○厚生労働省告示第三百九十一号
 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十八条の規定に基づき、及び同法を実施するため、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。ただし、第五に一項を加える改正規定は、平成十六年十二月一日から適用する。
  平成十六年十一月四日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
 第四の一の(一)中「以下」を「一及び二において」に改める。
 第四に次の一項を加える。
 三 個人情報の保護に関する法律の遵守等
 一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。
 第五に次の一項を加える。
 五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十八条の二第一項に規定する理由の適切な提示
 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第六条の五第二項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十八条の二第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。

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