概要情報
事件名 |
郵便事業 |
事件番号 |
岡委平成23年(不)第1号 |
申立人 |
郵政労働者ユニオン中国地方本部、郵政労働者ユニオン岡山支部 |
被申立人 |
郵便事業株式会社 |
命令年月日 |
平成24年6月28日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が、岡山支店第一集配営業課に所属していた組合員のうちX2を同支店第三集配営業課邑久集配センターに、X3を同支店第一集配営業課御津集配センターにそれぞれ配置換えしたことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
岡山県労委は、申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 本件配置換えが労組法7条1号の不利益取扱いに該当するかについて
①本件配置換えには業務上の必要性が認められ、人選基準、具体的人選は合理的なものであったこと、②本件配置換えにより組合員X2らが被った通勤上、生活上、労働条件上の変化は通常の変化の範囲内であること、③同じく組合活動上の不利益は大きなものではなく、被申立人会社が特段の配慮をすべき事情があったとまでは認められないこと、④本件配置換え当時、会社と岡山支部との間の労使関係の対立が顕在化していたとも認められないこと等からすると、会社が不当労働行為意思をもって本件配置換えを行ったものとは認められず、本件配置換えは組合員であることを理由とする不利益取扱いには該当しないというべきである。
2 本件配置換えが労組法7条3号の支配介入に該当するかについて
申立人組合は、本件配置換えによりX2らの組合活動が制限され、特に、岡山支部の中心的な役割を担っていたX2の配置換えにより組合運営に影響が出ることは明らかであるなどと主張する。
しかし、①本件配置換えには合理性があり、組合員であることを理由とする不利益取扱いであるとは認められないこと、②組合役員であるからといって常に配置換えの対象とならないというものでもなく、組合役員の人事異動に組合の同意や事前協議を要する等の労働協約あるいは労使慣行が存するとも認められないこと、③組合の主張のとおり本件配置換えを見て支部への加入を躊躇する社員がいたとしても、本件配置換えを利用して支部の活動を萎縮させようとする意思が会社にあったとの事情も認められないことからすると、本件配置換えは組合の運営に対する支配介入には該当しないというべきである。
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掲載文献 |
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