01/04/10 第6回シックハウス問題に関する検討会議事録 第6回シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 議  事  録          厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室      第6回シックハウス (室内空気汚染) 問題に関する検討会議事次第 日 時 平成13年4月10日(火) 13:30〜16:40 場 所 別館23会議室 1.開会 2.前回議事録の確認 3.議題   (1) 室内空気汚染に係るガイドライン (案) について   (2) 対象物質の測定法に係るパブリックコメントの結果について   (3) 測定・相談マニュアル(案)について   (4) 普及啓発小委員会(仮称)について   (5) その他 4. 閉会 ○吉田補佐  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第6回シックハウス(室内空気汚 染)問題に関する検討会を開催させていただきます。  本日は、御多忙中のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日 は、石川委員と内山委員が御欠席ということで、合計8名の先生方で進めさせていただ きたいと思います。  まず、開催に当たりまして、宮島医薬局長からごあいさつ申し上げます。 ○宮島医薬局長  医薬局長の宮島でございます。本日は各委員の先生方におかれましては、大変お忙し いところ、この検討会に御参加いただきまして誠にありがとうございます。御案内のよ うに、1月に政府全体の組織が大きく変わりまして、この検討会の担当も医薬局の方に 移ることになりました。事務局は、医薬局の審査管理課化学物質安全対策室が引き続き 担当することになりましたので、またどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  本検討会は昨年の4月に発足いたしまして以来、大変精力的に御審議をいただきまし て、その成果は6月と12月に中間報告として取りまとめていただいたところでございま す。具体的には、トルエンなど8物質の室内濃度指針値、総揮発性有機化合物量の暫定 目標値、室内空気中化学物質の標準的測定方法などを取りまとめていただいたところで ございます。これらの各種指針は、国や地方自治体が行う室内空気汚染対策の基本とな る指針でございますので、各地方自治体にも通知したところでございます。 本日は、新たに4物質の指針値案や測定・相談マニュアル案などについて御審議いた だくことなっております。厚生労働省といたしましても、昨年同様、精力的にシックハ ウス対策を進めてまいる所存でございますので、委員の皆様方には引き続き御協力のほ どお願い申し上げたいと思います。 簡単ではございますが、一言ごあいさつ申し上げました。どうもありがとうございま した。 ○吉田補佐 ありがとうございました。次に、第5回検討会の後に事務局の人事異動がありました ので、新しく化学物質安全対策室長になりました山本徹よりごあいさつ申し上げます。 ○山本化学物質安全対策室長 4月1日付で化学物質安全対策室にまいりました山本と申します。前任の川原同様よ ろしくお願いいたします。 ○吉田補佐 ありがとうございました。それでは、座長の林先生、よろしくお願いいたします。 ○林座長  本日は、御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございました。ただいま から第6回シックハウス問題に関する検討会を始めさせていただきます。 まず、事務局から本日の配布資料の確認をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは配布資料の確認をいたしたいと思います。 机上にあります配布資料一覧に沿ってご説明いたします。まず、本日の議事次第でご ざいます。続きまして、本検討会の名簿でございます。次に、本日の検討会の席次表で ございます。資料1は、第5回検討会の議事録でございます。これは委員のみ配布とな っております。右上に「資料2」と抜けておりますけれども、タイトルが「室内空気汚 染に係るガイドライン案について−室内濃度に関する指針値−」、これが資料2でござ います。数字が抜けていて申しわけございません。資料3として、「クロルピリホス、 フタル酸ジ-n-ブチルについての測定法(暫定案)に関する意見の募集結果につい て」、資料4は枝番がございますが、資料4-1が「室内空気中化学物質の測定マニュア ル(案)」、これは別添1「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法(改訂版)」、 別添2「室内空気中化学物質測定に関する機器等目録について(改訂版)」、これはA 3の横長の表でございます。別添3「クロルピリホスの測定方法(暫定案)」、別添4 「フタル酸ジ-n- ブチルの測定法(暫定案)」の4つが別添として付属しておりま す。、資料4-2が「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き (案)」、資料5は「普及啓発小委員会(仮称)について」です。続きまして、参考資 料ですけれども、参考資料1「参照文献集」、これは委員のみ配布でございます。参考 資料2「パブリックコメント集」、これも委員のみの配布でございます。参考資料3 「シックハウス対策関連語彙集案」、参考資料4「測定法目録の(財)ビル管理教育セ ンターHPへの掲載について」、以上でございます。もし資料等不備等ございましたら 挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 ○林座長  どうもありがとうございました。続いて前回の議事録の確認ですけれども、事務局の 方から御説明ください。 ○吉田補佐 それでは配布資料の1をごらんください。第5回の議事録については速記録をもとに して、事前に委員の方々には内容を御確認いただいたものでございます。特段問題がな ければ、この内容で確定の上、公開の手続に入らせていただきたいと思いますが、いか がでしょうか。 ○林座長  先生方いかがでしょうか。特に問題がないようでしたら、この内容で前回の議事録と して確定いたしたいと思いますが、何かございませんでしょうか。これは予め配布され ていたわけですか。 ○吉田補佐 事前に先生方の方には確認をとってございます。 ○林座長  これでよろしゅうございますでしょうか。  では、これを御了承いただいたということにさせていただきたいと思います。 ○吉田補佐 ありがとうございます。では、これにつきましては、厚生労働省のホームページに掲 載など公開の手続に入らせていただきたいと思います。 ○林座長  では、早速次の議事に入りたいと思いますけれども、前回の検討会では中間報告書を 取りまとめまして、スチレン等4物質の室内濃度指針値とTVOCの暫定目標値、それ から測定法の目録を策定し、フタル酸エステルとクロルピリホスの標準測定法の案をお 示ししました。また、次の課題として新たな4物質の室内濃度指針値の策定、それから 測定相談マニュアルの作成を示したところです。本日は、その各課題につきまして事務 局での検討結果が提示されるということになっております。  それでは、まず議題1「室内空気汚染に係るガイドライン(案)について」ですが、 資料2が配布されておりますので、その内容について事務局から御説明ください。 ○剣持補佐  「資料2」の番号が抜けておりまして誠に申しわけございませんが、「室内空気汚染 に係るガイドライン(案)について」が資料2でございます。これに基づきまして室内 濃度に関する指針値案について事務局の方から御説明申し上げます。  初めに簡単な経緯でございますが、今回、室内濃度指針値として私ども事務局の方か ら御提案申し上げる4物質につきましては、前回、平成12年12月の中間報告書その2の 中で次回の対象物質として提案されたものでございます。対象物質の選定方針について 具体的には、昨年6月の中間報告書の中で、「指針値策定の今後の方針について」とし て幾つかの考え方を示してございます。この度の4物質の選定理由でございますが、 「居住環境内における揮発性有機化合物の全国実態調査(厚生省)等の結果、室内濃度 及び室内濃度/室外濃度(I/O)比が高く、個人暴露濃度/室内濃度(P/I)比が 1を大幅に上回っていないもの」、つまり室内汚染が相当程度見込まれるものについ て、これをプライオリティの高いものと考えるというものがございました。これに該当 するのが、今回のテトラデカンとノナナールでございます。また、フタル酸ジ-2-エチ ルヘキシルにつきましては、「他の主要な用途等に使用されている物質」に該当するも のであり、特に可塑剤として使用されておりますので、これについてもプライオリティ の高いものと考えられます。さらに言えば、前回のフタル酸ジ-n-ブチルの類縁化合物 として、フタル酸エステルの流れを継いでいるということもございます。 それからダイアジノンですが、これにつきましては、「外国で新たな規制がかけられ たこと等の理由により、早急に指針値策定を考慮する必要がある物質」に該当するもの でございます。 これから御説明申し上げる4物質については、このように中間報告書の中で言及され たプライオリティづけを踏まえた形で選定されたものであり、これら4物質について、 この度、室内濃度指針値案を提案させていただくものでございます。 それでは早速でございますが、説明の方に入らせていただきたいと思います。      (資料2「室内空気汚染に係るガイドライン案について」朗読)  以上、4物質につきまして、事務局から、指針値案とその設定に関する考え方につい て説明させていただきました。  なお、本日お配りした資料の中で、参考資料1ということで、ちょっと分厚くなって おりますけれども、この指針値案及びその設定に関する考え方の根拠となった文献等が ファイルされたものを用意してございます。よろしく御検討の程をお願い申し上げま す。以上です。 ○林座長 どうもありがとうございました。では、各物質ごとに検討を進めたいと思います。 まず、テトラデカンの指針値案について、御討論をお願いいたします。この本文で言 いますと、2ページから4ページ、それから1ページの最初の部分です。よろしくお願 いいたします。 ○廣瀬委員  1点お聞きしたいんですけれども、テトラデカンの(2)、 マウスに対してのベンゾ [a] ピレンの皮下投与の実験で、発がん補助活性と発がんプロモーター活性があるとい うことですが、これは臓器としては皮膚ということで了解してよろしいんでしょうか。 ○剣持補佐  臓器としては、これは耳です。Mouse ear edema model を用いて行ったとあります。 ○廣瀬委員  耳といっても、結局、皮膚発がんということですね。 ○剣持補佐  はい。 ○廣瀬委員  それから、この3行目の終わりからですが、「これら両活性が直接関連するものであ るかどうかは明確でない」という意味が少しわからないのですけれども。 ○剣持補佐  発がんプロモーター活性、それから発がん補助活性、共に所見としては認められた と。ただ、報告の内容としては、両方の明確な関連性というのはよくわからないという 言いぶりをしています。 ○林座長  これは、結論としてはプロモーター活性もあるし、補助活性もあるということで、両 方が関連しているかどうかはわからないというのはこの著者の推定でしょう。ですか ら、データとしては両方の作用が見られたというところで切った方が誤解を招かないか もしれませんね。廣瀬先生いかがですか、そういうことで。 ○廣瀬委員 その方がいいかと思います。 ○林座長  「活性の双方を示した」というところで切っていただいて、その次の 「ものの・・・」というところはやめる。「示した」の後に「(文献による)」と書く ということにさせていただきます。ほかに何かございませんか。 ○廣瀬委員  それから、この発がん性に関しては、発がん性自体の実験がやられていないというこ とで理解してよろしいでしょうか。 ○剣持補佐  恐らくそういうことだと思います。発がん性に関する情報、発がん実験そのものも含 めて、情報がないというのが文献等を調べた結果でございます。 ○林座長 ほかにございませんでしょうか。 ○荒記委員  教えていただきたいんですが、全く一般論なんですが、不確実係数のuncertainty fa ctorとしての個体差を使う場合と使わない場合があるようですが、どういう基準なの か。例えばここでは個体差は使ってない。この辺の基準があるのかどうか。人間のデー タの場合は個体差のuncertainty factorは使わないということなんですか。一般的な使 い方の原則として。 ○剣持補佐  私が理解している範囲では、一般的にヒトを使った実験の場合でも、対象者数が少な ければ、やはり個体差10を使うということになろうかと思います。ただ、このテトラデ カンの場合、0.1mg/kg/dayというこの数字自体が、ヒトにおける経口暴露を既に想定し た上での閾値のようなもの、Reference doseという形になっていますので、これについ ては既にuncertainty factorが加味されていると考えていいかと思います。 ○林座長  よろしゅうございますでしょうか。Reference doseを設定するときに、既にそれを入 れているということですよね。 ○剣持補佐  はい。 ○櫻井委員  ここでは、この0.1mg/kg/dayというReference doseを使っているわけですが、それの 根拠がこれだけではちょっとわからないかなと思います。お手元にある参照文献6)を見 てみますと、それがまた別の文献を引用していまして、どういう根拠でこの数字が出て きたのかがちょっとわからない。数字そのものはこんなものかなという感じではありま すけれども、そのまま使っていいものかどうなのかという危惧がないわけではないです ね。非常に情報が少ない中で、使える情報を使って妥当性のある数値を勧告しようとし ているわけですけれども、それにしても、その数値の素性がわからないで使うのもどう かというふうに思いますが。 ○剣持補佐  これについては、現在もなお該当する文献の情報を何とかして入手しようと努力して おります。ですので、今後もこの努力を続けていって、より明らかにしていきたいと思 っています。 ○林座長  Reference doseというのは、その引用された文献は本来EPAですか。 ○櫻井委員  ここにあるのを見ますと、EPAじゃないようですが、何でしょう。Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group と書いてありますが、これはどこなのか。それし か書いてないのでわかりません。1997年です。 ○林座長  その報告書を入手して、0.1mg/kg/day を勧告したときの考え方、それからそのときの データをちょっとチェックした方がよろしいですね。 ○剣持補佐  はい。そうさせていただきます。 ○林座長 よろしくお願いいたします。ほかに何かございませんでしょうか。  もしなければ、先ほどの0.1mg/kg/day という値の根拠文献ををもう一度見直すという ことで、それによっては変わってくるかもしれないですけれども、0.1mg/kg/dayが一応 acceptableな値であるとして、この1ページの1の案、これはいかがでしょうか。「テ トラデカンについては、生体内への取り込みによる毒性影響を発現しないであろうと推 定される暴露量を基に、室内濃度指針値を330 μg/m3(0.041ppm)と設定した。」これは よろしゅうございますでしょうか。 0.1mg/kg/day が正しいかということはもう一度精査する必要があると思いますけれど も、正しいという前提で文章としては問題はないですか。 では、これは御了承いただいたといたしまして、次のノナナールについて、またお願 いいたします。 5ページから7ぺージにわたりますけれども、廣瀬先生、ノナナールは、先生のとこ ろで西川先生が発がんの抑制の立場で調べておられると記憶していますが。 ○廣瀬委員 あれはノネナールです。4−ハイドロキシノネナール。それに関して質問なんですけ れども、オゾンを暴露させた場合に、ノナナールができて、毒性も出るということです が、これはノナナールだけができるのか、あるいはノナナール以外に、先ほど言ってお りましたハイドロキシノネナール、あるいはハイドロキシされたノナナールができるの か、あるいはもっとたくさんアルデヒドができるのか、その辺のことについてはいかが でしょうか。 ○剣持補佐  これに関しては、結論から申しますと、一応調査のターゲットにしておりますのが、 炭素数9のノナナールと炭素数6のヘキサナールです。オゾン暴露直後の肺洗浄とそれ から18時間後の肺洗浄でそれぞれどの程度が検出されてくるのかを調べています。それ 以外のアルデヒドについても、発生する可能性はあり得るのかもしれませんけれども、 実験の意義として、とりわけ生体内の不飽和脂肪酸であるオレイン酸と、炭素数6のヘ キサナールを生成させる不飽和脂肪酸について、オゾン暴露に係る生体内での意義のよ うなものに着目したものとして報告されているようです。 ○廣瀬委員  そうすると、ノナナールがこの毒性の原因であるという確実な証拠というものはどう なんでしょうか。 ○剣持補佐  御指摘のとおり、認められた生化学パラメータの変動がすべてそのノナナールの生成 に起因するものかどうか、ちょっと言い難いところはあるかもしれません。ですが、少 なくともそのノナナールの濃度がオゾン暴露前後で明らかに上昇しているという事実が ありますので、どの程度寄与しているかというところはあろうかと思いますけれども、 何らかの寄与、そう少なくはない寄与は果たしているのではないかと言えようかと思っ ています。 ○林座長  事務局としては最悪のシナリオを考えて評価してリスクを重視した評価を行っている ということですね。 ○剣持補佐  はい。 ○廣瀬委員  実際にノナナールを単独で暴露させた実験というものはないんですか。 ○剣持補佐  調べた限りでは、それは見当たらなかったです。 ○櫻井委員  同じ疑問なんですけれども、オゾンの毒性がノナナールを介する部分がどれだけかと いうことについてはわからないですね。この実験はたまたまそこに着目しているけれど も、何の保証もないわけです。その他様々なプロセスを経てオゾンの毒性が出ていると 思いますので、ノナナールの6.7 μMですか、それですべてを説明するというのは、安 全側をとるとはいっても、本当にそれだけの根拠になり得るかどうか疑問に思わざるを 得ないんですが。6ページの(6) のところには、「何らかの理由でノナナールに暴露さ れるか、又は上記(4) のオゾン暴露により生体内でノナナールが生成された場合」とい うふうに書いてあります。この文献8、「何らかの理由でノナナールに暴露されるか」 というのは何か根拠があるんでしょうか。この場合ノナナールに暴露するというならば 意味はわかるんですけれども。 ○剣持補佐  そこまでは明確には書かれておりません。この報告自体もあくまで対象にしているの は生体内における不飽和脂肪酸が、何らかの理由でオゾンに暴露されることによって、 オゾン分解を受け、発生するアルデヒド、特にノナナールについての影響云々というこ とについて記載されているものですので、ノナナールの暴露に関する特別なシナリオを 考えているかどうかということまでは明確になっていないです。 ○林座長 確かに安全側に立ち過ぎているという感じはしますね。ほかに何かございませんでし ょうか。 ○安藤委員 代謝速度についての文献はございませんか。つまりオゾンの暴露によってノナナール ができる、不飽和脂肪酸からアルデヒドになることであって、これは理解できる。それ が排泄されるということはノナナールの分解速度が遅いために体外に出てくるだろうと いうことなのか。そうするとノナナールに暴露したときの代謝速度というのはどういう ふうなのかなと。これを見るとそれらしき文献が見当たらないんですが、そういうもの はございませんか。 ○剣持補佐  残念ながら、調べた限りではそれも見当たらなかったです。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。広瀬先生のところのノネナールとか一連の研究 をやっておられますので、その中にノナナールの投与したものは何かございませんか。 ○廣瀬委員  ないですね。文献的には4−ハイドロキシノネナールを腹腔内投与したとか、 そういう実験はあるようですが、ノナナール自体に関しては僕は存じ上げてないです ね。 ○林座長  ノネナールの場合にはどのような変化が起こっているんですか。何か少し参考になる ような知見がございますか。 ○廣瀬委員  非常に古いデータがあったのは覚えているんですけれども、今それをお示しはできな いんですが。ノネナールはたしか変異原性のハイドロキシの方で出てきますが、ノナ ナール自体は恐らくここにありますようなことです。 ○林座長  お話を聞いていると、作用が非常に弱いというような感じを受けるんですね。したが ってオゾンによる影響の観点から評価するとすると、結果は余りにも安全側に立ち過ぎ ている感じはします。安全性を重視するということは悪いことではないですから、余り 無理がなければこれでもよろしいんですけれども。 ○廣瀬委員  このノナナールに関しまして、どのくらいヒトの暴露がされるんですか。 ○剣持補佐  ノナナールへのヒトの暴露ですか、それも情報がありません。 ○林座長  全国調査ではいかがでしたか。 ○剣持補佐  ちょっとうろ覚えで恐縮なんですが・・・ ○吉田補佐 安藤先生の方で後で解説いただければと思うんですが、確かに今まで指針値を決めた トルエンとかホルムアルデヒドとかに比べると低いわけなんですけれども、ただそれに 次ぐぐらいのレベルでこれぐらいの炭化水素がかなり多く検出されているという結果が 一応出ております。これは安藤先生にやっていただいた調査の一部でございます。 ○廣瀬委員  由来は何になるわけですか。 ○吉田補佐 由来としては、基本的には、建材等に含まれる、もしくは使用される溶剤もしくは接 着剤等の中に含まれているものとは思うんですけれども、あと聞いている話では、特に 室内で暖房とか使ったときに、こういったものが発生するという話も伺っております。 ○林座長  安藤先生、何か御追加ございませんか。 ○安藤委員  ただ濃度が高かったことは事実です。 ○櫻井委員  もう一つ気になるのは、6ページの(6)のすぐ上のパラグラフです。「当該実験の 考察においてで報告者は、非喫煙者の場合、オゾン暴露前のノナナール濃度は概ね 6.7 μM」、だから正常な状態でこれぐらいあって、それでオゾンに暴露したらそれが 倍になったと、だから6.7μM をLOAEL にしているんですね。やはりちょっと苦しいか なと思います。 ○林座長  何か代わるべき方法は何かございませんか。 ○櫻井委員  もしノナナールそのものに適切な根拠に使えるようなデータがないとしたら、その周 辺の同じようなアルデヒド全部を総合してみて類推で考えるのかなということでしょう か。 ○林座長  ヒトへの影響のうちの何%ノナナールかということを推定できるようにすればいいわ けですね。ノナナール自身に余り強い作用がないということですので、それの影響の10 分の1がcontributeとするとかがわかれば。今は100 %ノナナールが寄与しているとい うことになっていますね。これはかなりきついということになるわけですけれども、池 田先生、何か今のノナナールの発言について何か御意見ございませんか。 ○池田委員 私が申し上げるべきことかどうかわからないんですけれど、今おっしゃったようにノ ナナールに適切なデータがないなら、その周りのアルデヒドでというのが非常に気にな ったのですが、もしそうだとするとノナナール以外のものも本当は一緒に考えて基準と いうのは出さなきゃいけないということにならないかなと。これは前から申し上げてい るんですけれども、後にでてきますのフタル酸ジ-2-エチルヘキシルとこの前の検討会で 出したフタル酸ジ-n-ブチルとは別々にガイドラインが出ているわけで、それらは別々に 考えていいのかというのがちょっと気になりました。その辺はいかがかなと思ったんで すけれども、どんなものなんでしょうか。 ○櫻井委員  池田先生と同じ感じを持ってしまうんです。個別に最善を尽くして決めたとしても、 やはり後で考えると非常にでこぼこが大き過ぎるというふうになるおそれが多分にある と思うんですね。 ○林座長  そうしますと、安全性に偏りすぎているけれども、暫定的に100 %ということで書い ておいた方がよろしいかもしれないということですね。 ほかに何かございませんでしょうか。 ○安藤委員  実はちょうどアルデヒド類については、平成9年でしたかホルムアルデヒドを決めま したけれども、その後、今ちょうどそのほかのアルデヒド類がどんな程度かということ を集計している最中でございます。それが出てくればかなりはっきりしたことはわかる のかなと、そんな気はいたしておりますけれども。暴露という観点ですが。 ○林座長  それはいつごろになりますか。 ○安藤委員  データは全部出そろっていますので、これからまとめるという段階です。 ○林座長 それがまとまりましたら早速お伺いするということで。 何かございませんでしょうか。  もしなければ、最初の1ページの文章ですけれども、濃度指針値は非常に安全側に偏 った評価をしているわけですけれども、文章として、「ノナナールについては、生化学 値の変動に関する知見から、オゾン吸入暴露により生成し、生化学値の変動を引き起こ したと考えられる推定値を基に、室内濃度指針値を230 μg/m3 と(0.040ppm)と設定し た」ということでよろしゅうございますでしょうか。この値は非常に安全側に偏ってい ますけれども、現時点ではほかにデータがないということで、こうせざるを得ないとい うことで、いかがでしょうか。  御了承いただければ、これはデータが出てくるまでの暫定的なものということになり ますが、そういうような表現はできますでしょうか。 ○剣持補佐  ただいま、御議論いただきましたように、非常にデータが少ない中で、得られる範囲 内で推定できる結論ということでこういう値を出しているわけですけれども、議論いた だいたように、安全側に偏り過ぎているのではないかという御指摘もございましたの で、暫定的にこの値で設定させていただきますけれども、この後パブリックコメントの 手続きに入らせていただきたいと思っておりますので、そのときに、いろいろなアイデ アとか可能な文献等がもしあれば情報として御提供いただくことに期待して、さらに検 討を重ね、次回の検討会のときに、もう一度、この数値を指針値として最終的に設定で きるかどうかについて御議論いただければと思っております。 ○林座長 ありがとうございました。では、そういうことで、一応2の文章はよろしゅうござい ますでしょうか。 では、御了承いただいたということにいたしまして、その次のフタル酸ジ-2-エチルヘ キシルについてよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。これはいろいろなとこ ろで検討されている物質ですけれども。 ○安藤委員  今の2つのテトラデカンとノナナールは、その暴露源というのは室内空気と思ってよ ろしいのではないかなと思うんですが、このDEHP、その後のダイアジノンというも のはいわゆる暴露評価ということから考えると経口的な暴露評価が非常に大きいだろう ということがあります。そこは評価に入れたんでしょうか。それはuncertainty factor の中に入れたという考え方にするのかどうなのか。 ○林座長 最初の2つの物質はヒトでの暴露のほとんどは経気道ですが、データは経口の方が多 いので、経路の違いを十分に考慮して評価されたかが問題になります。 ○剣持補佐  もとになっている動物実験のデータが経口のデータですので、暴露経路を考慮して経 口から吸入に置き換えることが必要なのかもしれませんけれども、今、安藤先生がおっ しゃったように、DEHPの場合には吸入よりも、経口的での関与の方が大きいだろうと考 えられますので、そのあたり、経口での毒性データからすんなり外挿できるのではない か、と考えた次第です。 ○安藤委員 毒性情報についてそれをこちらに持ってきたという点については構わないと思うんで す、情報がないということですので。ただ、実際の暴露源の大きなファクターは経口だ と思うんですね。DEHPにしろ、そのほかの化合物にしても。つまり、その場合かな りの部分が経口暴露によるわけですね。そこにこの空気の暴露が入り込むわけですね。 そうすると多分100 %を超えてしまうのではないか。これは農薬的な発想ですが、その 辺のの考え方はどうかということですが。 ○土屋委員  多分この前のフタル酸ジ-n-ブチルのときにもその話は出たと思います。やはりフタル 酸エステルについては、経口の部分が非常に大きいということで、寄与率とかその辺の ことを考慮に入れなくていいのかという議論が大分あったと思うんですけれども、その 辺は結論的にどういうことになっていたか、その辺を教えていただければと。それと、 フタル酸ジ-n-ブチルの指針値はどの程度数値になっていたか教えていただければと思 います。 ○剣持補佐  まずフタル酸ジ-n-ブチルの指針値ですが220 μg/m3(0.02ppm) です。それから寄与率 等につきましては、暴露評価の過程の中で、いわゆる「割りつけ」といいますか、 allocationの問題ともかかわってくるかと思うんですが、そのあたりの十分な考慮とい うのは、現時点ではしにくいのではないかとも思われます。現時点で言えることは、そ ういった「割りつけ」を踏まえた評価もさることながら、まず目標としているのが、図 らずもこの文書の中に書かれてございますけれども、「合理的に達成可能な限り低く」 ということだと考えておりますので、その考えに従えば、数値を高くする方向というの はまず考えにくいだろう。達成可能である限り、一番低い値をとる、それが結果とし て、快適で健康的な居住環境の確保に資するものであるというのが事務局の見解です。 ○林座長  いかがでですか、安藤先生。考え方が決まっていれば、それでいいということです ね。 ○安藤委員  はい。 ○林座長  そういうことでよろしゅうございますでしょうか。ほかに何かございませんか。 ○池田委員  前にディスカッションがあったのかもしれないんですけれども、TDIから濃度に換 算するために、呼吸量として15m3/dayを使っているんですが、去年の報告書を読めばい いんでしょうけれども、20m3/dayぐらいあるのが普通じゃないかというような気がしま す。なぜ15m3/dayだったかというのと、体重50kgというのも日本人の平均なのか、ある いは少し軽過ぎるかなという気もしたんですが、この辺はどういう数値から出たのか教 えていただければと思います。 ○剣持補佐  換算に関する体重と呼吸量に関してですが、WHOで採用している数値ですと、体重 については平均64kg、それから呼吸量については平均22m3/dayとなっています。ただ、 これらの数値については、平成9年、パラジクロロベンゼンのリスク評価を行ったとき に、対象としているのは日本人であって、日本人というのは、今の若い人はともかく、 全般的には、やはり欧米人に比べれば小柄だという特徴にかんがみまして、体重につい ては平均50kg、呼吸量についてもちょっと低めの平均15m3/dayとするのが適当ではない か、そういった議論があったと理解しています。その結果として、数値の換算に関して 平均体重50kg、一日平均の呼吸量を15m3/dayという形で換算している次第です。 ○林座長  櫻井先生いかがですか、そういう考えは。 ○櫻井委員  確かにWHOは昔の放射線防護を引用して、それを変えないで一つのスタンダードに なっていると思うんですけれども、それをそのまま使ってもいいし、日本人はこうしま しょうというふうに決めるのもいいだろうと思います。それほどは違ってこない。例え ばWHOのを使うと幾らになる。これを使えばこうなる。併記して、だからこうします というふうにやっても別に構わないと思います。 ○池田委員  50と64というのは体重の方はそんなに変わらないかもしれないですけれども、もし22 m3/dayと15m3/dayだとすると3割か4割違ってきちゃう感じなんですが。要するに厳し さが、例えば120 μgが100 μg以下になってしまう、80μgとかになってしまうというこ とですと、何で15m3/dayなんだろうというのと、そういうものについて平均がいいの か、安全を考えるのならもっと大きい人は呼吸量が多くなるんだからということで、も う少し上に設定しなきゃいけないという考え方も出てくるかなと思ったんですが、その 辺の考え方をもし教えていただければと思います。 ○剣持補佐  恐らく、個人差については、換算に持っていく前の段階の個体差のところで uncertainty factorを10にしていますので、そこでクリアできる問題ではないかと考え ています。ですので、最後の換算のところにおいては、ごく平均的な日本人における数 値という考え方をしても差し支えないのではないかと事務局としては考えています。も ともとこの指針値については、今後、例えば10年とか20年とか経って新たな知見が出て きた場合には、必要に応じて見直すということを当初から言っておりますので、日本人 の体格とか、呼吸量だとか、そういったものが今後変わってくる、より大柄になってい くという傾向が顕著に認められるようになってくれば、その段階でこの数値を見直すこ とになります。その過程で考えていくべきではないかと考えています。 ○林座長  厚生労働省全体の問題にも絡みますので、それは別途よろしくお願いいたします。 ○池田委員  ひとつ確認したいんですけれども、日本人の平均が15m3/dayであるということで15m3 /dayだということでよろしいんですね。 ○剣持補佐  はい。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。  もしなければ1ページに戻りまして、3.の「フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについて は、雄ラットの経口混餌反復投与毒性に関する知見から、精巣に病理組織学的影響を及 ぼさないと考えられる無作用量を基に、吸入暴露に置き換えて、室内濃度指針値を120 μg/m3(0.0076ppm) と設定した」ということでよろしゅうございますでしょうか。この 「無作用量」とありますけれども、「無作用量」でいいんですか。「無毒性量」です か、LOAEL かNOAELかちょっと確認をお願いします。 ○剣持補佐  NOAEL でやっていますから「無毒性量」の方が適切です。そこは「無毒性量」に訂正 させていただきます。 ○林座長  これは「無毒性量」に変えていただいて、文章としてはよろしゅうございますでしょ うか。この数値はよろしゅうございますね。どうもありがとうございました。 次に、4番目のダイアジノンについて御議論、御意見よろしくお願いいたします。 ○廣瀬委員  (2) の発がん性に関するところですが、2行目に「ダイアジノンが発がん性を有する ものと明確に結論づけるに足る根拠が示されていない」というのは、ダイアジノンが発 がん性についてかなり灰色に近いということなんでしょうか。何か言葉が非常に回りく どいような言い方をされているようですけれども。 ○剣持補佐  いえ、そういうことではないです。そういうことではなくて、単にnot carcinogenic だということです。それだけです。 ○林座長  ほかの文章もそうなっていましたか。ここのところを見ると、今、廣瀬先生おっしゃ ったように、何かあるけれども十分なデータではないというふうにもとられちゃうの で、例えばノナナールで見ますと、「ノナナールが発がん性物質であることを示す情報 はこれまでに得られていない」と割合はっきり書いてありますね。こういう文章の方が いいかもしれませんね。 ○剣持補佐  そうですね。文献情報としては、not carcinogenic だということが明記されています ので、それを前面に押し出すような形で文章の方は修正させていただきたいと思いま す。 ○林座長  この物質について、発がん性についてはないと考えられるということだったらば文章 は統一した方がよろしいですね。 ○剣持補佐  はい。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。 ○廣瀬委員  (4) の3行目ですが、全体としてダイアジノンはコリンエステラーゼの阻害によって いろいろ毒性が出るわけですけれども、3行目に、「また毒性の程度は弱い」と書いて あるんですが、1行目、2行目を見ると呼吸困難、運動失調、振戦、筋痙攣、全身痙攣 などに代表されるような毒性が出るにかかわらず、毒性の程度が弱いというのがちょっ と矛盾するかなと。 ○林座長  これはいかがですか。 ○剣持補佐  そうですね。ここはちょっと誤解を招くような書きぶりかと思います。1行目、2行 目で示されているような症状というのは、基本的に急性毒性、ある意味で偶発的なとい うか、事故か何かでバーッと暴露されたときにいろいろ出てくる、一時的に大量に暴露 されたときに出てくる症状ということです。 ○林座長  コリンエステラーゼを抑制するときの用量と毒性発現の用量との間に大きな開きがあ るということを表現すればいいわけです。その辺の文章にすれば、廣瀬先生よろしいで しょうか。かなり低い用量でコリンエステラーゼを抑制するけれども、毒性が発現する にはかなり高い用量が要るということですね。 ○剣持補佐  そうです。全身毒性が発現するための用量というのは相当高いですね。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。 ○荒記委員  (15)でございますが、NOAEL の代わりにLOAEL を用いたことから、ここでは uncertainty factorとして3を使っているわけですね。これは、例えば10でなくて3だ というのはどういう根拠なんですか。 ○剣持補佐  これについては明確なところは示されておりません。US-EPAの評価文書、参照文献2) になるのですが、この中には、残念ながらuncertainty factorが3であるとの根拠は示 されていないです。 ○荒記委員  一般的な使い方として、この数値を1から10の間でどれか選ぶわけなんでしょうけれ ども、その場合の値の選び方、一般論としてどういう使い方をするものなんですか。 ○林座長  この場合0.1μg/L というLOAEL はコリンエステラーゼの抑制のときの用量ですか。 ○剣持補佐  そうです。 ○林座長  この用量というのは、赤血球のコリンエステラーゼと血漿のコリンエステラーゼを抑 制する用量ですね。 ○剣持補佐  そうです。 ○林座長  これは余り毒性には関与しないことが多いんですね。LOAEL で、毒性の発現が非常に 重篤な場合、かなり大きいという場合には10にして、確かに重大影響には違いないけれ ども、実際の個体の毒性の発現のcontributionは低いという場合には低くするというこ とですね。この場合であれば普通2ぐらいにしてしまうと思うんですけれども、安全側 に立つということが前提なものですから、3としたということだと思います。これがも しも脳の神経系のコリンエステラーゼの阻害だとすれば、これは10をとると思うんで す。これはたしか赤血球ですから、pseudoのコリンエステラーゼですね。ですから3と したと。今、先生がおっしゃって気がついたんですけれども、(15) の「NOAEL の代わ りにLOAEL を用いたことから3となり」と書いてあるんですけれども、これはなったん じゃなくて決めたわけでしょう。 ○剣持補佐  3を用いたということです。 ○林座長  「3を用い」とか「3を採用し」とか、そういうことにした方がよろしいですね。 ○剣持補佐  そういうふうにさせていただきます。 ○林座長  ほかに何か。 ○池田委員 文章的にさっきのノナナールのところも、やはりLOAEL からNOAEL で10で、全く同じ 文章で片方は10で片方は3というのは何となくおかしいので、こちらが3をとった理由 というのをある程度書いておいた方がよろしいんじゃないかという気がいたしました。 ○剣持補佐  明確にuncertainty factorが決まっているもの、例えば種差として10ですとか、個体 差として10とか、こういったものは国際的にもコンセンサスが得られているところです が、それ以外について、例えばNOAEL の代わりにLOAEL を用いるとかというのは、採用 され得るuncertainty factorとして最低が1で最大が10だという点についてはコンセン サスが得られていますが、その数値のうち何を採用するかについては、国際的にもまだ 十分な議論がなされていない、まだ議論中というところだと思います。その点ではいく つにしてもいいのかもしれません。ただ、このダイアジノンにおけるLOAELに関しては、 先ほど林先生がおっしゃったように、全身毒性を発現するほどの用量ではないというこ とが大きな理由と思われますので、そのあたりも踏まえた書きぶりをさせていただきた いと思います。 ○櫻井委員  この数字自体の0.29μg/m3というのは非常に低い数字であることが印象的なんです が。どう考えても低い数字なんですが、その根拠が正確なものであれば、そうせざるを 得ないと思うんですけれども、実験条件とか、吸入の動物実験そのもののオリジナルの 論文が入手できているのかどうなのかということは確認しておきたいなと。要するにそ れよりもかなり高い濃度の90日とかいうような実験でかなり高い数字のNOAEL になって いる。一方でこれは農薬を吸入させた場合のデータとしては飛び抜けて低い数字でコリ ンエステラーゼ活性の阻害が起こっている。だから非常に注目すべきデータだとは思い ますが、それが一つ出て、オリジナルのペーパーを見ないでパッとそれを信用するのは かなり安全側に寄った判断ではないかということです。それはそれで当面はいいのかも しれませんけれども、一応頭に入れておかないと、ほかの同じような農薬類はどうなる のかなと。農薬全体を俯瞰して見たときにはダイアジノンというのは中ぐらいだと言わ れていると思うんです。ですから、ほかの農薬類も同じように調べたら、全部こんな低 い数字になるとすれば、実験が正しければそうするということだと思いますけれども、 その先のことを考えますとこれだけでは相当思い切った判断だというふうに思います。 ○剣持補佐  まず吸入実験データの方ですが、これは何とか入手できないかという努力を現在も継 続中です。重要な根拠となりますので、努力を継続したいと思います。それと、事務局 の方でこの作業をしていて思ったのは、このダイアジノンに関しては、とりわけコリン エステラーゼ阻害が出る濃度の低さと、それから全身毒性が出る濃度の高さにものすご く開きがあるなと。確かに櫻井先生がおっしゃったような相当低い値ではあるんです が、結局これも生体に何らかの影響を与える。それがこの場合だとコリンエステラーゼ 阻害ということになる。それも、非常に鋭敏で感度の高い赤血球及び血漿コリンエステ ラーゼ阻害ということですが、それを評価のエンドポイントにした場合にここまで下が ってしまった。でも、結局、これが有機リン系農薬である化合物の特性であり、こうい った有機リン系農薬がコリンエステラーゼ阻害作用を持つということは周知の事実です から、こうした事実がある以上、それを考慮した形で評価せざるを得ないだろうという のが、事務局の基本的な見解です。 ○林座長  事務局のお考えはわかりますけれども、やはりevidenceをがっちり固めておいていた だきたいと思います。 ○剣持補佐  わかりました。 ○櫻井委員  それから、こういうをのを繰り返し繰り返し丁寧にやっていると、比較的鋭敏な種類 の動物を使って次から次へ実験をやればやるほど低い濃度になってくる傾向があるわけ ですね。ダイオキシンの場合もそうなんですけれども。そうした場合に種差を常に10を とるかどうかという問題はいつも考えなきゃならない問題だと思います。ダイオキシン の場合には種差を結局とっていませんですからね。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。 ○廣瀬委員  ちょっと一つ確認したいんですが、先ほどの0.1 μg/l のLOAEL は、コリンエステ ラーゼの阻害が認められたのは、赤血球なんでしょうか、それとも血漿なんでしょう か。一般的に血漿の場合にはNOAEL にはとらないですので、その辺を確認されているか どうかちょっと確かめていただきたいと思います。 ○剣持補佐  これは血漿です。 ○廣瀬委員  一般的には赤血球のコリンエステラーゼがコントロールより20%下がると、それを毒 性にとるというようなことになっていますので、このデータですと一般的には0.1μg/l というのはほとんど毒性には入らない程度です。やはり非常に安全サイドに立った値と いうことだと思います。 ○剣持補佐  恐らくそういった安全サイドに立った評価がなされたことも踏まえ、小児への10とい う安全係数を、この場合は考えなくてもいいとしているのかもしれません。 ○林座長  それから、(16)の1996年のFQPAがUS−EPAに対して新生児及び小児への特別 保護から安全係数10の追加を要求しているということで、この点について何か。ダイア ジノンは安全係数10を追加しなくてもいいということに理由が1から6まで書かれてい るんですけれども、これはよろしゅうございますでしょうか。1のガイドラインで要求 されている評価すべき毒性データがそろっていても通常は10を掛けるということです が、小児で10を掛けなくてもいいという理由として、ずっと見てみますと、2から5で 示されているように、子どもへの毒性影響が特に強いというような証拠はないというこ とで、そういうふうにするんだと思いますけれども、よろしゅうございますでしょう か。池田先生、何かありますか。 ○池田委員  今はダイアジノンのことをやっているので、適当かどうかわからないのですが、この ようにいろいろな化学物質についていろんなガイドライン値がどんどん設定されてくる ということは大変いいことだと思うんですが、これがいっぱい出てくれば出てくるほど 矛盾が生じてくるのが、いわゆるTVOC400μg/m3 との関連なんです。例えばエチレ ンが3,200μg/m3 で、それだけで超えているのに全部足したのが400μg/m3 というのは おかしい。このガイドラインと暫定値の意味は違うんだといっていても、やはりその辺 が何となくすっきりしないのが残るのです。私がこんなことをうっかり言っていいのか どうかは難しいところだとは思うんですが、かつてWHOのガイドライン値、TVOC のガイドライン値300μg/m3というのが設定されていたときのことを考えますと、あのと き、ホルムアルデヒドはTVOCのガイドライン値から除かれていたんです。それはな ぜかといえば、ホルムアルデビドについては別途ガイドライン値があるからこれは除い ておいて、それ以外のものについてはTVOC300μg/m3 にしましょうというような流 れだったと私は解釈しているんです。ですから、もしそのような考え方が成り立つんだ とすれば、今回ここで決まったものは、いわゆるTVOC400μg/m3 の中には含めない というような、こんな気軽に言っちゃっていいいかどうかわからないんですが、そうい うふうにすると、ある意味で論理的にはすっきりしてくるかなとは思うんです。この話 は土屋先生なんかとも非公式にはお話ししたんですけれども、この辺は医学の分野の先 生方はどのようなお考えかお伺いしたいなと思っております。 ○林座長  まず土屋先生、追加は何かございますか。 ○土屋委員  今、池田先生のお話も1つの考え方だと思います。ただし、今回の4つの場合の最初 のテトラデカンとノナナールに関しては、先ほど安藤先生がおしゃったように、由来が 室内暴露の影響がほとんどであろうということがありますので、それはTVOCの方に 入れて考えるんだとは思いますけれども、農薬とかフタル酸エステル類ですと、やはり 経口が非常に関与しているということを考えますと、ある一定の考え方はする必要はあ るのかなと思っております。 ○林座長  櫻井先生、何か御意見は。 ○櫻井委員  池田先生がおっしゃったのは、ダイアジノンのようなものはTVOCからは除くとい うお考えですか。 ○池田委員  基本的にはガイドラインが決まったものは除くというのがあるかなと思ったんです。 その場合、いつまでも400μg/m3 にこだわっている必要はなくて、例えば大物が除いた ら残りのTVOCを400μg/m3 から300μg/m3 にするというようなことは、その値はそ の都度検討すればいいんだとは思いますが、という考え方は乱暴でしょうかということ を教えていただきたいと思いまして。 ○櫻井委員  よくわからないんですけれども、少なくとも400μg/m3 というのは別のアプローチ で、健康影響を考えないで達成可能な範囲で中ぐらいのところというのから出てきてい るので、これは別格として、それはトータルとして達成するように求める。あと、これ はそれぞれトータルとして達成することを求める。どうしても二本立てでいくというこ とでないかと思います。 ○吉田補佐 前回の検討会で、今お話のあったTVOCの暫定目標値を決めたわけなんですが、そ のときの中身を簡単に解説いたしますと、参考にしたのは、そのとき、いわゆる欧州の 合同研究センターが出している報告書に出されていた方法です。これにに基づいて、シ ュミレートして暫定値を推定したという方法をとっています。そこの文献の中に書かれ ていたTVOCの対象となっている物質のリストがあるんですけれども、その中には、 ここに書かれているようなダイアジノンのような殺虫剤は実は入っておりません。た だ、それはいろんな見方があると思うんですけれども、基本的にはある程度TVOCに 含まれる物質のリストというのをつくらなければいけないというのがその方法論の中に もきちんと書かれておりまして、目標値をつくったときには、暫定的にこちらの方で平 成12年に行った実態調査のときの実績がありましたので、そこで用いた物質、そこで用 いたデータでその文献に書かれている報告書の方法を用いてシュミレートして推定した という方法をとっているわけです。ですから、TVOCの方は測定法とかはこれからき ちんと決めなければいけないんですが、そのときにどういった物質が対象になるのかと いうのをきちんと決めなければいけないということはその報告書にも書かれているとお りです。  ただその際に留意していただきたいのは、その文献の方法にも書いてあったんですけ れども、通常の測定方法で測定できる範囲と測定できない範囲というのがありまして、 それをきちんと明らかにするとなっております。測定できる範囲外に出てくるものにつ きましては、それはTVOCの値とは別途併記して情報として提供するというような形 で報告書に出されておりますので、それからすると、仮にもしこういった殺虫剤とか、 あるいはほかのものもあるかしれませんが、こういったものが場合によってはTVOC の中に含まれないということであれば、仮にこれは指針値をこれから決めるわけですか ら、決めたものについてはきちんと別の方法で測定できるわけですから、そのデータと いうものは一緒に併記してTVOCと一緒に扱う。その両方のアプローチが必要ではな いかというふうに思っております。これについては、今後TVOCの値の妥当性とかを 見ていかなければいけませんので、この指針値の策定と含めて、また同時に測定法の開 発も含めて一緒に検討していければなというふうに思っております。 ○田辺委員  今の問題に関してなんですけれども、この数年行われているガイドライン化によっ て、実際の住宅の中の濃度というのは、ガイドライン対象物質はかなり下がってきてい るのは事実だと思うのです。その中で前回も発言したのですけれども、先ほどのTVO Cの暫定目標という見方をしても、ヘキサンからヘキサデカンまでの間としてTVOC をとると、アセトアルデヒド、アセトン、アクロレイン等のアルデヒド類の典型なもの が抜けてしまうんです。実際に住宅の中で、ホルムアルデヒドは少なくなっているんで すけれども、アセトアルデヒド、アセトンの濃度が非常に上がっていまして、ぜひこの 部分をガイドラインに入れていただきたい。測定方法としては、DNPH捕集HPLC 分析という従来の方法で全く同じようにできますし、WHOのガイドラインの中にも入 っております。カナダなどでは、これを別途TVOCのほかに対象物質として挙げてガ イドラインを設定しておりますし、ぜひこの沸点の少し低い物質を忘れないように入れ ていただけるといいと思います。その他の抜けている化学物質はTVOCという定義の 仕方があると思うんですが、この検討会のガイドラインを実際に住宅で守ろうとして関 係の皆さんが実際努力されているのです。しかし、TVOCについては特に測定方法が はっきりしていないとか、評価がはっきりしないので、今のところ検討から外すという ようなことが非常に多く行われているような気がします。  それから考えても、測定して対策上必要な物質は早くガイドラインに入れるというこ とと、TVOCの少なくとも分析法を盛った定義を暫定でもいいから決めていただきた い。実験室とか研究室で分析方法を工夫すればするほど捕集ができてしまうので、逆に 言うとTVOCの濃度が高くなるというジレンマがあります。溶媒抽出法では捕集効率 が低いとTVOCは少なくなるのです。捕集の方法を変えると多くなるということがあ るので、その辺も含めて早目にTVOCの件と物質の件について御検討いただければと いうふうに思います。 ○林座長  どうも貴重な御意見をありがとうございました。何か事務局の方でありますか。 ○吉田補佐 貴重な御意見をありがとうございます。事務局の方としても、今お話のあった点につ きましては早急に検討したいと思っております。安藤先生、TVOCの関係で何かコメ ントありましたら。 ○安藤委員  今、田辺先生のおっしゃったことはもっともでして、結局、TVOCというのは約束 事ですね。1つの化学物質の毒性について云々というわけではないわけです。ですから 日本はこう決めました、それでもいいと思うんです。それを早くつくれよと、こういう お話ですので、それは当然早くやらなきゃいけないというふうに考えております。現在 それを検討をしている最中でございます。なるべく早い機会にそれをお示しできればな というふうに思っております。とは言いながら国際的な状況もあるでしょうから、それ も見つつ、どういった方法がいいかということを決めていくんだろうというふうに思っ ております。  もう一つ、先ほどの池田先生のTVOC、いわゆる今までの個々の化学物質のガイド ラインを決めたものについてはTVOCから外す、外すという考え方はどうだろうかと いうことにつきましては、私はそれは余り好ましいことではないんじゃないかなと。つ まり個別の指針値は個々の化学物質の毒性、今知られている毒性情報から得られた安全 はこのぐらいじゃないですかということを決めたということで、TVOC値は室内空気 中の全体トータルとしての汚れの指標ということでそれぞれ考えていいんだろう。です からTVOC値はそれはそれで低く設定されても構わないんじゃないかというのが私の 考え方でございます。 ○林座長  どうもありがとうございました。ダイアジノンに戻りまして、何か御意見ございませ んか。  もしなければ、最初の1ページの4.のところの文章、これはこれでよろしゅうござい ますか。  もしなければ、これを御了承いただいたとさせていただきます。そういたしますと、 事務局から提示された資料2につきましては、文面上かなり修正するところはあると思 いますし、先ほどのテトラデカンの0.1mg/kg/dayというような値についての検討がござ いますけれども、指針値案についての基本的な考え方については一応適当と思われます けれども、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 どうもありがとうございました。では、室内濃度指針値案に関しては、基本的に資料 2で示された考え方をこの検討会では了承するということとさせていただきます。事務 局ではその後いろいろ先生方の御意見を入れて修正することがございますけれども、早 速それに引き続いてパブリックコメントの手続の作業に入るということですね。今後の 作業につきましては、議題3のところでまとめて御説明をお願いいたします。 続いて議題2に移りますと、フタル酸ジ-n-ブチル、クロルピリホス、これの測定法に かかるパブリックコメントの結果について資料3が配布されておりますので、事務局か ら御説明をお願いいたします。 ○平野主査 それでは資料3について事務局の方から御説明いたします。「クロルピリホス、フタ ル酸ジ-n-ブチル)についての測定法(暫定案)に関する意見の募集結果について」と書 かれたものでございます。  まず、意見募集の概要についてですが、さきの平成12年の12月22日に開催されました 「第5回シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」において検討されました 「室内空気中化学物質(クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル) についての採取・測定 方法(暫定案)」の内容につき、以下のとおり意見の募集を行いました。期間としまし ては、平成13年2月5日から3月5日の約1か月間。告知方法は厚生労働省ホームペー ジへの公表並びに記者発表です。意見の送付方法ですが、電子メール、ファックス、郵 送のいずれかで受け付けております。今回御意見をお寄せいただきました方々の御協力 に厚く御礼申し上げます。  今回いただきました御意見は2件でした。いずれも企業からの御意見で、それぞれ複 数項目について御意見をいただいておりましたので、延べ件数については8件となりま した。詳細については裏面に記してございます。            資料3について朗読 今回のパブリックコメントの募集については以上です。 ○林座長  どうもありがとうございました。今の問題につきまして御質問、御意見ございますで しょうか。よろしくお願いします。 私は分析化学は知りませんけれども、今回1から8が全部クロルピリホスでフタル酸 エステルについての意見がないんですけれども、フタル酸エステルというのは分析に問 題がないですか。 ○安藤委員  問題がないといえばない、あるといえばあるという言い方なんですが、基本的に問題 はあるんです。あとはそれぞれの技術レベルに委ねられる。そういうことから分析法と しては技術者の部分のレベルについては書きようがないという段階です。 ○林座長  何かございませんでしょうか。  もしないようでしたら、ここでパブリックコメントの回答についてのこの検討会とし ての結論をまとめさせていただきますけれども、事務局から提示された資料3につきま して、一部文面の修正が必要なところもあるかと思いますけれども、回答としては適当 と思われますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 どうもありがとうございました。それでは資料3の回答を本検討会の結論とさせてい ただきます。事務局で、これにつきまして測定法の最終化をお願いいたします。 次は、議題3「測定・相談マニュアル(案)について」、資料4が配布されておりま すので、事務局から御説明をお願いいたします。 ○平野主査  それでは議題3について御説明いたします。資料4ですが、資料4−1と4−2に分 けさせていただいておりまして、資料4−1につきましては別添が4つついておりま す。  まず、資料4−1「室内空気中化学物質の測定マニュアル(案)」の方から御説明さ せていただきます。1枚目に目次がございます。構成を簡単に紹介させていただきます と、測定マニュアル(案)の目的及び適用範囲について、測定時刻及び場所について、 試料の採取について、ブランク試験について、記録事項について、分析の詳細につい て、結果の記載について、結果の返却について、その他の個別事項について、となって います。別添といたしまして、4つございます。別添1、これは昨年の6月に策定いた しております「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」の改訂版でございます。に 6月の公表後幾つか指針値が追加されたことを受けましてその部分を書き加えました。 また一部には少し訂正が入っております。別添2、これも前回の検討会で提案させてい ただいております室内空気中化学物質測定に関する機器目録の改訂版です。別添3です が、先ほどパブリックコメントにございました「クロルピリホスの測定法(暫定案)」 のパブリックコンメント後改訂版です。また別添4ですが、こちらはフタル酸-ジ-nブ チルの測定方法の改訂版でございます。  それでは、マニュアル本体について簡単にご説明申し上げます。まず、「はじめに」 とございますが、このマニュアル作成のそもそもの目的といたしましては、これまでの 測定方法の設定の中でパブリックコメントを何回かとっておりますが、その中でわかり にくい、もしくはもうちょっと詳しく説明していただきたいという御意見をいただいた り、電話で直接問い合わせ等をいただいたりして、少し詳しく説明が必要だと思われる ところがございましたので、その解説書を作成するということでございます。また、こ のマニュアルは、別添資料、中間報告書並びに次に御説明申し上げます相談マニュアル 作成の手引き、こういったものとあわせて利用していただくことを考えております。ま た本マニュアルにつきましては、全国の保健所への配布を考えております。  まず1の「目的及び適用範囲について」でございます。上の四角の方で囲った部分 は、今までお配りしております測定方法の記載を簡単にまとめたものです。新築住宅の 採取方法及び居住住宅の採取方法についてわかりにくいという幾つかの御質問等を受け ておりますので、これを解説に加えております。新築住宅の採取方法といいますのは、 純粋に建物から放散される揮発性有機化合物(以降VOCと略します)濃度がどの程度 のレベルまで達する可能性があるのかを推定する。言い換えれば、住居を評価すること をその目的として作成されているものであります。したがって、適用範囲としまして は、本来、主に入居前、家具等の持ち込みもなく生活行為のない住宅を想定しておりま す。また、かつて入居されていても現在完全に空きとなっている場合も同様です。しか しながら、現在入居しておりまして、家具等が存在する家屋にも、この方法を用いたい という希望もございまして、その場合この方法は使えないのかというご質問を受けてお りました。使用していただいてかまわないということではありますが、この場合は現状 におけるVOC濃度の到達可能レベルの推定にその目的が変わるということに留意する 必要がございます。言い換えれば、この場合は住居の評価ではなく、現生活空間の評価 を目的にその目的とかわるということになります。  一方、居住住宅の採取方法、こちらについては実際の生活環境においてどの程度VO Cが存在しているのか。すわなち、現状状態の把握を目的として策定されております。 ですので、こういった目的に合わせまして、測定に際しては希望者に目的と結果、その 意味について明確に認識してもらった上で測定を進める必要があるということになりま す。また、これを作成した時点で確定しているものについて対象にしておりますので、 クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、TVOCについては現時点はマニュアルは対象 となってはおりません。しかしながら、利用可能な部分について多々あると思いますの で、それについては適宜参考としていただきたいということでございます。  次に、2番の「測定時刻及び場所について」ですが、これも基本的な設定自体は上の 四角で囲ってあるところでございますが、30分換気後に5時間以上密閉、採取の時刻は 午後2〜3時ごろ、もしくは居住住宅においては24時間という形になっております。  これにつきましては、5時間密閉についての御意見が幾つかありましたので、ここに 解説で説明を加えております。第2段落になりますが、密閉時間は室内空気中の化学物 質濃度が平衡になる(放散量と喚起又は漏出による逸散量が等しくなる)まで行うべき ものであるが、換気回数が0.5 回以上あると見込まれる家屋ではこれで十分である。換 気設備を有する家屋ではこの値は十分に達成されていると考えられる。換気回数がこれ よりも低い場合はほぼ平衡に達するには長時間かかるとされますが、例えば0.5 回/hで は約8時間かかるとされております。しかしながら日本の現状を考えますと、温度変化 による換気回数の変動や放散量の変動、こういったものを考慮した場合に、閉鎖時間に よる温度の変動幅よりも、日温変化による変動幅が大きくなると推定されますので、最 低限5時間の密閉と気温の日変動が最大となるほぼ2時から3時に空気を採取するやり 方、こちらが測定作業効率も非常によいということもございまして、室内由来の化学物 質の放散量を把握する上では必要かつ十分であると考えて、このように設定した次第で ございます。それ以外にも幾つかございますが、居住住宅を対象とした空気の採取は通 常の生活状態で行うということになります。 次のページになりますが、こちらは試料採取の場所についての設定です。基本的な設 定は上の四角で囲ったとおりです。これについては外気の扱いもしくは外気の採取、こ れらについて幾つか御質問をいただいておりましたので、やはり解説をしております。 下から3つ目の段落になりますけれども、外気については、室内濃度の算出時に減算に 用いたりはしない。しかし得られた値を評価する上で測定しておくべきであるというこ とで外気も採取するということにしております。また、位置については上にあります表 記のとおりですが、高層建築物、気象条件によって当該位置への採取口の設置が困難な 場合、こういった場合は一応変更しても構わない。ただし、その場合には設定位置を明 確に記しておくことが必要であると説明を加えております。また、風向きによっては外 壁に施された、防水・撥水・防カビ等の加工剤や塗料の影響が出る場合がございますの で、もし風が吹いている場合等は風向きを記しておくことも外気の採取には重要である ということも説明に加えております。 次の3ですが、こちらは「試料の採取について」ということで、基本的に今までの測 定方法に従って書いております。そのなかでも幾つかポイントとなりそうなところを抽 出して書いたということでございます。解説についてもほぼ技術的なことについて書い ております。 次に4の「ブランク試験について」ですが、これについての御意見、御質問が多かっ たので、今回ブランク試験については解説として加えております。 ブランク試験として測定法で求めておりますのは、トラベルブランク及び操作ブラン クですが、それの解説として以下のようにここでは書かせていただいております。本試 験法ではブランク試験として、トラベルブランク試験、操作ブランク試験の2つを設定 しております。トラベルブランク試験は採取操作から分析操作までの間に外部から汚染 を受けていないかを確かめるための試験でございますので、本試験の捕集管と同様に持 ち運び、保管するということにしております。異なるのは試料採取操作を行うかどう か。その部分以外はすべて同様に取り扱うということでございます。この採取操作の 間、トラベルブランク試験用の捕集管は運搬もしくは保管容器の中に保管しておくこと になります。容器採取法の場合は容器を持ち運ぶ、つまりは容器を2個持って歩く必要 があるということになります。通常、1家屋につき1試験を行うということにしており ますが、測定箇所を増やしたりした場合は、総数の約10%の頻度で行う。これは本文中 に書いてあるとおりでございます。 トラベルブランク操作が操作ブランクを大きく超える場合には、基本的に採取をやり 直すことになるので運搬中の汚染には細心の注意を払うべきである。トラベルブランク 試験に汚染が避けられない場合は、これを3試料以上行って標準偏差、定量下限値を計 算し、これを目標定量下限値、測定値と比較して下記の条件を満たせば使用することも できるとしております。条件といいますのは、トラベルブランク値から計算した定量下 限値が目標定量下限値以下の場合、目標定量下限値以上であっても試料の測定値より小 さい場合、これは原則として使うこともできるという形にしております。ただし、これ らに当てはまらない場合は採取をやり直さなければならないということにしております けれども、これらの条件を表向き満たしておりましても、計算上の目標定量下限値が大 きい場合がございますので、トラベルブランク値が大きくて試料の採取に影響を与える 可能性があるような場合には、基本的に採取をやり直していただくということにしてお ります。  操作ブランク試験ですが、こちらは試料測定に先立って、1家屋の試験につき最低1 回の頻度で行うという設定にしております。操作ブランク試験が目標の定量下限値(指 針値の10分の1)以上であった場合には、試薬、器具、機器、これを調製・整備し直し て、ブランクの低減をしてから実試料を分析するということになります。  これらのブランク値については、最終的な試料濃度の計算の際に反映いたします。基 本的には試料の測定値から操作ブランク値を差し引いて濃度を計算するということにな りますが、トラベルブランク値が操作ブランク値より大きい場合はこれをかわりに差し 引くことになります。このときトラベルブランク値が試料の測定値を上回った場合や、 トラベルブランク値から計算した定量下限値が目標定量下限値以下であったが、試料の 測定値は上回ってしまった場合には、その物質については欠測扱いとするというのが基 本的な考え方ですので、解説をつけさせていただきました。  次に、「記録事項について」ですが、こちらについては測定方法の中では幾つか記録 すべき事項として記載をしておりますが、今回それについて記録漏れがないように、ま た記載しやすいようにということを考慮しまして記入用のシートを新たに作成していま す。かなり種類がございますけれども、基本的に建築物についての情報、採取したとき の状況に関する情報、24時間測定等の場合の居住者に関する情報、また個別の分析につ いての記憶しておくべき情報と、それぞれ様式を分けております。  1については、測定対象の建物に関する情報を記載する。これらの内容の多くは測定 前後でも記入可能であるものです。測定の依頼を受けた場合には、依頼者に事前に当該 の情報を入手するよう要求していただいた方がスムーズに運ぶものと思われます。 2につきましては、空気の採取時刻、場所、気温、周囲の状況等を記録するもので す。これらの内容を現場で記入することになります。基本的にこの情報というのは測定 現場のみで記録が可能である情報ですので、ここを漏れのないように記入することが必 要であるというふうに考えております。 3については、基本的に居住住宅法の際にのみ必要な記録でございますが、基本的に は居住者の方に記録してもらうことを前提としております。 4は分析を行う実験室で記入する情報でありますので、こちらについては現場で記入 する必要はないという形になっております。 それぞれについて、様式及び記入上の注意を今回策定しております。こちらについて 漏れ等がございましたら、そのあたりは修正していかないといけない点もございます。 順に内容を紹介させていただきますと、まず記録測定シートですが、これには建築物の 情報を盛り込んでおります。(1) から(15)までございまして、建物の種別、構造、階 数、規模、築年数、改修状況、換気方式、居住状況、建具の状況、収納の状況、家具購 入状況、気密性能の情報、防蟻処理の有無、建材の情報、これはいずれも測定方法の方 に記載すべき情報として記載されているものですが、これを今回このようなシートにま とめております。少々複雑ですので、記入上の注意を合わせて作成いたしました。 次は、測定記録シート(採取状況情報)ですが、これは現場の地図及び住居の平面図 等を記入していただくものです。このシートは2枚に分かれておりますが、現場の状況 を記入するものと採取条件等を記入するものがあります。採取条件を記入するものは新 築用と居住用に分けています。これがそれぞれ2枚セットとになります。 また、16ページの測定記録シート(居住者情報)になりますけれども、こちらは基本 的に居住者の方に記録していただかなければならない情報ですが、どういった生活行為 があったのか等を記していただくことになります。考えられる情報を幾つかとりあげて て載せております。以上が測定に関する記録シートです。 18ページ以降ですが、こちらは分析についてです。実験室で行う分析の方法でござい ますして、基本的に以前の測定方法に書かれていることをもう一度書き直しまして、こ れに、濃度の検出方法の計算について幾つか御質問いただきましたので、解説をつけ加 えております。 温湿度補正のところですが、すべての濃度計算は基本的な温度を20度に設定してやっ ておりますが、温湿度補正だけはJIS等を勘案し25度という形で設定をしておりました。 25度の場合2重換算なるという御指摘があったこともございまして、今回20度にそろえ ております。 そのほかにつきましては、わかりやすいように、それぞれの測定法についての計算式 のみを抜き出して少し解説を加えるという形にいたしました。 7、8については結果の記載と返却ということですが、結果を記録するためのシート をまとめました。これについてはホルムアルデヒド、VOCそれぞれに様式を定めてお ります。  最後に9「その他個別事項について」ですが、こちらはパブリックコメント等で御質 問があった事項もしくは電話等で直接御質問があった事項について説明を加えたもので ございます。前出の事項と幾つか重複する点もございますが、御質問が多かったものと して外気の取り扱い、新築住宅の測定法、測定の時期、集合住宅の取り扱い、カーテ ン・雨戸等の取り扱い、換気システムの取り扱い、標準物質、内標準物質、2重測定、 キシレンの分離について、また単位の換算について、捕集管ついて、容器採取法におけ る採取流速について等々ございましたので、簡単な解説をつけております。  本文については以上です。この他に別添1、別添2、別添3がございます。別添1に つきましては、前回のものを一部変えております。前回の公表以降スチレンとエチルベ ンゼンの指針値が策定されましたので、そちらを加えております。また、定量下限値の 設定を今回さらに詳しく条件を明記いたしております。その他には大きな変更はござい ません。今回こういったマニュアルの作成ということがありましたので、あわせて使用 していただくということで、別添1としてつけ加えておるものでございます。別添2に ついても前回のものとほとんど変わっておりませんが、2点ばかり新たな機器を追加し ております。これにつきましても、今回あわせて添付することといたしました。別添3 と別添4ですが、こちらは今回パブリックコメントをいただきました点について修正を 加えましたものでございます。  資料4−1については以上でございます。  続きまして4−2の相談マニュアルの作成の手引きの方について御説明いたします。  こちらの概要ですが、目的、範囲、相談対応の基本的流れ、室内空気中に存在する可 能性のある主な揮発性有機化合物について、建材等の規格について、換気について、関 連機関等リストとなっております。  まず、目的でございます。各行政機関もしくは住宅部品PLセンター(住宅紛争処理 支援センター)、国民生活センター、化学製品相談PLセンター等、こういった機関に 寄せられおります室内空気汚染に関する相談、こういったものが近年明らかに増加の傾 向にあるということがございます。本マニュアル案では、これらの報告された事例、学 術論文等の科学的な情報、最新の調査研究報告、こういったものをもとに現状におきま す室内空気汚染問題に関する知見情報、とり得る対策の指針を示すことを目的としてお ります。また、居住環境の指針、対策書、こういったものを各自治体においてまとめる ための手引きとして、また参考資料集として利用されることを想定しております。こち らについても、各地域の保健所等に配布することを念頭に置いて作成しております。  本書の範囲ですが、一般家庭の主に揮発性有機化合物による室内空気汚染についてで ございます。快適な居住環境を確保するためには、揮発性有機化合物による汚染だけで はなくて、ダニ、カビ、衛生害虫、ネズミ等の生物に対する対策、給排水、採光・照 明、騒音・振動、ごみ処理、臭気、こういったものに対しても考慮し、対策や指針を示 す必要がございますが、これらにつきましては、「快適で健康的な住宅に関するガイド ライン」、これが平成11年に作成されておりまして、こちらに詳しく載っておりますの で、本資料におきましては、これらを対象とせずに揮発性有機化合物による室内空気汚 染、これを適用範囲として書いております。 3番は相談対応の基本的な流れです。室内空気汚染問題に関する相談は、何かわから ないので教えてほしいというものと、体調がおかしいので困っているというもの、大き くは2つに分けられるものと思われます。昨年の状況ですと、疑問点を明確にしてほし いというものと体調不良を訴えるもの、これが1対1ぐらいの割合できているという状 況がございます。今後変化があることとは思われますけれども、情報を求めるものと相 談に乗ってほしいというものと2つ大きな柱があるということでございます。情報を求 める相談に関しましては、本資料になるべく盛り込んでおりますので、これらを適宜利 用していただきたいと考えております。そのほかにも幾つか参考となる書籍等もござい ますので、そういったものの紹介もしております。これらは適宜活用していただきたい と思います。 基本的な流れですが、体調不良や被害の訴えの場合ですと、その状況を聞き取りまし て、対策のアドバイスを行うということになるかと思います。これらについての大まか な流れについては、以降記しているのが基本線となります。例えば測定を希望している 場合は、どんな物質をどういう目的で測定したいか、これが重要になりますので、これ を明らかにしていただきたい。その上で実費等必要な条件を伝えて対応可能な範囲で対 応する、もしくはホルムアルデヒドの場合ですと測定機器貸し出し事業もございますの で、こちらを紹介する。また、他の相談機関を介して測定機関の紹介をしてもらう。こ の場合も有料になりますが、どうしても詳しい測定を望むという場合にはこの方法をと ることになるかと思いますので、このいずれかで対応するということです。 アドバイスの基本的スキームは、以下のようになります。 まずはじめとして症状の緩和のための治療を勧めるということが第1点でございま す。つぎといたしましては、換気を励行する。まずは症状の緩和及び原因除去が重要と いうことです。まず症状の緩和のための治療、原因の除去についてはまず換気というの が非常に有効な手段であるということからこのようになっております。換気について は、6に資料をつけておりますので、こちらを参照しながらアドバイスを行っていただ きたいと考えております。また、発生源の推定を3として書いております。基本的には 原因を除去しないといけないということがございますので、この際発生源の推定は重要 です。この時にアドバイスできる点をまとめております。また、中には業者との交渉等 が必要になってくる場合もあるかと思いますが、この際に恐らく必要とされるであろう 資料、もしくは交渉するに当たっての主張すべきポイント等はここに記すようにいたし ました。 4以降につきましては、基本的に資料集となっております。4は室内空気を汚染する 可能性のある揮発性有機化合物についてでございます。優先して取り組まれている物質 についてということで、今までこちらの検討会で指針値を策定しています物質を並べて おります。それについての一般的な疑問等求める声が非常に大きいかと思いますので、 現状の指針値並びに一般的な性質等もしくは発生源等の情報をそれぞれ盛り込むような 形にいたしました。それが1から8まで、ページでいきますと7ページから13ページま でになります。そのほかにもいろいろ物質はあるわけでございまして、そのあたりがど ういったものかわからない、室内に一体どういった物質があるのかという御質問はよく ある例でございます。そこで、現在までに厚生省の方で行いました実態調査並びに前回 使っておりますTVOC関連で特定すべき物質としてリストアップされているものにつ いて幾つか説明を加えております。それが14ページ以降です。14ページから19ページま でそれに当たります。その中に可塑剤、防腐剤等についても、現在知られていますもの についてピックアップして載せてございます。 またもう一つは建材等の規格、こういった御質問もよくあるパターンでございまし て、またこれから家を建てる、改修するという場合に、こういった情報を非常に求めら れると思いますので、現状定められている規格等をまとめてございます。それが20ペー ジ以降です。また、民間ですすめられています壁紙の規格等がございますので、これに ついても記載をしております。これが25ページまでになります。 また、26ページ以降になりますが、換気についても紙面をさきました。一言で換気、 換気と言ってしまうんですが、基本的に換気というのは何に注意して行うべきか、また 機械換気等の仕組みについて幾つか説明を加えてございます。 最後に7番として関連機関等といたしまして、さらに詳しく、こちらには商品名と か、具体的なことまでは出ておりませんで、そういったものについて情報をさらにほし いという場合には、それぞれ紹介できるところ等ございますので、こちらの方に連絡先 及びどういった情報等が得られるかについて概要に記してございます。 相談マニュアル作成の手引きについては以上でございます。 ○林座長  どうもありがとうございました。では、ただいま御説明いただきました測定マニュア ルと相談マニュアルについて、測定マニュアルの方から御質問、御意見ございません か。大分分厚い資料ですけれども、よろしくお願いいたします。 ○土屋委員  測定マニュアルの6ページなんですけれども、ここにキャニスター法について2つの 図、減圧と加圧採取という図がかいてありますけれども、この加圧の採取装置というの は、キャニスターのことを言っているんでしょうか。 ○安藤委員  この段階では、キャニスターを考えておりました。ただ、加圧方式は多分汚染の可能 性が高くなりますので、余り使わないだろうとは思います。ただないことはないんです ね。加圧採取の場合は、キャニスターばかりではなくて、いわゆるテドラーパックみた いなものも考えられると思います。あとはどこまでくくれるかという話かなと思いま す。 ○土屋委員  この絵では容器が丸いので、どうもキャニスターかなと思うんですけども、実際その キャニスター加圧法では、加圧する装置というのが結構大きいのが必要なわけですね。 現場でそれを持っていってやるというのは大変なので、減圧で十分満足できれば、加圧 法で何か特別に測る必要があるのかどうかなんですけれども。 ○安藤委員  全くおっしゃるとおりです。ただ、現在そういう方法があるのに、それをあえて排除 するということは、それはそれで問題が起きるかなということがあって入れているとい う感じです。 ○土屋委員  要するに、テドラパックとかそういうものの加圧法というのは、ここではコンタミの 問題、テドラパックそのものをきれいにするというのも非常に難しいということもあり ますので、そういう意味の加圧法はここでは入れていないということで解釈してよろし いのでしょうか。 ○安藤委員  そういう解釈で結構だと思います。 ○土屋委員  どうもありがとうございました。 ○安藤委員  加圧法が余り好ましくないという書き方もできませんし、現在使われている状況をそ のまま載せざるを得なかったということです。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。  もしなければ次の相談マニュアルについていかがでございましょうか。 ○池田委員  すみません。この4−1の方なんですけれども、16ページの測定記録シートなんです が、ここに書かれる人というのは、測定している部屋にいる人すべてについて聞いてい るわけでしょうか。1人だろうが2人だろうが何人いようとその人について、例えば、 ある人は喫煙したとかそういうふうに考えるんでしょうか。 ○平野主査  基本的には大体在室者は1名だろうということなんですが、もし複数名いらっしゃる 場合には、それぞれの方にそれぞれ記入していただくのがベストではないかと考えてお ります。 ○池田委員  1人1枚ということですね。わかりました。 ○林座長  ほかにいかがでしょうか。測定マニュアルでも相談マニュアルでも。 ○土屋委員  相談マニュアルですけれども、多分保健所の相談を受ける方向けにこれをつくられる というお話だと思うんですけれども、最初に全体的に、厚生労働省としてシックハウス というものをどう理解しているのかを理解させるための基本的なパンフレットといいま すか、そういうものが一番最初についている方がよろしいんじゃないかと思うんです が、いかがでしょうか。 ○吉田補佐  今、御指摘の件につきましては、実はこの議題の後に健康局の生活衛生課の方から補 足の説明があると思いますので、そのときに御指摘をいただければと思います。具体的 には後で説明がありますけれども、今おっしゃったような普及啓発のためのパンフレッ トを作成しようとする活動もこれからしようとしておりますので、この次の議題のとこ ろで説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。 ○土屋委員  もう一つだけ、測定方法のマニュアルの方で、クロルピリホスの測定方法と、フタル 酸ジ-n- ブチルの測定方法の暫定というのが一緒についていますけれども、これはまだ 暫定案で多分まだ直すところがあるのではないかと思います。というのは、試料をとる のにフィルター法とカートリッジ法がありますよね。それぞれの方法では、実際にサン プルを採る量が1分間当たり1リッターとか100 ミリとか随分違うと思うんです。ここ に書いてありますのは、ポンプが、例えば1リッター、もっと低いところの範囲という のが入っていないというと、カートリッジ法ではこれではできないという矛盾が出てく ると思うので、その辺もう一度見直して、試験方法をつくられた方がよろしいんじゃな いかと思いますが。 ○安藤委員  御指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりでして、クロルピリホスはいわゆる ガイドライン値が非常に低い。今日のダイアジノンもそうですが、測定限界ぎりぎりと いう状況がありまして、もう少しそこのところは見直してみたいというふうには思って おります。 ○田辺委員  細かい点についてはドラフトの段階でコメントを送らせていただいたので、それに従 わせていただきたいと思います。大きな点で、やはりこういう問題に私自身もかかわっ ていて、自治体等から市民の方等に向けて講演を依頼されるようなことがあるんです が、そのときに保健所の現場の方等とお話ししていますと、シックハウスの問題はよく わかるし、国民のために努力したいのはわかる。ですけれども、実際にトラブルがあっ たり、自分がちょっと健康上問題だというので依頼があったときに、なかなか積極的に 測りづらいようなことがあるんですと。それは濃度がもし高かったときにはどこに責任 があるかという問題も出てくるし、文章で濃度値が出れば、住宅業者と交渉するのか、 後々もし係争問題になったときに証拠として採用されることもあるんじゃないかという ような心配もかなりあって、自治体で非常に積極的にやられているところと、広報はす るけれども、測定に関してはあんまり積極的にはやりたくない、本音を言うとそうです とおっしゃるところがある。カビとかダニとか生活の衛生問題であれば、居住者にかな りの原因があるので、指導していけば直るといいますか、うまくいく問題だと思うんで す。シックハウスに関しては、基本的なスタンスを少し決めておかないと、現場の方々 が、マニュアルはできて測定することもできて相談もできるんだけれども、じゃ、どう なるんだという心配が随分あるのではないかと思います。我々の研究室などにも、実は 最近、裁判で証人になって測定をしてくださらないかというような要求が弁護士の方々 からありまして、申しわけないんですけれども、これに関しては研究以外はやらないと いうことに今はしています。せっかくこれだけマニュアルを用意されるのであれば、国 民生活センターなどで、これまで別件でも相談事例とか対応事例とかいうのがあると思 われるので、少しそういうものを、運用がきちんとできるように事例をつけてお渡しす る必要があると思います。説明なしではなかなか活用が難しいかなと思うんですけれど も、いかがでしょうか。 ○平野主査  これを作成する時点で、事例についても盛り込もうという考え方もあったのですが、 実際のところ、事例集には市販されているものもあるということで、それらをただで引 用してしまうのは難しいということがありましたので、ここの段階ではそういった事例 集を入手できる先を知るという形にとどめさせていただいているという現状です。 ○田辺委員  何か被害があって対策したという事例ではなくて、保健所にもしこういう相談が持ち 込まれたらどういうふうに測定したり対応しますかという、保健所の方の対応の事例と いう意味です。被害事例という意味ではないです。 ○吉田補佐  多分御質問の趣旨は、想定的な対応の質問とその答えのモデルということになるので はないかと思うんですが、たしかに実際こういったものを普及させていくにあたって、 そういったものは必要になってくるのではないかと思います。ただ最低限そういったこ とを行うに当たっての材料となるマニュアルをつくったという段階でありますので、お っしゃった点につきましては、これから健康局の方とも相談して、そういったものがつ くれないかということを検討していきたいと思っております。また必要であれば、この マニュアルはこれからパブリックコメント等をかける予定でおりますので、その結果も 受けて、そういったものが一緒に添付できるのであれば検討してみてもよいのかなとい うふうに思っております。 ○荒記委員  第4章、ページ数で6ページからでございますが、室内空気を汚染する可能性のある 揮発性有機化合物についてで、1)と2)番とに分類して書かれているんですね。1)はこの ページからで、2)からが14ページからなんですが、この分け方の1)は平成13年4月まで に指針値が定められている8物質について書かれているわけですね。これは非常に明解 でわかりやすいと思うんです。非常にいい書き方だと思うんです。問題は14ページから の2)です。これはその他のものを一括して、分類法としては芳香族炭化水素、これは16 ページからですが、脂肪族炭化水素云々といういうような分類で書かれているんです が、これはいかがでしょうか、今回対象となって検討いたしましたテトラデカン、ノナ ナール以下の4物質は、これまでの物質と比べて一般的には非常にわかりづらい物質で ございますね。専門家でもそんなには一般的ではない物質ですね。これを前半と同じよ うにこの4物質について書いていただくわけにはいかないものなのでしょうか。例えば この13ページの8のクロルピリホスのところでは一般的性質、それから2番目に家庭内 における用途とか発生源、それから健康影響というふうに簡単に書いてあって非常にわ かりやすい。この今回の4物質についても、この程度なら書けるのではないかと思うん ですが、いかがでしょうか。 ○吉田補佐  実はこれはタイミングの問題とも絡んでいます。今おっしゃった4物質につきまして は今回指針値の案を初めて提示したところです。このマニュアルの方も一応案という形 で今回初めて提示しました。両方とも同時進行でパブリックコメントの手続を踏みたい と思っておりまして、恐らく同時に最終化ができれば、そのときには、この相談マニュ アルの(1) の ところに、今8までありますけれども、9から12という形で、同じよ うな解説が加えられればというふうに思っております。 ○林座長  よろしくお願いいたします。ほかに。 ○櫻井委員  ごく小さいことなんですが、相談マニュアル作成の手引き(案)の17ページの下から 3行目に1,4-ジクロロベンゼンとありますが、これはほかではみんな「パラジクロロベ ンゼン」と書いているので、そうした方がいいかなと。説明のところには溶剤として用 いられるけれども、1,4-ジクロロベンゼンは固体ですから溶剤ではない。しかも用途も 違うというので、その下の2行のところの書き方もちょっと変えた方がいいだろうとい うふうに思いました。 ○吉田補佐  そこは必要な訂正をさせていただきます。 ○林座長  どうもありがとうございました。ほかに何かございませんでしょうか。  もしなければ、この事務局から提出された測定・相談マニュアル(案)につきまし て、文面上の修正がありますけれども、基本的には了承できると思いますけれども、い かがでしょうか。  どうもありがとうございました。では、測定・相談マニュアルにつきましては、基本 的に資料4で示された内容を了承させていただきたいと思います。  次に事務局から、これまでの資料2から4までの今後の作業について御説明をお願い いたします。 ○吉田補佐  事務局としましては次のように進めたいと思っております。まず、資料2から4につ きましては、今日御議論いただきました事項について必要な修正検討の作業を、よろし ければ座長の林先生と事務局の方で整理をいたしまして、適宜ほかの先生方にもお諮り したいというふうに思っております。その後、資料2の室内空気汚染に係るガイドライ ン(案)、資料4の測定・相談マニュアル(案)につきましては、パブリックコメント 等の手続に入らせていただければと思っております。また、資料3でございますけれど も、このパブリックコメントの回答、あとフタル酸エステルとクロルピリホスの測定法 については、その後、最終化したものを関係方面へ周知したいと思っております。以上 ですが、いかがでございましょうか。 ○林座長  どうもありがとうございました。ただいま事務局から資料2から4についての作業の 手順の説明がありましたけれども、これでよろしゅうございますでしょうか。  どうもありがとうございました。では、事務局の方で、今、御説明いただいた手順に 従って作業を進めていただきたいと思います。  続いて議題の4に移らせていただきますけれども、普及啓発小委員会の設置について 資料5が配布されておりますので、事務局の方から御説明をお願いいたします。 ○渡邉補佐  それでは資料5について説明させていただきます。  普及啓発小委員会(仮称)についてです。この趣旨は書いていますとおり、いわゆる シックハウス問題に関しましては、関係省庁の連携のもとに総合対策を現在進めている ところでございますが、現時点では未解明の部分が少なくないために、広く多くの国民 の方がこの問題に関しまして非常に不安を抱いている状況であります。したがいまし て、この問題に関する正しい知識の普及啓発を図る必要があるというふうに考えており ます。そのため、この「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」の下に普 及啓発小委員会を開催しまして、シックハウス問題に関する研究等の進捗状況ですと か、最近の知見を踏まえまして、広く国民向けのパンフレット等を作成し、普及啓発を 推進したいというふうに考えております。  検討課題は書いてありますとおり、パンフレット等の作成についてということです。 時間とか予算的なものが許されればそれ以外のものについても考えていきたいというふ うに思っております。  それから、この小委員会の委員でございますが、今日、本検討会にお集まりの委員の 先生の中から何人かの先生に個別にお願いすることになるかと思います。それ以外に住 宅建築関係者の方に若干名参加していただきたい。一般向けのパンフレットですので、 もし一般住宅の改築した場合にはどのくらい費用がかかるとか、そういう内容までパン フレットの中に盛り込めればと思いますので、住宅建築関係者の方をと考えておりま す。  それからスケジュールに関しましては、小委員会ということですので短期間の委員会 になるかと思いますけれども、第1回を5月ぐらいに予定しまして、2〜3回会議を開 催できればと思っております。7月といいましょうか、夏ぐらいまでにはこのパンフレ ットができるのではないかと思っています。また、このパンフレットの作成の事務に関 しましては、この資料5の右肩に書いております健康局生活衛生課の方で事務局を行う 予定です。  資料5については以上です。 ○林座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明について何か御質問、御意見ござ いませんでしょうか。  どのくらいのページ数のボリュームになりますか。 ○渡邉補佐  大体10ページから16ページ前後ぐらいになるかと思います。 ○林座長  何かございませんか。御要望でも、土屋先生いかがですか。先ほどの質問に続いて。 ○土屋委員  ちょっと余分な質問で、あったらいいなという話をしたんですけれども、基本的にシ ックハウスというものがどういうものかを、現状でわかっている中でわかりやすく説明 したものを最初に入れていただければと思います。非常に難しいと思うんですけれど も、この相談マニュアルのところにも書いてありますように、相談に行く方というのは わからなくて相談に行く方が非常に多い。要するにどういうものかというのが理解され ていない。そういう点から考えると、現状でもよろしいですから、シックハウス、化学 物質過敏症についても含めてもよろしいかと思いますけれども、その辺について解説を ぜひ入れていただればというふうに思います。 ○渡邉補佐  はい。参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 ○林座長  ほかになにかございませんでしょうか。  では、検討会としましては、事務局からの御提案のとおり、本検討会の下に小委員会 をおいて、シックハウス問題対策の普及啓発について御検討いただいて、その結果につ いて御報告をいただくということでよろしゅうございますでしょうか。  どうもありがとうございました。では、事務局の方では小委員会の設置の作業を進め ていただきたいと思います。作業について、事務局からスケジュール等について何かご ざいますでしょうか。 ○渡邉補佐  先ほども申しましたように、小委員会を3か月程度の短期間でやりたいというふうに 考えております。第1回は連休明けぐらいを予定しておりますので、こちらから個別の 先生にお願いすることになると思いますので、お願いいたしました先生はぜひ快くお引 け受けのほどお願いいたします。 ○林座長  ではよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。  それでは、次に議題5その他ですけれども、事務局から何かございますか。 ○吉田補佐  それでは、その他ですけれども、きょう配布しております参考資料の3と参考資料の 4について、続けて事務局の方から説明したいと思います。  まず参考資料3をごらんください。タイトルが「シックハウス(室内空気汚染)対策 関連語彙集(例)」となっております。これは昨年12月に中間報告書を取りまとめた際 に、今後の課題の1つとして、シックハウス(室内空気汚染)関係の用語集的なものを つくるということを課題として挙げた経緯がございます。また、第1回目の中間報告書 を取りまとめた際には、明確な定義という意味ではなくて、用語の簡単な解説を代表的 なものについて別添でつけたという経緯もございます。今般この用語集を準備すべく言 葉のピックアップをしようといたしましたが、そこでいろいろな用語等を振り返ってみ まして、この関係の仕事で実際どういう問い合わせが多いのかというのを考えてみまし た。そうしますと、例えばどこの母体がどういう活動をやっているとか、どういう出版 物が出ていてその出版物が何を書いているのかとか、そういった質問から具体的な測定 法の細かい取り扱い、あるいはいろんな毒性関係の用語、あるいはいわゆる政府以外の いろんな活動をやっている機関、あるいはこれまでいろんなところで公表しているペー パーの中に書かれている言葉、そういった質問が実は多い。そこでむしろ用語集という よりは、そういったものを全部網羅して、関連語彙という形で簡単な解説をつけるほう がよいのではないかということで、今回は今までこちらの方で、この検討会も含みます けれども、何らかの形で公表しているドキュメントの中に出てくる言葉の中で問い合わ せ等がある可能性のあるもの、そういったものは全部網羅いたしたつもりです。まだ抜 けている言葉等はあるとは思いますけれども、そこは適宜もし先生方の方で、こういっ た言葉を追加したらいいというのがありましたら事務局の方に連絡いただければという ふうに思っております。参考資料3については以上です。  続けて参考資料4の方について説明いたします。 ○平野主査  では、参考資料4について御説明いたします。参考資料4「室内空気中化学物質測定 に関する機器等目録の(財)ビル管理教育センターホームページへの掲載について」と いう1枚の紙でございます。「室内空気中化学物質測定に関する機器等目録」、これに ついては前回の検討会におきまして、(財)ビル管理教育センターの協力を得まして策 定し公表したところでございます。本目録の目的と性質から、なるべく広範に入手可能 な状態を整備することが望まれますので、この度、(財)ビル管理教育センターホーム ページ、URLは以下ですが、ここに、新たに厚生労働省情報のコーナーを新設してい ただきまして、当目録を掲載することといたしました。  目録の内容と性格は以下のとおりでございます。本日(平成13年4月10日)より掲載 開始の予定といたしております。対象は基本的に移動可能な機器及び捕集管、記載内容 はその機器を用いた測定の概要、機器の名称、その情報の入手先、価格、必要な電源、 その大きさ、対象物質、注意事項等を網羅してあります。新規登録や記載内容の変更等 がございましたら適宜改正を行っていきたいというふうに考えております。  この記載内容につきましては、(財)ビル管理教育センターを通じて行いましたアン ケート結果に基づいております。こちらの検討会において製品の検証や使用等を推奨し ているものではないということについても念のため記載しております。  具体的にどのように掲載するかということになりますが、その裏面に試験掲載版を載 せてございます。こういった形でホームページの掲載を予定しております。下の方に測 定方法一覧という形でPDF形式とhtml形式のものがございまして、こちらをクリック していただくことによって見ていただける。こういった形で掲載させていただこうと考 えております。また、こちらについては、厚生省のホームページの方からも(財)ビル 管理教育センターのホームページを紹介させていただくという形で、なるべく広範な方 にごらんいただけるような状況を整備しようというふうに考えております。  参考資料4につきましては以上でございます。 ○林座長  何か御質問はございませんでしょうか。今の参考資料3、シックハウス対策の語彙集 (案)の紹介と、参考資料4の測定法目録のHP掲載についてということで。 ○荒記委員  この語彙集でございますが、どこまで入れるかという問題があるので、できるだけ少 ない、大事なものを入れるという原則で選ばれていると思うんですが、この中で、シッ クハウスと化学物質過敏症が入ってますね。シックハウス本体を考えて議論し出します と化学物質過敏症、これは英語でchemical sensitivityと言っている概念だと思うんで すが、それと並ぶメカニズムの点で、MCS(多種化学物質過敏状態)、これは環境庁 の委員会でずっと検討されたんですが、メカニズムについて考えていきますとMCSを 考えざるを得ない。シックハウスのメカニズムの検討は今、研究班でやられていると思 うんですが、そういう意味で可能ならMCS(多種化学物質過敏状態)を入れておいた 方が今後の参考になるのではないかと思います。ただし、この委員会では余り取り上げ られていないので、委員会の性格にもよると思うんですが。 ○吉田補佐  御指摘のとおり、言葉としてはよく出てくるものですので、これについては入れる形 で考えたいと思います。 ○林座長  ほかに何かございませんでしょうか。どうぞ。 ○土屋委員  参考資料の4ですけれども、記載内容を変更するといいますか、改訂していくという のは、事務局の方で一応見てやるということなんですか。それとも、ビル管理教育セン ターの方で独自にやるというか、その辺どういう取り扱いで、多分機器の新しいものは どんどん出てくると思うんですけれども、その辺はどういうふうにしてやるのか教えて いただきたいんですが。 ○平野主査  基本的に情報の照会先としては両者を併記しておりますので、両方に連絡していただ ければ適宜対応するという形になるかと考えております。 ○林座長  よろしいですか。 ○吉田補佐  補足いたしますと、もともとこの測定法目録をつくったときに、こういった必要性が 議論されて課題として挙げられまして、実際その調査を行うときには、このホームペー ジを載せていただいたビル管理教育センターさんの方に行っていただいたという経緯が ございます。この検討会の成果物としてこれは載せることになりますので、当然照会先 としてはこちらの事務局と、実際に調査をしていただいたビル管理教育センターの両方 を一応挙げていることになります。ですから、基本的にはどちらかに問い合わせいただ ければ適宜対応いたしますけれども、もしこちらの方に御連絡いただければ、ビル管理 教育センターさんの方に話をしてこちらの方に改訂お願いすると。もし直接この管理セ ンターの方に連絡された場合には、そこで適宜対応していただいて、その情報はこちら の方に後で教えていただくという形で考えております。 ○林座長  どうもありがとうございました。ほかに何かございませんでしょうか。  それでは、本日の議題は以上だと思うんですけれども、長時間にわたる御審議どうも ありがとうございました。  議題のその他として、事務局から何かございますか。 ○山本化学物質安全対策室長  それでは、本日御審議いただきました今後の進め方ということにもなりますけれど も、先ほども申し上げましたように、本日御審議いただきました資料につきましては、 必要な修正をさせていただいた上でパブリックコメント等の手続や、関係方面への周知 ということをさせていただきます。また、小委員会の方につきましては、御協力いただ く先生に個別に御相談させていただきますので、よろしくお願いしたいと思っておりま す。  あと、次回7回の本検討会ですけれども、これからパブリックコメントかけるという ことがございますので、その期間を考慮しますと6月末ごろの開催ということになろう かと思いますが、また日程調整につきましては追って御相談させていただくということ でお願いしたいと思っております。  事務局からは以上でございます。 ○林座長  どうもありがとうございました。それでは、本日の検討会は閉会させていただきま す。お忙しい中御参加いただきましてありがとうございました。特に局長におかれて も、最後までご参加いただきましてどうもありがとうございました。                                     (了) (照会先)   厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室   担当:高江(2424),平野(2427)