度奨励金(経過措置)
 継続雇用制度奨励金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度を導入した事業主、又は新たに高年齢者事業所を設置しこれらの措置を講じた事業主に対して助成するものです。なお、ここで説明させていただく奨励金は、平成18年4月1日前に上記の措置を講じた事業主の方に対する経過措置分ですのでご注意ください。

受給できる事業主

 継続雇用制度奨励金(第I種)は、継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主(以下「第I種第I号」といいます。)又は高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主(以下「第I種第II号」といいます。)に対して、継続雇用制度の内容等に応じて一定額が最大5年間(年1回)支給されます。

《第I種第I号》
 第1回支給対象事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入の日から起算して6か月が経過する日までに支給申請した者であること。
(3)  (2)の制度導入日から起算して1年前の日までに、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること。
(4)  継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。ただし、継続雇用制度を改善し、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行う場合は制度の改善日において、1年以上継続して雇用されている常用被保険者であって改善日から起算して1年が経過する日までに改善された60歳以上65歳未満の制度の適用を受けることとなる者が1名以上雇用されていること。
(注)  定年延長等として取扱う場合は次のイ、ロのいずれかに該当する場合のみです。
 定年を61歳以上に引き上げる場合(定年制度の廃止を含む。)
 次のいずれにも該当する継続雇用制度の導入又は改善をする場合
(イ) 定年前と同一かそれ以上の労働条件を適用する制度であること。
(ロ) 継続雇用制度の上限年齢の設定を除き、期間の定めのない雇用契約を締結するものであること。

 第2回以降支給対象事業主
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  第I種第I号の第1回受給事業主であること。
(3)  労働協約又は就業規則により定められた第1回支給に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。
(4)  定年引上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業主に1年以上雇用されている常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。
(5)  制度の適用を受けた常用被保険者等が制度導入日における常用被保険者100人まで1人、以後100人増加するごとに1人を加えた数(901人以上は10人を限度とします。)以上雇用されていること。
《第I種第II号》
 第1回支給対象事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  高年齢者事業所を新たに設置したこと。
(3)  労働協約又は就業規則により、61歳以上の定年等を定めているか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)を定めていること、又は定年を定めていないこと。
(4)  55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること。
(5)  60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であること。
 第2回以降支給対象事業主
(1)  第I種第II号の第1回受給事業主であること。
(2)  労働協約又は就業規則に定められた第1回支給対象に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。
(3)  定年又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業主に1年以上雇用されている常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。
(4)  55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること。
(5)  60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であること。

《第I種加算措置》
 次のいずれにも該当する事業主に対して企業規模等に応じて1回に限り10〜100万円が加算されます。
 労働協約又は就業規則により、被保険者が60歳に達した日以降の希望する日以後において、希望する日前の直近の一週間の所定労働時間に比べ短い所定労働時間(20時間以上のものに限る。)労働することを希望することができる新たな制度(賃金その他の労働条件が従前と同等(雇用期間については、定めがないか、定年までの期間であること。))を設けたこと(以下「高齢短時間正社員制度」という。)。
 1の制度導入と同時に65歳以上の定年延長又は定年の制度を設けたこと。
 1、2の制度を導入した日から1年を経過する日までの間において対象となる被保険者にこれを適用し、6か月以上雇用した事業主であること。


受給できる額

《第I種第I号》
 受給できる額は、導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間に応じた次の額です(最大5年間年1回支給)。
(単位:万円)
制度の内容
(1) 61歳〜64歳
定年延長等
(2) 65歳以上
定年延長等
(加算措置)
(3) 定年延長等以外の
継続雇用制度
制度の延長期間 1〜4年 1〜5年 1〜5年
企業規模
1人〜9人 35×1〜4年 45×1〜5年 10 30×1〜5年
10人〜99人 75×1〜4年 90×1〜5年 30 60×1〜5年
100人〜299人 150×1〜4年 180×1〜5年 60 120×1〜5年
300人〜499人 185×1〜4年 220×1〜5年 80 150×1〜5年
500人〜
250×1〜4年 300×1〜5年 100 200×1〜5年
 ※  (1)と(3)の制度を設けた場合には、(1)に係る支給終了後、(3)に係る支給を65歳に達するまでの期間支給されます。
 ※  (2)には、定年を定めていない場合も含みます。
 ※  加算措置は、1回のみの支給となります。
《第I種第II号》
 受給できる額は、設けた制度の内容、高年齢者雇用数及び継続雇用期間(最大5年間)に応じた次の額です。
(単位:万円)
制度の内容
(1) 61歳〜64歳
定年等
(2) 65歳以上
定年等
(加算措置)
(3) 定年等以外の
継続雇用制度
継続雇用期間 1〜4年 5年 1〜5年
高年齢者雇用数
3人〜24人 75×1〜4年 90×5年 30 60×1〜5年
25人〜74人 150×1〜4年 180×5年 60 120×1〜5年
75人〜124人 185×1〜4年 220×5年 80 150×1〜5年
125人〜
250×1〜4年 300×5年 100 200×1〜5年
 ※  (1)と(3)の制度を設けた場合には、(1)に係る支給終了後、(3)に係る支給を65歳に達するまでの期間支給されます。
 ※  (2)には、定年を定めていない場合も含みます。
 ※  高年齢者雇用数の対象は、60歳以上65歳未満の高年齢者とします。
 ※  加算措置は、1回のみの支給となります。

 (注)  次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
  1  2年を超えて労働保険料を滞納している場合。
  2  偽りその他不正の行為により、過去3年間に雇用保険三事業に係る各種給付金を受け、又は受けようとした場合。

受給のための手続

 受給しようとする事業主は、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請してください。
 本助成金に関するご不明な点及び手続等の詳細については、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
 なお、助成金の申請は事業主単位で行ってください。
I  継続雇用制度奨励金(第I種)
《第I種第I号》
 (1)  第1回支給申請
 継続雇用制度を設けた日の翌日から起算して6か月が経過する日まで
 (2)  第2回以降支給申請
 第1回申請月日の1年後に応当する日から起算して2か月が経過する日まで
《第I種第II号》
 (1)  第1回支給申請
 法人等の設立の日の翌日から起算して1年が経過する日まで
 (2)  第2回以降支給申請
 第1回申請月日の1年後に応当する日から起算して2か月が経過する日まで

《第I種加算措置》
 高齢短時間正社員制度を設けた日から起算して1年を経過する日までの間において、当該制度を適用し、6か月継続して雇用する日の翌日から2か月以内(第I種第II号の申請事業主で第I種第II号の支給申請より先に加算分にかかる申請ができることとなった場合は、第I種第II号の申請と併せて行うこと)。

(参考)継続雇用定着促進助成金の支給申請の流れ(第II種の要件や手続き等については、「平成18年4月1日以後に措置を講じた事業主の方へ」をご覧ください。)

継続雇用定着促進助成金の支給申請の流れの図

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