○厚生労働省告示第三百九十二号
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の規定に基づき、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。
  平成十六年十一月四日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
 第二の十の(一)のイ中「以下単に」を「(一)及び(二)において単に」に改める。
 第二の十に次の一号を加える。
  (三) 個人情報の保護に関する法律の遵守等
 (一)及び(二)に定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。

トップへ