概要情報
事件番号・通称事件名 |
新労委平成27年(不)第1号 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y会(「会」) |
命令年月日 |
平成28年11月16日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人会が、平成27年3月16日付けで法人の運営す
る病院に勤務する組合の支部長に対し、別の病院への転勤を命じたことが、労働組合法第7条第1号及び第3号の規定に該当する
不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件で、新潟県労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する |
判断の要旨 |
1 本件転勤は、A2に対し、一定の不利益をもたらすものであると
ともに、労使全体としては会と組合が対立した状況にあり、会の不当労働行為意思を窺わせる事実も認められる。
しかしながら、業務上の必要性及び合理性が認められ、転勤に伴う不利益も会の職員であれば通常の転勤の範囲内である本件転
勤において、不当労働行為意思が、会の本件転勤命令の決定的動機であるとまでは認められない。
よって、本件転勤命令は、労働組合法第7条第1号に該当しない。
2 A2の転勤によって、春闘活動等の組合活動に特段の影響があったとは見受けられず、組脱退者の増加と本件転勤命令因果関
係も認め難い。
したがって、本件転勤命令は、労働組合法第7条第3号に該当しない。 |
掲載文献 |
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