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審査の期間の目標の達成状況(平成21年末)

平成17年1月の改正労働組合法の施行に伴い、同年3月に「審査の期間の目標」を決定(平成19年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化等を推進しているところであるが、平成21年末における同目標の達成状況は次のとおりである。

目標1 新規申立事件については、1年6箇月以内のできるだけ短い期間内に終結させること

 平成17年1月以降の新規申立事件 366件のうち、平成21年末までに終結した事件は 290件であり、このうち1年6箇月以内で終結したものは 226件であった。

この結果、1年6箇月以内処理に係る目標の達成率は 77.9%であり、終結事件 290件に係る平均処理日数は 401であった。

表イ、ロ

目標2 平成19年末時点において1年6箇月以上係属している事件(長期滞留事件)については、今後3年間において、当事者の理解と協力の下に、できる限りその解消を図ること

平成19年末時点における長期滞留事件93件のうち、平成21年末までに46件(全体の 49.5%)が終結し、この結果、47件が次年に繰り越された。

イ 平成21年末現在の処理状況(20年1月以降の累計)(件)

イ 平成21年末現在の処理状況(20年1月以降の累計)(件)

(参考)不当労働行為事件(全事件)の処理状況

(参考)不当労働行為事件(全事件)の処理状況

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