概要情報
事件名 |
大阪府労委平成21年(不)第68号 |
事件番号 |
大阪府労委平成21年(不)第68号
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申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
株式会社Y |
命令年月日 |
平成22年10月22日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が組合加入公然化前の組合員X2に対して転勤命令を行ったことは不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。
大阪府労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
申立人組合の組合員X2は、会社から転勤の話があった後にそれについて組合に相談している中で組合に加入した旨を証言しており、また、組合もX2は転勤命令には承服し難いと考え、直ちに組合に加入した旨主張しているのであるから、少なくとも転勤命令より前にX2が組合に加入していたり、明確に加入を決意していたと認めることはできない。また、転勤命令に先立って会社がX2に対して行った転勤についての口頭打診に至るまでの期間における同人の言動が会社に同人の組合加入を確信させるものであったと見ることもできない。
したがって、転勤命令の合理性や会社に組合嫌悪があったか否かを検討するまでもなく、X2に対する転勤命令は、その是非はともかくとして同人が組合に加入しようとしたが故の不利益取扱いに当たるとはいえない。 |
掲載文献 |
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