労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成25年(不)第14号 
事件番号  大阪府労委平成25年(不)第14号 
申立人  X労働組合 
被申立人  社会福祉法人Y 
命令年月日  平成26年5月12日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人法人が①組合員Cの継続雇用を拒否し、雇止めとしたこと、②当該継続雇用を議題とする団交の席上、「Cが個人で要求すれば、継続雇用が可能であったが、申立人組合に加入して要求書で要求したため、継続雇用が難しくなった」旨発言したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てをいずれも棄却する。 
判断の要旨  1 組合員Cを雇止めとしたことについて
 認定した事実によれば、被申立人法人は臨時職員の雇用期間を3年を限度としており、Cが申立人組合に加入する以前から、平成25年3月31日付けでの雇止めを決定し、今回の更新が最終である旨記載された24年4月1日付け臨時雇用契約書を同人の署名・捺印を得て作成していたのであるから、当該雇止めが同人の組合加入を理由としたものではないことは明らかであるので、本件雇止めが同人が組合員であるが故の不利益取扱いに当たるということはできず、この点に係る組合の申立ては棄却する。
2 団交における発言について
 組合は、平成25年3月15日の団交において、法人の総務部長Eが「個人で言ってきたら、できたけれど、1月になって組合に入りました言うて、要求書で要求したから難しくなった」と発言した旨主張する。これに対して法人は、そのような発言はなく、Eは上記臨時雇用契約書の契約締結時の法人の説明の有無の話題の中で、Cにそれまで法人に自らの雇用期限等について何ら質問もせず、不服も述べず、25年1月になってから組合に加入した、だから不当解雇だと主張するのは納得がいかない旨述べただけである旨主張する。
 認定した事実によれば、上記団交において、法人が、Cが組合に加入して要求書で要求したために継続雇用が困難になった旨の発言を行ったと認めることは困難であるから、その余の点について判断するまでもなく、この点に係る組合の申立ては棄却する。 
掲載文献   

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