従業員の再就職を援助してください
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に助成金が給付されます。
【主な受給の要件】
(1) 求職活動等支援給付金
1次のいずれかに該当すること
 a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
 b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
2 離職を余儀なくされる労働者(1の再就職援助計画対象又は求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
(2) 再就職支援給付金
1次のいずれかに該当すること
 a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
 b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
2中小企業事業主であること
3 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
4 計画対象者の離職の日から2か月以内同意雇用開発促進地域において、当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること
 その他各給付金の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○求職活動等支援給付金
大企業事業主の場合  1人1日当たり4,000円
中小企業事業主の場合 1人1日当たり7,000円

支給上限:1人当たり休暇30日分まで

○再就職支援給付金
 ・ 委託費用の1/2

支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで

【問い合わせ先】
各都道府県労働局
最寄りのハローワーク
雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
これからビジネスを始めようとしている方へ
人を雇い入れる事業主の方へ
働く人の能力開発を行う事業主の方へ
各様式ダウンロード

労働移動支援助成金パンフレット(PDF版)(PDF:867KB)

平成24年4月1日から制度改正を予定しています。(PDF:638KB)

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