厚生労働省

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雇用を守るためには

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【主な受給の要件】

(1)雇用保険の適用事業主であること

(2)次の生産量要件を満たす事業主

売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。

(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。

(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

(4)出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。

・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

【受給額】

○休業

休業手当相当額の2/3(上限あり)※1※2

支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3

(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)

○教育訓練

賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2,000円を加算
         事業所外訓練の場合1人1日4,000円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)※1※2

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。

※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。

※3 残日数の計算は次のとおりです。

前回までの残日数 − 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
判定基礎期間末日の対象被保険者数
なお、雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
これからビジネスを始めようとしている方へ
人を雇い入れる事業主の方へ
働く人の能力開発を行う事業主の方へ

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