労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 一栄
事件番号 北海道労委平成21年(不)第16号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年2月26日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  本件は、X組合がY会社に対し、会社の従業員であったC組合員の未払賃金などを内容とする団体交渉を申し入れたところ、Y会社がこれに応じず、その後に開催された団交においても、Y会社は自己の主張に固執するなど不誠実な対応を取り続けていることが不当労働行為である、として救済申立てのあった事件である。
 初審北海道労委は、①誠実団交、②支配介入の禁止、③文書交付を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人が申し入れた組合員の未払賃金の支払に関する団体交渉を正当な理由がなく拒否してはならず、また、根拠を示して具体的に説明するなどして、誠実に団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、上記1の団体交渉を正当な理由がなく拒否し、また、申立人と誠実な団体交渉をしないことにより、その運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の文をA4判縦長白紙にかい書で明瞭に記載して、申立人に対し、本命令書写しの交付の日から10日以内に手交しなければならない。

                       記

当会社が、貴組合に対して行った下記の行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにします。

                       記

1 貴組合から、組合員の未払賃金を交渉事項として団体交渉を申し入れられたところ、正当な理由がなくこれを拒否し、また団体交渉において、未払賃金に関する支払について根拠を示して具体的に説明するなどの誠実な対応をしなかったこと。
2 上記1により貴組合の存在を著しく軽視するなどして、その運営に支配介入したこと。
                                     平成 年 月 日(手交する日を記載すること)
 X組合
  執行委員長A 様
                                     Y会社
                                      代表取締役B 印
掲載文献  

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