概要情報
事件名 |
安田 |
事件番号 |
静岡県労委平成20年(不)第6号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月28日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社の大富士生コン工場閉鎖に伴う組合員X2の雇用に関し、①Y会社が、労使間の合意を翻して、組合員X2を解雇したこと、②X組合が再三にわたり団体交渉を申し入れたにもかかわらず、Y会社の担当者が居留守を使ったり、既に決着済みの問題であるなどとして団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に該当するとして、X組合が救済を申し立てた事件である。
初審静岡県労委は、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、被申立人の大富士生コン工場閉鎖に伴う申立人の組合員X2の解雇に関し、申立人が申し入れる団体交渉に誠実に応じなければならない。
2 申立人のその余の請求を棄却する。
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掲載文献 |
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